相続に関する相談事例

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2020年09月04日

Q:司法書士の先生にお伺いします。直筆の遺言書を発見したらどうすればよいですか?(鈴鹿)

先週、鈴鹿に住んでいた父が亡くなりました。遺品整理をするために鈴鹿の実家に行ったところ、父が直筆で書いた遺言書を見つけました。知り合いに、遺言書は勝手に開封してはいけないと聞いたことがあるので、まだ中身を確認していません。開封をするには、どのような手続きが必要でしょうか。遺言書を発見した場合に、どのような対応をすればよいか分からないため、教えていただけますでしょうか。(鈴鹿)

A:自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認をしなければ開封できません。

ご相談者様のおっしゃる通り、自筆証書遺言という手書きで残された遺言書は、勝手に開封することはできません。もしも、何の手続きもせずに遺言書を開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。

自筆証書遺言を開封する場合は、検認の手続きを家庭裁判所で行わなければなりません。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われます。しかし検認を行わないと、基本的に遺言書に沿って不動産の名義変更などの各種手続きは行うことができません。

検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認します。また、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正などの検認の日における内容を明確にし、偽装などを防止ができます。※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行えるようになりましたので、法務局で自筆証書遺言を保管していた場合、家庭裁判所での検認の手続きは不要となります。

遺言書の検認手続きには、家庭裁判所に戸籍などの書類を提出しなくてはならないため、戸籍収集が必要です。遺言書の検認が終わったら、検認済証明書がついた遺言書をもとに相続手続きを進めます。遺言書がある相続の場合は、法律で決められていることよりも遺言書に記載されていることが優先されます。なお、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合は、その一部の相続人は遺留分侵害額を請求することができます。

遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿にお住まいの方々の生前対策を幅広くお手伝いいたします。遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせていただきます。鈴鹿にお住まいの方で、なにか相続や遺言書でお困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

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