相続に関する相談事例

四日市の方から遺産分割についてのご相談

2019年05月11日

Q1:遺産分割の方法にはどのような種類があるのでしょうか?(四日市)

四日市に住んでいた私の母が亡くなり、私、兄、弟の3人で遺産分割の話し合いを行っています。母の遺産のメインとなるのは土地であり、兄がその土地で農業を行っています。私と弟は四日市とは別の場所で暮らしているため、正直なところ農地を相続してもうまく活用できないかと思っています。しかし、すべてを兄が相続することは納得できかねます。遺産分割にはどのような方法があるのかを教えてほしいです。(四日市)

A:遺産分割の方法は現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

遺産分割とは相続財産である遺産を相続人に分けることです。この分割の際にどうやって分割するかを考える必要があります。この分割方法にはよく行われるものとして現物分割、換価分割、代襲分割の3種類があります。

現物分割

遺産を現物のまま分割する方法

換価分割

遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法

代償分割

相続人の一人が遺産を現物で取得し、代わりに他の相続人に対して自分の財産を支払う方法

現物分割とは、相続財産をそのまま各相続人に分割する方法です。

例えば、現金、土地、建物が相続財産で、相続人が配偶者、長女、次女のケース。現金は配偶者へ、土地は長女へ、建物は次女へと分割します。

現物分割は、相続財産一つに対して一人の相続人が相続します。そのため手続きが比較的簡単というメリットがある一方、デメリットとしては、相続財産に不動産などの「もの」が多い場合には各相続人に財産価値の差が生じてしまう可能性があります。

 

換価分割とは、不動産や株式などのお金以外の形で存在する相続財産を一度売却して金銭に換えてから、各相続人に割り振る方法です。

換価分割は、相続財産を全てお金に換えてから遺産分割するため、各相続人に対して平等に分割できるというメリットがあります。

しかし、デメリットとしては土地や建物を売却してしまうため、相続人が誰も利用しない不動産ばかりの場合には有効な方法ですが、既に誰かが住んでいるなどといった不動産を利用している場合にはよく検討する必要があります。また、不動産を売却する場合には譲渡所得税が課されますので注意が必要です。

 

代償分割とは、だれか一人が不動産などを相続する代わりに、他の共同相続人に対して生じる相続財産の価値の差を代償金として支払う方法です。

代償分割は、相続財産の中に不動産が多く現預金が少ない場合などで現物分割が難しい場合に選択される方法です。相続する不動産を売却せず引き継ぐことはできますが、他の共同相続人との差を埋めるための代償金を準備しなければならないため、大きな金銭的負担がかかります。

また、代償分割は、3つの方法の中でも争いになりやすい方法でもあり、この方法を選択される場合には、相続に精通した法律家に相談することをお勧めいたします。

上記を踏まえて円満な遺産分割を行うことが理想ですが、実際の相続ではトラブルが多いのが実情です。三重 相続遺言サポートセンターでは四日市周辺の相続に関するご相談を多く受けております。遺産分割がまとまらないのはよくある話であり当事者だけでの話合いだけではなかなか解決できません。むしろ、関係が悪化してしまうケースも多いです。そのため当事務所では、初回は無料でご相談に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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