相続に関する相談事例

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:実の母が再婚をしました。私は再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

先週、鈴鹿に住む実の母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父は私が成人してからすぐに病気で亡くなり、死別しております。母は、父が亡くなった数年後に別の方と結婚しましたが、私が鈴鹿から離れた場所に住んでいることもあり、再婚相手の方とはほとんど面識がありません。葬儀に参加した際に、母から相続の手続きを手伝ってほしいと頼まれましたが、鈴鹿は今住んでいる場所からは遠く、仕事も忙しいため、あまり相続手続きの手伝いをする気にはなれません。私が母の再婚相手の相続人にあたるのであれば、できる限り手伝おうかと思っておりますが、私は相続人に含まれるのでしょうか。(鈴鹿)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、法定相続人になります。

この度は、三重相続遺言サポートセンターにご相談いただき、誠にありがとうございます。

ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、相続人にあたります。もしも、養子縁組をしており、相続人であっても再婚相手の方の遺産を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。

ご相談者様の場合は、成人されてからお母様が再婚されたとのことでしたので、養子になるには養子縁組届の届出をしなくてはなりません。養子縁組届は養親と養子の両方が自署押印をし、届出なくてはなりませんので、被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかはお分かりになるかと思います。

三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿の相続事情に詳しい専門家である司法書士が在中しており、皆様のお悩みを親身になってお伺いさせていただきます。ありがたいことに、相続手続きの専門家として、鈴鹿エリアの皆様をはじめ、鈴鹿周辺の皆様から多くのご相談とご依頼をいただいております。

相続手続きを行うのが初めての方がほとんどですので、ご不安に感じることも多いかと思います。相続に関してご不安なことが少しでも思いあたりましたら、お気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。初回は無料で相談を行っておりますので、安心してご活用いただければと思います。スタッフ一同、鈴鹿の皆様、並びに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺産分割協議書がなくても相続手続きはできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。私は四日市在住の50代会社員です。
先日のことですが、私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には四日市の実家と2,000万円ほどの預貯金があり、遺品整理をしましたが遺言書の類は見つかりませんでした。

そこで父の相続人となる私と弟で財産をどう分けるか話し合い、四日市の実家は私が、預貯金は弟が相続することで合意しました。弟とは昔から仲が良く、今後も父の財産のことで揉めることはないですし、相続財産も少ないので遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。
司法書士の先生、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進めることはできますか?(四日市)

A:遺言書のない相続の場合、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産を誰がどのようにどれくらい相続するかを決定する「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。この協議において合意に至った内容を書面化したものが「遺産分割協議書」であり、以下の場面において提出が求められます。

[遺産分割協議書が必要な場面]

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更ならびに登記
  • 多数の金融機関口座を保有している場合
    ※協議書がないと都度相続人全員の署名・押印が必要
  • 相続税の申告 等

今回、ご相談者様は四日市のご実家を相続されるとのことですので、名義をお父様からご自身へと変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が必須となります。再度弟様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成し、合意した証明となる相続人全員の署名・押印をして完成させましょう。

なお、遺言書のない相続でも相続人が1名の場合や、他の相続人が全員相続放棄をした場合などは単独で被相続人の財産を相続することになるため、遺産分割協議書は不要です。
もちろん、遺言書のある相続の場合も遺言内容に沿って遺産分割を行うことになるので必要ありません。

三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。
四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

 

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生、確実に財産を寄付するには遺言書の作成が有効だというのは本当でしょうか。(四日市)

司法書士の先生に確認したいことがあり、お問い合わせをさせていただきました。
私は3年前に亡くなった夫が残してくれた四日市の一軒家で一人暮らしをしている70代女性です。夫は四日市の一軒家のほかに退職金の入った預貯金を残してくれていたので、独り身となった今でもそれなりの生活を送ることができています。

ですが私ども夫婦には子供がおりませんので、所有している財産についてそろそろ考える必要があるのではと思うようになりました。私が亡くなった場合、四日市の一軒を含む財産はほとんど面識のない姉の息子が受け取ることになりますが、その子に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが良いと考えております。

知人にそのような話をしたところ、遺言書を作成しておけば確実に寄付できるとのことでした。その人の言葉を疑うわけではありませんが、遺言書を作成すれば本当に寄付できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

A:遺言書を作成しておけば、希望する団体へ確実に寄付することが可能です。

知人の方がおっしゃっていた通り、慈善団体に寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば確実に財産を渡すことが可能です。一般的に知られている遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類がありますが、確実に寄付したい場合には「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは公証役場にて遺言内容を口述し、その内容を公証人が聞き取り書面化する遺言方法です。法律の知識を有する公証人が作成することから遺言書が無効となる心配がなく、遺言書の原本はその場で保管されるので紛失や改ざん・変造等のリスクも回避できます。
また、他の遺言書では必須となる家庭裁判所の検認手続きも不要ですので、速やかに相続手続きを始められるのも公正証書遺言のメリットです。
※法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言についても検認手続き不要

今回のように相続人以外の方に財産を渡す場合には、遺言書において遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容の実現に向けて各種相続手続きを執行する存在ですので、信頼できる方にお願いするとともに、遺言書を作成したことを伝えておくと安心です。

なお、慈善団体のなかには現金、もしくは現金化した財産の寄付を条件としているところも少なくありません。 遺言書を作成する際は、あらかじめホームページ等で寄付内容や正式な団体名をきちんと確認しておきましょう。

ご相談者様のように寄付を検討されている方で、どのような遺言内容にすれば良いのかお困りの際は、遺言書作成を得意とする 三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をぜひご活用ください。
初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ司法書士が、四日市の皆様のお悩みやお困り事の解消に向けて懇切丁寧に対応いたします。遺言書を作成するうえで必要な書類の収集についてもサポートさせていただきますので、まずはお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:私の相続の際、離婚した前妻は相続人になりますか?(鈴鹿)

前妻とは20年前に離婚し、現在は内縁の妻と鈴鹿に住んでいます。前妻との間には子供はおりません。現在鈴鹿で同居している内縁と妻との間にも子供はおりません。私の相続が起こった場合、前妻に財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻に財産を残したいと考えているのですが、私の相続では誰が相続人になりますか?(鈴鹿)

A:ご相談者様の相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。

ご相談者様の相続が発生した際、離婚した前妻は相続人にはなりません。また、鈴鹿で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人にはなりません。
さらに、前妻と内縁の妻との間にお子様もいらっしゃらないとの事ですので、前妻、及び内縁の妻に関係する人物に相続人はいないという事になります。

ご参考までに下記が法定相続人となります。

配偶者→常に相続人
第一順位→子供や孫(直系卑属)
第二順位→父母(直系尊属)
第三順位→兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

内縁の妻に財産を残したいとのことですが、上記の法定相続人に該当する人物がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する事で、内縁者が財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所へ申立てをしなければなりません。さらに、申立てが受理されなければ内縁者は財産を受け取る事ができません。万が一、ご相談者様が現在鈴鹿でご同居されている内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという場合には、今のご状況ですと内縁の妻に確実に財産を残すことはできませんので生前での対策が必要です。生前の対策として、内縁者へ財産の遺贈をする意思を主張した遺言書を作成する方法があります。こういった遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。公正証書は法的に確実な遺言書となります。内縁者様の為にも、遺言書の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。

鈴鹿にお住まいの方で、相続に関するお困り事やご相談でしたら三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にご相談ください。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続・遺言に関するお困り事は鈴鹿近郊で相続に特化した当事務所にお任せください。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年04月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続手続きが全て完了するまでにどれくらいの期間を要するのでしょうか?(鈴鹿)

先月、鈴鹿市内の病院で父が亡くなりました。鈴鹿にある実家にて無事に葬儀を終え、現在は相続手続きを進めている段階です。父は相続財産として、鈴鹿にある実家の他に鈴鹿市内にある不動産と預貯金を遺していました。母は私が幼いころに他界したので、おそらく相続人は私と弟の2人です。現在弟は、仕事の都合上海外に住んでいるため、一時帰国した際にすべての手続きを終わらせることができればと考えております。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、すべての手続きが完了するにはだいたいどのくらいの時間がかかるのでしょうか?(鈴鹿)

 

 

A:相続財産の状況によって、期間は異なります。

この度は三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のように、相続財産に預貯金などの金融資産とご自宅の建物や土地などの不動産がある場合は相続手続きが必要となります。以下にてこの2つの財産の相続手続きについてご説明いたします。

まずは、金融資産のお手続きについてです。亡くなられた被相続人の口座名義を相続人名義へと変更する、または解約して相続人へ分配する手続きを行います。必要な書類は主に戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届となり、全て揃った上で提出しましょう。各機関によって多少内容が異なりますので、事前にご確認ください。期間といたしましては、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度になります。

続いては、不動産のお手続きについてです。金融資産と同様に亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人名義へと変更する手続きとなります。必要な書類となる戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書を揃え、法務局にて申請を行います。期間といたしましては、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きが完了します。

一般的な手続きについてご案内いたしましたが、その他にも自筆で書かれた遺言書が発見された場合、行方不明の相続人や未成年の相続人がいた場合には、家庭裁判所への手続きも必要となるためもう少しお時間がかかる場合もございます。

 

三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンター では鈴鹿の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

 

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