相続方法 相続放棄

相続が発生し、相続人と相続財産が確定したら、財産の相続方法を決める必要があります。

相続財産を相続する方法として「相続放棄」があります。

財産の相続を放棄する場合には、相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続を放棄するという事は、マイナスの財産(負債やローン等)だけではなく、プラスの財産の相続権も全て放棄することになりますので、財産を漏れのないよう調査し、放棄をすべきかお悩みの方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続放棄の方法

相続を放棄したいという方は、その旨を家庭裁判所に申述し、これを家庭裁判所が受理すれば、相続放棄が成立します。

また、家庭裁判所への申述以外にも、遺産分割協議において、相続人間で「全ての財産をある相続人に相続させる。」として、自分は一切の相続を放棄するという旨を遺産分割協議で取り決め、協議書に記載することで、成立する方法もあります。

相続放棄の期限は3か月です!

相続放棄を申述できる期限は、相続が発生した日、及び相続人になった事を知った日から3か月以内が原則です。相続人は、この3か月以内という短い期間に相続人の調査、財産調査、相続方法の決定を終わらせなければならないのです。

悩んでいる時間はありません!相続放棄をするべきかどうかお悩みの方は、当事務所にご相談下さい!相続の専門家がお客様にとって一番良い相続方法をご提案させていただきます。

 

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