四日市の方より遺言書に関するご相談
2026年02月02日
Q:どの遺言書にしたらいいかわからないので司法書士の方アドバイスください。(四日市)
四日市在住の70代男性です。先日仲の良い友人が亡くなりました。まだまだ若いなんて笑い合っていたころが懐かしいです。突然の別れに大変ショックを受け、私自身、最近は死について考えるようになりました。私は今まで遺言書など書こうとも思わなかったのですが、友人のお子さんたちが遺産分割で揉めているようでしたので、友人からのアドバイスと思い、自分は遺言書を作成して相続人である子供たちが揉めないようにしたいと思います。とはいえ、今まで生前対策とは無縁で生きてきましたので、遺言書についての知識がありません。少し調べたところ遺言書には種類があるようですので、まずは違いなどを教えていただきたく問い合わせました。必要であれば伺いますのでよろしくお願いします。(四日市)
A:遺言書の普通方式には3種類あるのでご自身に合ったものを選びましょう。
生前対策として遺言書はとても有効な手段といえます。
遺言書には、ご自身の財産を誰にどのくらい分けるかなど、遺産の分割方法について記載します。原則、遺産相続では、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので偏りのないよう、皆が納得のいくような内容を検討して、作成するようにしましょう。そして、遺言書はお元気な今のうちに作成してください。なぜなら、認知症などで判断能力が低下してしまうと作成しても無効となってしまうからです。
遺言書がある相続手続きでは、相続人は面倒で争いごとになりやすい「遺産分割協議」を行う必要はありません。そのため、相続人同士のトラブルを事前に回避できる可能性があります。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類がありますので、ご自身に合う方式をご検討ください。判断に迷うようでしたら、お気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。
①自筆証書遺言
遺言書の作成者が自筆で全文を書き、日付と署名をして押印します。財産目録は本人以外のご家族などがパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。自筆証書遺言は、作成場所、時間を問わず、自由なタイミングで作成できるため手軽に作成できますが、ご自宅等で保管していた自筆証書遺言は、ご遺族が遺言書を見つけられない、最初に見つけた者が改ざんした、方式の不備による無効があった、紛失した、遺言書と気づかず捨てられてしまった、などといったリスクが生じます。なお、法務局で保管していない遺言書は開封前に家庭裁判所において検認を行わなければなりません。
②公正証書遺言 最も確実性の高い遺言方式といえます。遺言者は2人以上の証人と共に公証役場に出向き、公証人と2人以上の証人が立ち会う中、ご本人の口述から公証人が作成します。法律の専門家が作成するので、方式についての不備はありませんし、原本は公証役場において保管されるため検認を行う必要はありません。ただし、役場や証人との日程調整を行う必要があるのと、作成には費用がかかります。
③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同様に作成し、封をした遺言書を公証役場に持参します。2名以上の証人の立ち会いのもと公証人が「遺言書の存在」を認めます。内容は完全に秘密にできますが、作成に費用がかかるにもかかわらず、作成方式が正しいかどうかのチェックがありませんので、開封後に無効となることがあります。そのため現在はあまり利用されていません。
三重相続遺言サポートセンターでは、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。










