相続に関する相談事例

四日市の方より相続のご相談

2018年11月06日

Q:相続人に行方不明者がいます。相続分はどうすればよいのでしょうか(四日市)

先日、四日市の実家に母と住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と妹と、数年前から行方不明になっている兄になります。生きているのかどうかも全く分からない状況です。このような場合の行方不明の兄の相続分はどうなるのでしょうか。兄が不在の状態で相続手続きは進めてよいのでしょうか?(四日市)

A:行方不明者の手続きを経てから相続手続きをする必要があります。

相続人の中に行方不明者がいて、何年も音信不通で生死もわからないという場合でも、亡くなったわけではなく生きている可能性はありますので、被相続人の財産を相続する権利があります。したがって、何も手続きをせずに遺産分割や相続財産の名義変更を行うことはできません。このような場合には、お兄様がどれくらいの期間行方不明なのかにより、手続きが異なります。

行方不明になってから(相続人の生存を確認できた最後の日から)7年が経過している場合「失踪宣告」の申し立てを裁判所にします。失踪宣告が受理されると行方不明者は死亡したとみなされます。したがって遺産分割協議を進める事が可能となります。

一方、行方不明の期間が7年を経過していない場合には不在者の「不在者財産管理人」を選任します。選任された財産管理人は、行方不明者の財産管理人として遺産分割協議に参加することができますので、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人は利害関係ではない被相続人の親族が選任されるケースが一般的ではありますが、該当する人物がいない場合には、裁判所が専門家(弁護士など)を選任する事があります。

上記のいずれかの手続きを経て、遺産分割協議や相続財産の名義変更などを進めることが可能になります。

こういった家庭裁判所での手続きなどは日常ではなかなか行う機会がなく、戸惑う方も多いと思います。相続手続きや家庭裁判所での手続きについてお困りの場合には、お気軽に三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせください。四日市には出張相談室がございますので、ぜひそちらの相談室をご利用くださいませ。

 

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