相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年03月01日

Q:入院中の主人が遺言書を作成したいと話しています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、お世話になります。私は四日市在住の70代主婦です。同じく70代の主人は、意識や判断能力はしっかりとしているのですが、身体を動かすことが難しい状態です。先日大きな手術をしたことを機に、現在も四日市近郊の病院にて入院生活を送っています。
最近、主人は今のうちに遺言書を残しておきたいと言っています。私たち夫婦には子どもが5人おりまして、皆独立して四日市から離れた土地で生活しているので、推定相続人にあたる私や子どもたちになるべく迷惑をかけたくないからだそうです。
たしかに遺言書があれば私も安心です。しかし、主人は起き上がることすら難しく、予断を許さない状況であることは私も主人も理解しています。病床にいる主人が遺言書を残す方法はあるのでしょうか?(四日市)

A:病床についていても、遺言書を作成することはできます。

この度は大変なご状況の中、三重 相続遺言サポートセンターにお問い合わせくださりまして誠にありがとうございます。
ご相談者様のお話からして、ご主人様が遺言書を作成されるための方法はいくつかあると思われるのでご説明いたします。

まず、ご主人様は「自筆証書遺言」を作成することが可能かと思われます。ご主人様は身体を動かすことは難しいが、意識がはっきりされているとのことですので、ご自身で遺言書の作成日や遺言の内容、署名等を自書し押印できるようでしたら、今すぐにでもお作りいただけます。
また、自筆証書遺言に財産目録を添付する際には、ご主人様が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で財産目録を作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを付ければ問題ありません。

しかし、ご主人様のご状況次第では、遺言書の全文を自書することが難しいという可能性もあるかと思います。その場合には、病床まで公証人に出張してもらい、「公正証書遺言」を作成する方法もあります。

公正証書遺言を作成するメリットは、以下のような内容が挙げられます。

  • 公証人に立ち会ってもらうため、形式不備を理由とした無効になることがない
  • 原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない
  • 相続開始時に家庭裁判所での検認手続きが不要なのですぐに遺言を執行できる

2020710日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所による検認が不要です。

ただし、公正証書遺言の作成には、公証人のほか、2人以上の証人が立ち会う必要があります。今回のケースのように、証人に病床まで来てもらわなければならない場合は、承認を頼んだ人の日程の都合がつかないという可能性もあるでしょう。ご主人様に万が一のことがあった際は遺言書作成自体ができなくなってしまうことも考えられますので、、公正証書遺言の方式による遺言書作成を急ぐ場合には、相続手続きや遺言書に精通した専門家に証人になってもらうことがおすすめです。

遺言書作成は、大切な方の意思を尊重し、残された家族が円満に相続手続きを終えるために重要な役割を果たします。
四日市や四日市周辺にお住まいの皆様で、遺言書を作成したいとお考え中の皆様におかれましては、まずは初回相談が無料の三重 相続遺言サポートセンターまでご相談ください。相続手続きや遺言書作成においてお悩みのある四日市の皆様のお役に立てるよう、迅速かつ真摯にご対応させていただきます。
三重 相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続に関するお問い合わせ

2022年01月27日

Q:法定相続分の割合がわからず、相続手続きが進められません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(四日市)

四日市で相続の相談をするなら三重相続遺言サポートセンターが良いと聞きましたので、ご相談させてください。
四日市にある実家で暮らしていた父が先日亡くなったのですが、父の相続における法定相続分の割合がわからず困っています。というのも相続人である母と兄と私のうち、すでに兄は他界しており、兄の子供が代わりに相続人となるからです。

父が遺言書を残していてくれれば良かったのですが、四日市の実家をいくら探しても見つかりませんでした。兄の子供が代わりに相続人となる場合、法定相続分の割合はどのように変化するのでしょうか?このままだと相続手続きが滞ってしまうため、司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(四日市)

A:お兄様のお子様が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わりません。

被相続人の財産を承継できる相続人の順位と範囲は民法によって定められており、その順位によって法定相続分の割合は異なります。

では、今回の相続でお兄様の代わりに相続人となるお子様がどの順位に該当し、どの割合で相続することになるのかを確認していきましょう。

〔法定相続人の順位と範囲〕

  • 第1順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第2順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第3順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
    ※配偶者は常に相続人となり、上位の方と共同で相続する。
    ※上位の方が存命の場合、下位の方は相続人になれません。

〔法定相続分の割合〕

  • 配偶者と子もしくは孫で相続…配偶者1/2、子もしくは孫1/2
  • 配偶者と父母もしくは祖父母で相続…配偶者2/3、父母もしくは祖父母1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
    ※配偶者以外は人数で均等分割する。

上記にある通り、ご相談者様とお兄様は第1順位の相続人となります。また、お父様の孫にあたるお兄様のお子様も第1順位の相続人となるため、相続における法定相続分の割合が変わることはありません。
なお、孫が相続人となるのは本来の相続人である子が亡くなっている場合のみであり、このことを「代襲相続」といいます。

今回は遺言書のない相続だったことから法定相続分での遺産分割を検討されているかと思いますが、相続人全員の合意が得られれば法定相続分以外の遺産分割も可能です。円滑かつ円満な遺産分割になるよう、相続人全員で話し合ってみるのも良いでしょう。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容はご事情等によって異なってくるものです。三重相続遺言サポートセンターでは四日市をはじめ、四日市近郊の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご活用ください。三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、四日市や四日市近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

四日市に方より相続に関するお問い合わせ

2022年01月07日

Q:相続人のひとりである母が認知症を患っています。どのように相続手続きを進めれば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。父の相続で困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。私は四日市の実家で両親と暮らしている50代主婦です。

先日のことですが四日市の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は残されていなかったので財産調査を行ったところ、四日市の実家のほかに賃貸アパート一棟、それと1,500万円の預貯金があると判明しました。

父の相続人となるのは母と兄と私の三人なのですが、母は数年前から重度の認知症を患っており、相続手続きに必要な署名や押印も自分ではできないような状態です。父の財産をみるに相続税が発生する可能性は高く、このまま相続手続きが進まずにいると相続税申告の期限に間に合わなくなるのでは…と心配しています。

認知症を患っている相続人がいても相続手続きを進められる方法について、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)

 

A:認知症を患っている相続人に代わって相続手続きを行ってくれる「成年後見人制度」を利用しましょう。

超高齢化社会といわれる昨今、被相続人の配偶者および相続人が認知症を患ってしまっているケースも少なくありません。そのような場合には「成年後見制度」を利用して相続手続きを進めると良いでしょう。

成年後見制度とは、認知症等により判断能力が低下している方を保護するための制度であり、家庭裁判所に申し立てることで法的な手続きを代行できる「後見人」を選任してくれます。後見人は本人の代理として遺産分割協議に参加することができるため、ご相談者様のように相続人であるお母様が認知症を患っている場合には有効な方法だといえます。

成年後見制度の申し立ては、対象となる方(今回ですとお母様)の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。選任された後見人に不服があったとしても、解任事由にあたらない限り解任請求の申請はできないため、注意しましょう。

なお、成年後見制度は対象となる方が亡くなるまで継続することが可能です。お母様は重度の認知症を患っていらっしゃるとのことですので、今回の相続手続きだけでなく、今後の生活においても後見人が助けとなってくれることは間違いありません。

そうしたことも考慮したうえで、成年後見制度の利用を検討してみることをおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市をはじめ四日市周辺の皆様の頼れる専門家として、腕利きの司法書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。

初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、司法書士・スタッフ一同、心よりお待ちしております。

四日市の方より遺言書についてご相談

2021年12月01日

Q:父が残した遺言書により遺言執行者に任命されましたが、具体的には何をすればいいのでしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願いします。(四日市)

 

先月四日市市内に住んでいた父が亡くなり、遺言書が見つかりました。遺言書を確認したところ、遺言書の文面に“遺言執行者は〇〇を任命する”という旨の記載がありました。父の相続人は私を含めて5人おり、私は遺言執行者に選ばれたようです。しかし、遺言執行者はもちろん、相続をすることも初めてであり、何から手を付けたらいいのか分かりません。遺言執行者に選ばれた場合、何をすればいいのでしょうか。(四日市)

 

A:遺言執行者とは遺言書の内容を確実に実現するために必要な手続きを行う方のことをいいます。

 

今回初めての相続で遺言執行者に任命されたということで、不安に感じているかもしれません。

遺言執行者は遺言者が遺言書によってのみ指定することができ、選ばれた人は指定された遺産を指定した方へ確実にお渡しするために必要な手続きを行います。手続きによっては相続人全員へ連絡し、署名や実印の押印を集めたり、意見を聞いたりと労力を要します。

遺言執行者を指名するにあたって特に制限はなく、相続人も相続人以外の第三者でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができませんので注意しましょう。

遺言書が残されている場合には内容に遺言執行者について記載があるかどうかまずは確認し、手続きを進めましょう。

なお、遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、第三者が遺言の内容を実現する権利を持ちます。遺産を第三者に遺贈する場合には遺言執行者を第三者に指定しておくケースが多くなっています。

また、遺言執行者の指定がない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が手続きを行うことになりますが、遺言執行者を指定されていなかった場合にも相続人や利害関係人が遺言執行者選任の申し立てを行うことも可能です。

 

相続は人生のうち何度も行うものではありませんので、戸惑う方も多いでしょう。遺言執行者に任命された、遺言書が見つかったがどうしたらよいか分からないという四日市の皆様はぜひ一度三重相続遺言サポートセンターへご相談ください。

これから遺言書を作成するという方もそれぞれのご家庭に合った遺言書の作成のお手伝いも行っておりますのでご利用ください。三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っておりますので、相続についてお悩みの四日市ならびに四日市近郊にお住いの皆様のご来所をセンター一同心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:不動産を相続したのですが遠方にあるためどのように手続きをしたら良いか司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

現在四日市に住んでいる40代主婦です。先月四日市市内の病院で父が亡くなり、現在相続手続きをしている段階です。
相続したものとしていくらかの預貯金と不動産がありました。
父は、四日市にある実家の他に都内にいくつかの不動産を所有しておりました。
母は数年前に他界しており、兄弟姉妹もおりませんのでおそらく相続人は私だけだと思われます。

相続に関して調べていると不動産相続の手続きは各地域の法務局にて行う必要があると知りました。
私は四日市に住んでいるため、一人で都内まで行く時間がなく、なかなか手続きが進みそうにありません。
そこで司法書士の先生にご相談なのですが、遠方にある土地の不動産の手続きも四日市の法務局にて行うことはできないのでしょうか?(四日市)

A:遠方にある不動産は実際に足を運ばなくても手続きすることが可能です。

この度は三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせありがとうございます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行う必要があります。
不動産が複数ある場合には、不動産の所在地ごとに法務局の確認を行い手続きします。
不動産の管轄は法務局のHPにて掲載されていますので、ご相談者様の場合は四日市と都内にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確かめましょう。

不動産相続の手続きの申請方法はさまざまです。
①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請が主な方法となります。
下記にて詳しく申請内容をご説明しますのでご参照ください。

①窓口申請:実際に法務局へ出向き窓口にて申請をする方法です。窓口申請の場合は平日に各法務局へ行く必要があります。

②オンライン申請:パソコンを使用して、オンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。そのため遠方の不動産でも費用や所要時間の差は基本的にありません。普段利用しているパソコンに申請用総合ソフトをインストールし、登記申請書を作成したうえでその情報を管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。遠方に不動産がある場合、旅費の代わりに郵送代のみで済むため、経費も時間も節約できます。しかし、デメリットとして申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないため手間と時間が想像以上にかかってしまいます。

不動産の登記申請は申請書の書き方などのさまざまなルールがあります。
少しでもミスがあると申請者自身で修正をする必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要になり、申請自体をやり直す必要があるなど負担がかかってしまいます。

また、送付先に到着ミスがないよう、必ず簡易書留以上の方法によって送付をすることされること、返送も郵送で受領されるますので返信用封筒を同封すると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターでは四日市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から不動産相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
不動産相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、三重相続遺言相談サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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