相続に関する相談事例

鈴鹿市 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:実の母が再婚をしました。私は再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

先週、鈴鹿に住む実の母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父は私が成人してからすぐに病気で亡くなり、死別しております。母は、父が亡くなった数年後に別の方と結婚しましたが、私が鈴鹿から離れた場所に住んでいることもあり、再婚相手の方とはほとんど面識がありません。葬儀に参加した際に、母から相続の手続きを手伝ってほしいと頼まれましたが、鈴鹿は今住んでいる場所からは遠く、仕事も忙しいため、あまり相続手続きの手伝いをする気にはなれません。私が母の再婚相手の相続人にあたるのであれば、できる限り手伝おうかと思っておりますが、私は相続人に含まれるのでしょうか。(鈴鹿)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、法定相続人になります。

この度は、三重相続遺言サポートセンターにご相談いただき、誠にありがとうございます。

ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、相続人にあたります。もしも、養子縁組をしており、相続人であっても再婚相手の方の遺産を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。

ご相談者様の場合は、成人されてからお母様が再婚されたとのことでしたので、養子になるには養子縁組届の届出をしなくてはなりません。養子縁組届は養親と養子の両方が自署押印をし、届出なくてはなりませんので、被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかはお分かりになるかと思います。

三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿の相続事情に詳しい専門家である司法書士が在中しており、皆様のお悩みを親身になってお伺いさせていただきます。ありがたいことに、相続手続きの専門家として、鈴鹿エリアの皆様をはじめ、鈴鹿周辺の皆様から多くのご相談とご依頼をいただいております。

相続手続きを行うのが初めての方がほとんどですので、ご不安に感じることも多いかと思います。相続に関してご不安なことが少しでも思いあたりましたら、お気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。初回は無料で相談を行っておりますので、安心してご活用いただければと思います。スタッフ一同、鈴鹿の皆様、並びに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:私の相続の際、離婚した前妻は相続人になりますか?(鈴鹿)

前妻とは20年前に離婚し、現在は内縁の妻と鈴鹿に住んでいます。前妻との間には子供はおりません。現在鈴鹿で同居している内縁と妻との間にも子供はおりません。私の相続が起こった場合、前妻に財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻に財産を残したいと考えているのですが、私の相続では誰が相続人になりますか?(鈴鹿)

A:ご相談者様の相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。

ご相談者様の相続が発生した際、離婚した前妻は相続人にはなりません。また、鈴鹿で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人にはなりません。
さらに、前妻と内縁の妻との間にお子様もいらっしゃらないとの事ですので、前妻、及び内縁の妻に関係する人物に相続人はいないという事になります。

ご参考までに下記が法定相続人となります。

配偶者→常に相続人
第一順位→子供や孫(直系卑属)
第二順位→父母(直系尊属)
第三順位→兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

内縁の妻に財産を残したいとのことですが、上記の法定相続人に該当する人物がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する事で、内縁者が財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所へ申立てをしなければなりません。さらに、申立てが受理されなければ内縁者は財産を受け取る事ができません。万が一、ご相談者様が現在鈴鹿でご同居されている内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという場合には、今のご状況ですと内縁の妻に確実に財産を残すことはできませんので生前での対策が必要です。生前の対策として、内縁者へ財産の遺贈をする意思を主張した遺言書を作成する方法があります。こういった遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。公正証書は法的に確実な遺言書となります。内縁者様の為にも、遺言書の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。

鈴鹿にお住まいの方で、相続に関するお困り事やご相談でしたら三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にご相談ください。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続・遺言に関するお困り事は鈴鹿近郊で相続に特化した当事務所にお任せください。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年04月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続手続きが全て完了するまでにどれくらいの期間を要するのでしょうか?(鈴鹿)

先月、鈴鹿市内の病院で父が亡くなりました。鈴鹿にある実家にて無事に葬儀を終え、現在は相続手続きを進めている段階です。父は相続財産として、鈴鹿にある実家の他に鈴鹿市内にある不動産と預貯金を遺していました。母は私が幼いころに他界したので、おそらく相続人は私と弟の2人です。現在弟は、仕事の都合上海外に住んでいるため、一時帰国した際にすべての手続きを終わらせることができればと考えております。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、すべての手続きが完了するにはだいたいどのくらいの時間がかかるのでしょうか?(鈴鹿)

 

 

A:相続財産の状況によって、期間は異なります。

この度は三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のように、相続財産に預貯金などの金融資産とご自宅の建物や土地などの不動産がある場合は相続手続きが必要となります。以下にてこの2つの財産の相続手続きについてご説明いたします。

まずは、金融資産のお手続きについてです。亡くなられた被相続人の口座名義を相続人名義へと変更する、または解約して相続人へ分配する手続きを行います。必要な書類は主に戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届となり、全て揃った上で提出しましょう。各機関によって多少内容が異なりますので、事前にご確認ください。期間といたしましては、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度になります。

続いては、不動産のお手続きについてです。金融資産と同様に亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人名義へと変更する手続きとなります。必要な書類となる戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書を揃え、法務局にて申請を行います。期間といたしましては、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きが完了します。

一般的な手続きについてご案内いたしましたが、その他にも自筆で書かれた遺言書が発見された場合、行方不明の相続人や未成年の相続人がいた場合には、家庭裁判所への手続きも必要となるためもう少しお時間がかかる場合もございます。

 

三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンター では鈴鹿の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2020年09月04日

Q:司法書士の先生にお伺いします。直筆の遺言書を発見したらどうすればよいですか?(鈴鹿)

先週、鈴鹿に住んでいた父が亡くなりました。遺品整理をするために鈴鹿の実家に行ったところ、父が直筆で書いた遺言書を見つけました。知り合いに、遺言書は勝手に開封してはいけないと聞いたことがあるので、まだ中身を確認していません。開封をするには、どのような手続きが必要でしょうか。遺言書を発見した場合に、どのような対応をすればよいか分からないため、教えていただけますでしょうか。(鈴鹿)

A:自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認をしなければ開封できません。

ご相談者様のおっしゃる通り、自筆証書遺言という手書きで残された遺言書は、勝手に開封することはできません。もしも、何の手続きもせずに遺言書を開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。

自筆証書遺言を開封する場合は、検認の手続きを家庭裁判所で行わなければなりません。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われます。しかし検認を行わないと、基本的に遺言書に沿って不動産の名義変更などの各種手続きは行うことができません。

検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認します。また、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正などの検認の日における内容を明確にし、偽装などを防止ができます。※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行えるようになりましたので、法務局で自筆証書遺言を保管していた場合、家庭裁判所での検認の手続きは不要となります。

遺言書の検認手続きには、家庭裁判所に戸籍などの書類を提出しなくてはならないため、戸籍収集が必要です。遺言書の検認が終わったら、検認済証明書がついた遺言書をもとに相続手続きを進めます。遺言書がある相続の場合は、法律で決められていることよりも遺言書に記載されていることが優先されます。なお、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合は、その一部の相続人は遺留分侵害額を請求することができます。

遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿にお住まいの方々の生前対策を幅広くお手伝いいたします。遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせていただきます。鈴鹿にお住まいの方で、なにか相続や遺言書でお困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談下さい。

鈴鹿の方より不動産相続についてのご相談

2020年07月13日

Q:父の不動産を相続しました。司法書士の先生に名義変更の手続きについて教えていただきたいです。(鈴鹿)

先日鈴鹿の実家に住む父が亡くなりました。父の相続財産には、鈴鹿に実家の他、いくつか所有する土地があります。相続人は長男である私と弟ですが、弟は県外に住んでいるため、鈴鹿に居住している私が不動産を相続することになりました。しかし、相続の経験があるわけでもないので、どのように父の名義を私の名義に変えればよいのか何もわからない状態です。法務局で名義変更の手続きが必要なことだけは分かりましたが、どのような流れで進める必要があるのか、どのような書類が必要なのか等を教えていただければと思います。(鈴鹿)

 

A:相続手続きにおける不動産の名義変更の流れについてお答えさせていただきます。

相続した不動産の名義変更手続きについての流れをご説明させていただきます。まず、相続人全員で遺産分割をどのようにするかを協議します。相続人のうち誰がどの財産を相続するかが話し合いの中で確定したとしても、この後『相続手続き』が必要になってきます。

不動産における相続手続きで必要になるのが、『名義変更の手続き(所有権移転登記)』となります。この名義変更手続きを行い、ご相談者様の名義にすることによって、第三者に対する主張(対抗)ができることになります。また、相続を受けた方が、その後売却するから、という場合でも必ず名義変更を行う必要があります。

 

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割の話し合いを行います。その結果、不動産について分割の内容が決まったのちに、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印での押印をします。

②名義変更申請の際に添付する書類を揃えます。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

これに、①で作成した遺産分割協議書と相続人各自の印鑑登録証明書が必要になります。

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

 

上記の流れに従い準備することで、ご自身で名義変更手続きの申請をすることが可能です。しかし、書類の収集や作成は一般の方には中々煩雑なものとなりますので、専門家にサポートをしてもらい、スムーズ進めてもらうのも一つの方法かと思います。例えば、遺産分割協議の進め方もよくわからないですとか、相続人の中に連絡を取ったこともない方がいて何処にいるかもわからない、未成年者がいる等、専門的な知識が必要になってくるケースもあります。人生の中で相続は何度も経験することではありませんので、ご不安に思うことは当然のことです。そんな中で必要書類を用意する等のお時間がかかる作業もありますので、ご自身の時間を中々取れずに進められない方や、登記申請書の作成から法務局への申請などの中で不安を感じる方は、是非相続に精通している専門家にご相談されることをお勧めします。

 

三重相続遺言サポートセンターでは、相続においての名義変更を多数取り扱っております。また、初回のご相談を無料で行わせていただいておりますので、相続でのご不安事がございましたら、お気軽にご連絡をいただければと思います。鈴鹿にお住いの皆様のご不安を一緒に無くしていけるよう誠心誠意サポートさせていただきます。

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2020年05月01日

Q:相続人が私の遺言書を尊重してくれるかどうか心配です。(鈴鹿)

鈴鹿に住んでおります70代の主婦です。夫は3年前に亡くなり、子供たちは成人し地元の鈴鹿を離れ、それぞれ家庭を持っていますので、今はひとり暮らしです。主人の相続手続きの時、何かと大変でしたので、自分が元気で意識がしっかりしているうちに遺言書を作っておこうと思いました。しかし、子供同士は過去のすれ違いの事情により何かと衝突しがちで、お互いの連絡先も交換していないような関係です。親の言うことを素直に聞くような年齢でもないため、私の遺言書の内容にどちらかが不満を感じた場合、揉めてしまい、素直に応じるかどうか心配です。子供のために、何か良い策があれば教えてください。(鈴鹿)

A:遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

ご相談者様のように、残された家族のために遺言書を作成する方が多くいらっしゃいます。遺言書を作成した方にとって、争う事なく円満に相続してほしいというのが共通の願いだと思います。しかし、実際に自分の決めた遺言の内容に相続人が従うかどうか、ご自身では確かめようがありません。

基本的に遺言書のある相続は、遺言書の通りの相続方法に従うこととなります。しかし、遺言書の内容に遺贈や遺留分の侵害があるケースでは、相続人が全員納得して遺言書に従うのは難しいと考えられます。そのような場合には、遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者の職務は、遺言書の内容に沿って忠実に手続きを行うことなので確実に実行されます。

遺言執行者は、未成年者や破産者はなれませんが、その他の人であれば誰でも就任可能です。遺言執行者には就任義務はありませんので、指定された人が必ず執行者になるとは限らないため、遺言執行者を依頼する人とは事前にきちんと話し合いをしておく必要があります。遺言執行者には法人なども指定できるため、遺言書を確実に実行する為には、司法書士や弁護士といった専門家を指定することをおすすめしております。

 

三重相続サポートセンターでは、遺言書作成のサポートも随時行っております。鈴鹿の相続手続きの経験が豊富な専門家が遺言執行も担当させて頂きます。鈴鹿で遺言書作成から実行まで安心して任せたいというご相談は当相談室にお任せ下さい。最後まで責任を持って担当をさせて頂きます。まずは無料相談よりお問合せ下さい。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:夫の借金を、相続財産から返済したい(鈴鹿)

鈴鹿在住の主婦です。先月夫が鈴鹿市内の病院で亡くなりました。亡くなった夫と私には二人の子どもがおります。先日、鈴鹿市内の葬儀場で葬儀を済ませ、戸籍調査も終えました。相続人は私と二人の子供たちと確定し、遺産分割について考えようと思っていたところ、夫に鈴鹿に住む夫の友人から数百万円の借金があったことが分かり、困惑しております。夫の遺産は数百万円しかなく、家も借家です。私や子ども達に財産はなく、子供たちに借金を残すつもりはありませんが、夫の友人にはこれ以上迷惑をかけたくはなく、どうにかして返済したいと思っています。(鈴鹿)

A:「限定承認」という、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済する方法があります。

「限定承認」の手続きをとれば、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能です。ただし、手続きには期限があります。相続人は、被相続人が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされ、マイナスの財産も含めてすべてを引き継ぐことになります。単純承認してしまうと、相続財産の範囲内で被相続人の借金を返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければならなくなります。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(通常はご主人がなくなった時)に「限定承認」の手続きを行うことが出来れば、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能になります。限定承認の手続きは、相続人が複数名いる際は、全員が共同して行います。また、手続き先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。必ず期限内に手続きをするようにしましょう。

ご相談者様が限定承認をされる場合、相続人はご相談者様とお子様2人になりますので、お三方が共同し納得の上、期限内にご自宅を管轄する家庭裁判所へ申述の手続きをします。手続きや相続放棄自体に不安がある場合、または期限内に確実に限定承認するためには、相続に詳しい専門家に相談してサポート受けると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターは、日頃鈴鹿の皆さまから相続遺言のご相談を多く承っております。鈴鹿の皆さまの、相続遺言のお困りごとに対し、お客様が安心してご相談頂ける環境を整えており、鈴鹿の皆様のお役にたてるよう、丁寧に対応をさせて頂いております。相続遺言についてお困り事がありましたら、ぜひ三重相続遺言サポートセンターの無料相談をご利用下さい。スタッフ一同、鈴鹿の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

鈴鹿の方より不動産相続のご相談

2019年06月19日

Q:不動産相続の手続きについて、何から始めたらよいかを教えてほしい。(鈴鹿)

先日、鈴鹿に一人で住んでいた母が亡くなり、初めて相続を経験しているため、相続手続きを一つひとつ確認しながら進めています。戸籍については収集が終わり相続人は把握できております。母の相続財産は、鈴鹿の実家とそこにあった少額の現金と鈴鹿にある銀行預金のみです。この銀行預金の相続手続きは自分でできそうですが、不動産である実家の相続手続きをどのようにすればよいかがよく分かりません。自分でできるような手続きであれば自分で手続きをしたいのですが、不動産相続の手続きについてのお話だけを聞きにいっても問題ありませんか?(鈴鹿)

A:不動産相続の手続きについてのご相談、お待ちしております。

この度は、三重 相続遺言サポートセンターへのお問合せありがとうございました。不動産相続の手続きについてのお話だけでもお気軽にご相談下さいませ。

不動産相続の手続きについて簡単にご説明いたしますと、遺産分割協議で決まった内容で遺産分割協議書を作成し、登記申請書とともに法務局に提出します。この登記申請書の作成は、専門的で手間のかかる作業になりますので、司法書士に依頼する方が多いのですが、もちろんご自身でお手続きすることも可能でございます。まずは不動産の状況を一緒に確認させて頂き、あわせて手続き方法をご提案いたします。

不動産登記は事案によって提出書類が増えることがあります。また、不動産がいくつか点在している、所有者が複数人いるなど、少々複雑な作業となる場合もあります。その場合には私ども三重 相続遺言サポートセンターのような相続専門の事務所をご活用下さい。

三重 相続遺言サポートセンターは、鈴鹿の方からの不動産相続のご相談も多く承っております。地元、地域密着、これを大事に日頃よりお客様のお役にたてるよう、丁寧に対応をさせて頂いております。不動産相続についてお困り事がありましたら、ぜひ当サポートセンターまで無料相談をご利用下さい。

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2019年04月13日

Q1:自筆証書遺言を撤回しようと考えて文面全体に赤い斜線を引きましたが、撤回になるでしょうか?(鈴鹿)

私は、鈴鹿市に住んでおり、数年前に自筆証書遺言を残しました。

最近、その遺言書の内容を読み返してみたのですが、私自身と私の法定相続人となる妻や当時鈴鹿に住んでいた子ども達の状況も遺言書を作成した当時とは変わっているので、遺言書を撤回しようと考え、遺言書の文面全体に赤ボールペンで大きく斜線を引きました。

なお、私が自筆証書遺言を作成したことも、それを撤回しようと考えたことも誰にも伝えてはいません。

遺言書に赤字で斜線を引くという方法で、私は、遺言を撤回したことになるでしょうか?(鈴鹿)

A: 遺言書が破棄されたものとして、遺言を撤回したと判断される可能性はあります。

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。

遺言の撤回とみなされる「遺言書の破棄」とは、例えば、遺言書を破り捨てるような物理的に遺言書を破棄する行為だけでなく、過去の裁判例によれば、遺言者が自筆証書遺言の文面全体に故意に赤字で斜線を引く行為も、故意に遺言書を破棄したときにあたり、遺言の撤回とみなされるとされています。

したがって、ご相談者様の事例についても遺言を撤回したと判断される可能性はありますが、ご相談者様のように、どなたにも知られることなく遺言書の文面に斜線を引いた場合、遺言者がお亡くなりになった後に、遺言者がその行為を故意でしたのかどうかを確認することが難しくなります。

遺言の撤回は、本来、民法で定められた方式に従ってする必要があり、残されている遺言書が撤回されたものであることが明確に確認できれば、相続人の方々がその後の相続手続をスムーズにすすめることができます。

自筆証書遺言は、遺言を残したいと思った方お一人だけで、その内容と存在すら誰にも知られずに作成できる反面、その後、内容の変更や撤回をしようとお考えになった時、適切な方式でしておかないと、遺言者の亡き後、相続人の方々が遺言の真意をすぐに判断できなくなってしまう可能性があります。

自筆証書遺言の作成や内容の変更をしたいとお考えになったときには、ぜひ専門家のサポートを受けることをおすすめします。

三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書作成の専門家が相談に対応しております。

鈴鹿にお住まいの方で、遺言書の作成や変更を検討されている方は、是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

鈴鹿の方より遺言書に関してのご相談

2019年02月09日

Q:自筆証書遺言の書き方が変更になったと聞きました。(鈴鹿)

昨年、相続に関する法律が変わったとニュースで聞き、その中に自筆証書遺言の内容についても話がありました。現在、遺言書の作成を検討している最中なのですが、この法改正によって何が変わったのかを教えて頂きたいです。(鈴鹿)

 

A:財産目録を手書きで記載する必要がなくなりました。

遺言に関する法改正は、2019年1月13日より施行されています。自筆証書遺言に関しての変更点として全文自書によるものとされていましたが、財産目録に関してはパソコンでの作成や通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、偽造を防ぐため財産目録や添付の資料にも署名押印は忘れずにしましょう。

また、施行は2020年7月10日予定になりますが、自筆証書遺言の保管についての改正もなされ、法務局へと申請をすれば自筆証書遺言を法務局で保管する事ができ、保管している遺言書は相続が発生した時点での家庭裁判所による検認が必要ありません。

相続法の改正により、自筆証書遺言について緩和がなされましたが、遺言書を作成する場合には専門家へと相談をして法律的に有効な内容で作成をしましょう。ご自身のご希望を実現するために、遺産を相続するご家族が将来争いになる事の内容、分割の内容についても専門家に相談する事をおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターは、遺言書作成についてのご相談をお待ちしております。法改正に関するお問合せも可能でございますので、まずは無料相談へとお越し下さい。

 

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