法定相続人とは?

相続が発生した場合(通常ある人がお亡くなりになった場合)、亡くなった方の相続人となる者は民法で定められています。民法より相続人に該当する者を「法定相続人」といいます。

被相続人の配偶者は、常に法定相続人に該当しますが、その他の血族相続人は民法により以下の順位で定められております。ご確認ください。

第一順位:子

第一順位として、被相続人に子がいる場合は、が法定相続人になります。
被相続人の実子(認知した子を含む)は、全員がこの第一順位に該当します。

子がすでに亡くなっている場合や、廃除や欠格の場合は子の子(被相続人の孫)がいる場合には、子の子が法定相続人になります。これを代襲相続といいます。

また、養子、胎児も相続権を有します。

第二順位:父母

第二順位として、第一順位の子がいない場合に限り、被相続人の父母が法定相続人となります。父母がすでになくなっており、祖父母がご健全の場合は、祖父母が相続権を有する事になります。

第三順位:兄弟姉妹

第三順位として、第一、第二順位に該当する者がいない場合に限り、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹がすでになくなっている場合はその子どもが相続権を有する事になります。

 

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