相続に関する相談事例

四日市市 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿 - Part 5

四日市の方より遺言書についてのご相談

2020年06月11日

Q:遺言書に書かれていない財産を発見したのですが、どうすればいいですか。(四日市)

四日市在住の者です。先月、父が亡くなり、相続が発生しました。実家の片づけをしている際に、遺言書が発見されました。知人から、遺言書は勝手に開けてはいけないと聞いていたため、裁判所で検認をしてもらい開封しました。遺言書に記載されている通りに手続きを行っていたのですが、遺言書に記載されてない遺産があることが分かりました。父は亡くなる前に、四日市にマンションを購入していたようです。遺言書の作成後に購入をしたようで、そのマンションについて書き加えるのを忘れたようです。このように、遺言書に書かれていない財産があった場合、どのように手続きをすればよいでしょうか。(四日市)

A:遺言書に書かれていない相続財産がある場合、遺産分割協議書を作成しましょう。

まずは、お父様が遺された遺言書をもう一度ご確認ください。相続財産を把握しきれず、「記載のない財産の扱いの仕方」について遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。そのような項目が、お父様の作成された遺言書の中にないか確認することをおすすめします。もしも、そのような「遺言書に記載のない遺産の相続方法」が記載されている場合は、その記載内容に従って相続をします。

特に記載がない場合につきましては、記載がなかった財産について、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割についての話し合いを行うことを言います。遺産分割協議を行った後は、「遺産分割協議書」を作成しましょう。内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙についても規定がありません。その後は、「遺産分割協議書」に従い相続手続きを進めます。また、不動産の登記変更の際にも、必要になりますので、必ず作成しましょう。

相続手続きを初めて行う方は多く、分からないことも多いと思います。遺言書の作成は、相続においてとても大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には、専門家に相談することをおすすめいたします。

 

三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書についてのお悩みごとなどのご相談実績が多数あります。少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、四日市にお住まいの皆様のご連絡お待ちしております。

四日市の方より不動産相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:遠方に相続する不動産が複数あります。不動産相続手続きはどこに頼めばよいのでしょうか?(四日市)

先月父がなくなり、姉妹で話し合いをし、四日市の実家に一番近くに住んでいる私が父の土地を相続することになりました。四日市の実家の他に、父の実家の福島にも父名義の土地があることがわかりました。不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも四日市の法務局でお願いできるのでしょうか。(四日市)
 

A  不動産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、実際に行かなくても手続きする方法がございます。

ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければいけません。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。四日市と福島の2県にあるとのことですので、まずは所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されています。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②郵送申請、③オンライン申請がございます。
①は、実際に法務局へ出向いて窓口にて申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②は申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。郵送で申請することのデメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスが合ってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をし、返送も郵送で受領されることになるかと返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
続いて、③はパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の法務局に送信します。
相続登記は多くの方にとって初めて経験することですので、ミスがないように専門家に相談するということも選択肢の一つとしてご検討されてもよろしいのではないでしょうか。
三重 相続遺言サポートセンターは不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。不動産相続の手続きは難易度が少し高いため、法務局への登記申請部分だけを依頼されるお客様も中にはいらっしゃいます。毎日の生活がある中で相続手続きを進めていなければなりませんので、ご相続人様の負担が最小限になるよう、できる限りサポートさせて頂いております。四日市近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

四日市の方より相続のご相談

2020年03月02日

Q:不動産を相続しました。名義変更の仕方を教えて下さい。(四日市)

四日市在住の60代の会社員です。先月、四日市の実家に住む父親が四日市市内の病院で亡くなりました。相続人は子供である私と弟の二人です。四日市の葬儀場で葬儀を行い、ひと段落したところです。今後は相続に関する手続きに着手しなければならないと思いつつも、何から手を付けたらいいのか困っていたところ、友人からまずは専門家に相談したらいいと勧められました。相続財産は、預貯金と四日市にある父名義の不動産ですが、弟が現金を、私が不動産を相続する予定です。私も弟も日頃仕事をしていますので、面倒な手続きはすぐに終わらせたいのですが、父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きなどを教えて頂きたく、まずは流れを知りたいと思います。(四日市)

A:相続財産である不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。

相続人全員による遺産分割協議がまとまり、それぞれが取得する財産が明確になってもまだ相続手続きは完了してはいません。お父様名義となっている不動産の名義をご相談者様に変更するための不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続した後すぐ売却する予定だとしても、まずは名義変更手続きを行わなければなりません。

ここからは不動産相続の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。           

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員による遺産分割協議を行う。相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。

②名義変更申請に添付する書類を揃える

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続人)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図等

③登記申請書を作成

④名義変更の申請の必要書類を法務局に提出

上記の流れを参考に、ご自身で名義変更の申請手続きをすることは出来ますが、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方はぜひとも相続の専門家にご相談されると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。相続のお悩み、相続手続きなど四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

四日市の方より相続についてのご相談

2020年01月16日

Q義理の父が所有していた土地があることが分かりました。私は相続人ですか?(四日市)

先日、四日市で親戚が集まり、10年前に亡くなった義理の父が所有していた土地が四日市にあることが判明し、さらに名義変更が行われていないという話がありました。義理の父の相続が起こった際、義理の父には財産がないと思われていたので、遺産分割協議などもせずにいました。

当時、義理の父の相続人は、義理の母と、私の夫と夫の妹の3人でした。しかし、私の夫は3年前に他界しました。私と夫との間には子どもが2人います。この場合、義理の父が所有していた土地の相続に、私や子ども2人は関係しますか?(四日市)

 

Aご相談者様、ご子息共に遺産分割協議に参加し相続財産を引き継ぐ権利があります。

今回のケースでは、10年前に亡くなられた義理のお父様の相続のご相談になりますが、遺産分割および名義変更を行っていなかった四日市の土地について誰が関わる事になるのか確認していきましょう。

まずは、義理のお母様とご主人の妹様が相続人です。そして、3年前にお亡くなりになられたご主人の相続人である、ご相談者様とご子息も本来の法定相続人ではありませんが、相続権を引き継ぐことになるため協議に参加することになります。(子もしくは兄弟姉妹)義理のお父様の相続が発生した後、遺産分割や不動産の名義変更(登記申請)をせず放置し、そのまま相続人(ご主人様)が亡くなってしまい、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。今回のケースでは、ご相談者様のご主人様が、土地の相続権があるまま亡くなられた為、ご主人様の相続人である人全員が義理のお父様の相続にも関係します。

同じような相続で、「代襲相続」もありますが、代襲相続は、被相続人より先にその相続人が亡くなっている際に起こります。その相続人が被相続人にとって子である場合、その相続人の子供(子供が既に亡くなっている場合には孫)が相続人となります。(ただし被相続人にとって直系卑属であること)この場合には配偶者に相続権はありませんので数次相続と間違わないよう注意しましょう。

上記のように、相続が発生してから何年も相続登記の手続きを放置していた状態で次の相続が起こってしまうと、不動産の相続権をもった人物が増え、手続きが複雑になってしまいます。相続登記は期限が無いため、後回しにしてしまいがちではありますが、さらに手続きが複雑になる前にご親族間で早めに話し合われた方がよいでしょう。

 

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

四日市の方から遺産分割についてのご相談

2019年05月11日

Q1:遺産分割の方法にはどのような種類があるのでしょうか?(四日市)

四日市に住んでいた私の母が亡くなり、私、兄、弟の3人で遺産分割の話し合いを行っています。母の遺産のメインとなるのは土地であり、兄がその土地で農業を行っています。私と弟は四日市とは別の場所で暮らしているため、正直なところ農地を相続してもうまく活用できないかと思っています。しかし、すべてを兄が相続することは納得できかねます。遺産分割にはどのような方法があるのかを教えてほしいです。(四日市)

A:遺産分割の方法は現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

遺産分割とは相続財産である遺産を相続人に分けることです。この分割の際にどうやって分割するかを考える必要があります。この分割方法にはよく行われるものとして現物分割、換価分割、代襲分割の3種類があります。

現物分割

遺産を現物のまま分割する方法

換価分割

遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法

代償分割

相続人の一人が遺産を現物で取得し、代わりに他の相続人に対して自分の財産を支払う方法

現物分割とは、相続財産をそのまま各相続人に分割する方法です。

例えば、現金、土地、建物が相続財産で、相続人が配偶者、長女、次女のケース。現金は配偶者へ、土地は長女へ、建物は次女へと分割します。

現物分割は、相続財産一つに対して一人の相続人が相続します。そのため手続きが比較的簡単というメリットがある一方、デメリットとしては、相続財産に不動産などの「もの」が多い場合には各相続人に財産価値の差が生じてしまう可能性があります。

 

換価分割とは、不動産や株式などのお金以外の形で存在する相続財産を一度売却して金銭に換えてから、各相続人に割り振る方法です。

換価分割は、相続財産を全てお金に換えてから遺産分割するため、各相続人に対して平等に分割できるというメリットがあります。

しかし、デメリットとしては土地や建物を売却してしまうため、相続人が誰も利用しない不動産ばかりの場合には有効な方法ですが、既に誰かが住んでいるなどといった不動産を利用している場合にはよく検討する必要があります。また、不動産を売却する場合には譲渡所得税が課されますので注意が必要です。

 

代償分割とは、だれか一人が不動産などを相続する代わりに、他の共同相続人に対して生じる相続財産の価値の差を代償金として支払う方法です。

代償分割は、相続財産の中に不動産が多く現預金が少ない場合などで現物分割が難しい場合に選択される方法です。相続する不動産を売却せず引き継ぐことはできますが、他の共同相続人との差を埋めるための代償金を準備しなければならないため、大きな金銭的負担がかかります。

また、代償分割は、3つの方法の中でも争いになりやすい方法でもあり、この方法を選択される場合には、相続に精通した法律家に相談することをお勧めいたします。

上記を踏まえて円満な遺産分割を行うことが理想ですが、実際の相続ではトラブルが多いのが実情です。三重 相続遺言サポートセンターでは四日市周辺の相続に関するご相談を多く受けております。遺産分割がまとまらないのはよくある話であり当事者だけでの話合いだけではなかなか解決できません。むしろ、関係が悪化してしまうケースも多いです。そのため当事務所では、初回は無料でご相談に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

四日市の方より遺産相続のご相談

2019年03月08日

Q:遺産相続について知りたい。(四日市)

先週四日市に住む80代の父が亡くなったので、遺産相続の手続きをする必要があります。父は四日市にいくつか不動産を持っており、それなりの財産があったにも関わらず、困ったことに母や私の兄弟たちも皆、遺産相続についての知識がありません。遺言書も残されていないので何から始めていいのかわからず、ご相談をさせて頂きました。

父の財産が全部でどれくらいなのか、相続人が誰になるのか、遺産相続に必要な手続きについて詳しく教えていただけたらと思います。(四日市)

 

A:遺産相続の専門家に相談をしながら進めましょう。

遺産相続の手続きを進めるにはまず、相続人と相続財産を確定させます。

どなたが相続人となるかは、亡くなった方の戸籍謄本を取得して確認する必要があります。したがって、お父様の過去の戸籍謄本をすべて取得して調べることになります。

相続する財産についての調査は、お父様の取引のあった銀行の通帳や、ご自宅や所有している不動産の登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などから確認していきます。

相続人と相続財産の確定ができたら、相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。遺産分割協議とは相続する財産を誰にどのように分けるかの話し合いになります。遺産分割協議で話し合って決めた内容を遺産分割協議書にまとめます。財産の名義変更にはこの遺産分割協議書が必要になります。(その他 必要に応じて準確定申告や相続税の申告・納税などを行います)

以上が遺産相続のお手続きの流れの簡単なご説明となります。

戸籍を取り寄せて相続人を調査したり、財産の調査を行う手続きは一般の方では分かりづらかったり、手間がかかってしまうこともあります。ご負担に感じる方も多い手続きですが、これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能です。

ご自身での手続きにご不安のある方はまずは相続の専門家に相談をして、自分たちでできる手続きなのか、専門家に任せた方がいいのかご検討されてみるのも良いでしょう。

四日市にお住まいの方でしたらお気軽に三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

四日市の方より遺産相続についてのご相談

2019年01月07日

Q:遺産分割協議後に遺言書が見つかった(四日市)

四日市で長らく闘病を続けていた父が先月亡くなりました。相続人は母と私と弟の三人になります。闘病をしていた時間も長く、覚悟しておりましたので家族三人で看取る事ができました。相続手続きについても、生前から話し合い、遺産分割協議も先日まとまったところです。ところが、つい先日に父の部屋を片付けていた際に遺言書がみつかりました。内容が相続人三人で決定した遺産分割協議の内容と少し違っています。遺言書が最優先されると聞いたことがありますので、これは遺言書のとおりに相続手続きを進める事になるのでしょうか?(四日市)

A:最優先は遺言書の内容になりますが、場合によって変わります。

ご自宅で見つかった遺言書が遺言書として法的効力を持つ内容のものであった場合には、その内容が相続手続きにおいて最優先をされます。ですから、遺産分割協議で決定していたとしても、遺言書のとおりに分割をやり直す必要があります。

ただし、例外として相続人全員が遺言書の内容について無視します、という合意をした場合には、その合意が優先される事になります。今回のケースでも、相続人である三人が遺言書の内容を無視すると合意すれば、遺産分割協議で決めた内容で遺産分割を行い手続きを進める事が可能になります。相続人のうち、1人でも遺言書の内容に従うと主張した場合には、遺言書の内容で遺産分割を行う必要があります。

もし遺言書が見つかった場合には、まずその遺言書が法的に効力のある内容であるかをきちんと判断する必要があります。遺言書の取り扱いは難しいものですので、ご自身の判断ではなく必ず専門家へと相談をしましょう。四日市の遺産相続に関するお問合せは、三重相続遺言サポートセンターへとご相談下さい。いつでも親身に対応をさせて頂きます。

四日市の方より相続のご相談

2018年11月06日

Q:相続人に行方不明者がいます。相続分はどうすればよいのでしょうか(四日市)

先日、四日市の実家に母と住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と妹と、数年前から行方不明になっている兄になります。生きているのかどうかも全く分からない状況です。このような場合の行方不明の兄の相続分はどうなるのでしょうか。兄が不在の状態で相続手続きは進めてよいのでしょうか?(四日市)

A:行方不明者の手続きを経てから相続手続きをする必要があります。

相続人の中に行方不明者がいて、何年も音信不通で生死もわからないという場合でも、亡くなったわけではなく生きている可能性はありますので、被相続人の財産を相続する権利があります。したがって、何も手続きをせずに遺産分割や相続財産の名義変更を行うことはできません。このような場合には、お兄様がどれくらいの期間行方不明なのかにより、手続きが異なります。

行方不明になってから(相続人の生存を確認できた最後の日から)7年が経過している場合「失踪宣告」の申し立てを裁判所にします。失踪宣告が受理されると行方不明者は死亡したとみなされます。したがって遺産分割協議を進める事が可能となります。

一方、行方不明の期間が7年を経過していない場合には不在者の「不在者財産管理人」を選任します。選任された財産管理人は、行方不明者の財産管理人として遺産分割協議に参加することができますので、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人は利害関係ではない被相続人の親族が選任されるケースが一般的ではありますが、該当する人物がいない場合には、裁判所が専門家(弁護士など)を選任する事があります。

上記のいずれかの手続きを経て、遺産分割協議や相続財産の名義変更などを進めることが可能になります。

こういった家庭裁判所での手続きなどは日常ではなかなか行う機会がなく、戸惑う方も多いと思います。相続手続きや家庭裁判所での手続きについてお困りの場合には、お気軽に三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせください。四日市には出張相談室がございますので、ぜひそちらの相談室をご利用くださいませ。

四日市より相続についてのご相談

2018年10月19日

Q:嫁に相続をさせたくないのですが(四日市)

私には息子が一人いますが他界してしまいました。息子は生前家庭を築いており、私は息子の嫁と折り合いが悪く、普段もほとんど関わりはありません。夫も他界してしまいました。私にもしもの事があった場合に、嫁には遺産を相続させたくありません。しかし孫には相続させたいのですが、まだ成人していない為、孫が相続したら管理は嫁がすることになるでしょう。そうなると、孫に残した遺産を嫁が勝手に使い込むのではなかと心配です。嫁が遺産に手をつけられないようにして、孫に財産を相続させることはできないのでしょうか。(四日市)

A:まず、お嫁さんには遺産を相続する権利はありません。

息子さんとの婚姻関係にあったお嫁さんは、ご相談者様(義理の母)の遺産を相続する権利はありません。

お嫁さんとご相談者様が養子縁組をしている場合はお嫁さんにも相続権がありますが、息子さんと婚姻関係にはあるからといって、お嫁さんにはご相談者様の実子と同等の権利はありません。ですから、お嫁さんに相続をさせたくないという面で心配される必要はありません。

また、お嫁さんに管理をさせないようにした上でお孫さんに財産を残されたいとの事ですが、この場合には、お孫さんに財産を残す旨の遺言書を作成し、財産の管理権をお嫁さん以外の信頼のおける人物に指定しておくことで、お嫁さんが財産を勝手に使いこむ事がないように対策をすることができます。遺言書の内容をより確実にするには、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成するようにしましょう。公正証書遺言を作成する場合には四日市の公証役場で作成することができます。自筆証書遺言は手軽に作成することができ、費用もかかりませんが発見されないケースや、ご自身で作成するため内容に不備があり効力を持たない遺言書を作成してしまうといったリスクがあります。公正証書遺言は自筆証書遺言に比べると費用がかかり、公証役場まで出向く必要もありますが、確実に遺言を残す方法です。

また、昨今では民事信託の活用も注目されています。お孫さんが成人していてある程度の管理能力がある場合には、民事信託を契約することも一つの方法です。民事信託では遺産承継について遺言書より細部にまで行き届いた指定をすることができますので、ご興味がある場合にはお気軽にお問い合わせください。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2018年09月03日

Q: 全ての財産を妻に残したい(四日市)

現在、妻と二人で四日市の自宅で暮らしています。子どもがいませんので、私にもしもの事があった場合の妻の生活が心配です。両親は既に他界しており、私には異母弟が1人います。相続になった場合に妻に全てを残す事が出来ませんので、遺言書を作成して安心して老後を迎えたいと思っています。どのような遺言書を残せばよいでしょうか。(四日市)

A:全ての財産を奥様に相続させる内容の遺言書にしましょう。

遺言書に記載された内容は法律よりも優先されます。ですから、遺言書に、財産の全てを奥様に相続させる旨を記載しておけば確実にその内容は実現されます。遺言書を作成する場合に気を付けなければならない点として遺留分がありますが、今回のケースでは異母弟という事ですから遺留分はありませんのでその心配はいりません。遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が持つ権利で、最低でももらう事が出来る相続分の事です。もし、今回のケースで奥様の他に遺留分を持つ相続人がいた場合は、遺留分を持つ相続人が遺留分減殺請求(遺留分を取り戻す為の請求)を起こす可能性がありますので、その場合の遺言書作成は遺留分についての配慮が必要になります。遺留分の心配がある場合には、専門家へと相談をする事をお勧めいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、遺留分のある場合の遺言書作成のお手伝いも数多くしております。四日市に出張相談室をご用意しておりますので、四日市にお住まいの方からの相続、遺言書についてのご相談もご対応いたしますので、遺言書についてのご相談事をお持ちの方はお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問合せ下さい。

 

 

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