相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年06月10日

Q:どの遺言書がいいか司法書士の方に教えていただきたい。(四日市)

四日市在住の男性です。今まで特に大きな病気はしていませんが、先日70になったので、生前対策とやらをしておこうと思い、遺言書の作成を検討し始めました。検索してみると遺言書にはいくつか種類があるようで、何がいいのか素人目にはさっぱりわかりません。私の財産は、四日市にある自宅と、四日市市郊外の不動産がいくつかと多少の預貯金です。先日友人が、遺言書は元気なうちに作成したほうがいいよと言っていたのを思い出し、遺言書作成について特に遺言書の種類について教えていただけますでしょうか?安心な老後生活を送るためにもぜひお力添えをお願いします。(四日市)

A:遺言書の普通方式には3種類あります。

相続では原則、法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書では、ご自身の財産を誰にどのいくらい相続させるか等、自由に決める事ができます。ぜひお元気なうちに遺されたご家族のためにも極端に偏った内容を避けて作成してみましょう。

ご相談者様の所有されている財産は不動産が多いため、相続財産の金額が高くなる可能性があります。このような相続では、遺言書が無いと相続人同士で揉める事があります。しかし遺言書があれば、相続人はその内容に沿って相続手続きを行うことになりますので、トラブルに発展しやすい遺産分割協議を行う必要がありません。
ただし、遺言書は判断能力に問題のない方でないと作成することはできませんので、ご相談者様がお元気なうちに、偏りのない内容の遺言書を作成しましょう。
次に、遺言書の種類と簡単な解説を致します。

遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言 
遺言者がご自身で本文を書き、署名、押印します。お好きなタイミングで作成でき費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となってしまいます。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言は、開封時に家庭裁判所において検認の手続きが必要となり、勝手に開封すると罰金が課せられます。
②公正証書遺言 2人以上の証人と遺言者が公証役場に出向いて、遺言者から内容を聞き取った公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありませんが、公証人他との日程調整が必要なのと、作成に際して費用がかかります。とはいえ、法律のプロである公証人が作成するため方式についての不備がなく、間違いのない確実な遺言書です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し封をして公証役場に持ち込みます。公証人が「遺言書の存在」を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があるため、利用される方はあまりいません。

三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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