相続に関する相談事例

遺産相続 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿 - Part 2

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:実の母が再婚をしました。私は再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

先週、鈴鹿に住む実の母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父は私が成人してからすぐに病気で亡くなり、死別しております。母は、父が亡くなった数年後に別の方と結婚しましたが、私が鈴鹿から離れた場所に住んでいることもあり、再婚相手の方とはほとんど面識がありません。葬儀に参加した際に、母から相続の手続きを手伝ってほしいと頼まれましたが、鈴鹿は今住んでいる場所からは遠く、仕事も忙しいため、あまり相続手続きの手伝いをする気にはなれません。私が母の再婚相手の相続人にあたるのであれば、できる限り手伝おうかと思っておりますが、私は相続人に含まれるのでしょうか。(鈴鹿)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、法定相続人になります。

この度は、三重相続遺言サポートセンターにご相談いただき、誠にありがとうございます。

ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、相続人にあたります。もしも、養子縁組をしており、相続人であっても再婚相手の方の遺産を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。

ご相談者様の場合は、成人されてからお母様が再婚されたとのことでしたので、養子になるには養子縁組届の届出をしなくてはなりません。養子縁組届は養親と養子の両方が自署押印をし、届出なくてはなりませんので、被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかはお分かりになるかと思います。

三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿の相続事情に詳しい専門家である司法書士が在中しており、皆様のお悩みを親身になってお伺いさせていただきます。ありがたいことに、相続手続きの専門家として、鈴鹿エリアの皆様をはじめ、鈴鹿周辺の皆様から多くのご相談とご依頼をいただいております。

相続手続きを行うのが初めての方がほとんどですので、ご不安に感じることも多いかと思います。相続に関してご不安なことが少しでも思いあたりましたら、お気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。初回は無料で相談を行っておりますので、安心してご活用いただければと思います。スタッフ一同、鈴鹿の皆様、並びに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺産分割協議書がなくても相続手続きはできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。私は四日市在住の50代会社員です。
先日のことですが、私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には四日市の実家と2,000万円ほどの預貯金があり、遺品整理をしましたが遺言書の類は見つかりませんでした。

そこで父の相続人となる私と弟で財産をどう分けるか話し合い、四日市の実家は私が、預貯金は弟が相続することで合意しました。弟とは昔から仲が良く、今後も父の財産のことで揉めることはないですし、相続財産も少ないので遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。
司法書士の先生、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進めることはできますか?(四日市)

A:遺言書のない相続の場合、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産を誰がどのようにどれくらい相続するかを決定する「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。この協議において合意に至った内容を書面化したものが「遺産分割協議書」であり、以下の場面において提出が求められます。

[遺産分割協議書が必要な場面]

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更ならびに登記
  • 多数の金融機関口座を保有している場合
    ※協議書がないと都度相続人全員の署名・押印が必要
  • 相続税の申告 等

今回、ご相談者様は四日市のご実家を相続されるとのことですので、名義をお父様からご自身へと変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が必須となります。再度弟様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成し、合意した証明となる相続人全員の署名・押印をして完成させましょう。

なお、遺言書のない相続でも相続人が1名の場合や、他の相続人が全員相続放棄をした場合などは単独で被相続人の財産を相続することになるため、遺産分割協議書は不要です。
もちろん、遺言書のある相続の場合も遺言内容に沿って遺産分割を行うことになるので必要ありません。

三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。
四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

 

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:私の相続の際、離婚した前妻は相続人になりますか?(鈴鹿)

前妻とは20年前に離婚し、現在は内縁の妻と鈴鹿に住んでいます。前妻との間には子供はおりません。現在鈴鹿で同居している内縁と妻との間にも子供はおりません。私の相続が起こった場合、前妻に財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻に財産を残したいと考えているのですが、私の相続では誰が相続人になりますか?(鈴鹿)

A:ご相談者様の相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。

ご相談者様の相続が発生した際、離婚した前妻は相続人にはなりません。また、鈴鹿で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人にはなりません。
さらに、前妻と内縁の妻との間にお子様もいらっしゃらないとの事ですので、前妻、及び内縁の妻に関係する人物に相続人はいないという事になります。

ご参考までに下記が法定相続人となります。

配偶者→常に相続人
第一順位→子供や孫(直系卑属)
第二順位→父母(直系尊属)
第三順位→兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

内縁の妻に財産を残したいとのことですが、上記の法定相続人に該当する人物がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する事で、内縁者が財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所へ申立てをしなければなりません。さらに、申立てが受理されなければ内縁者は財産を受け取る事ができません。万が一、ご相談者様が現在鈴鹿でご同居されている内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという場合には、今のご状況ですと内縁の妻に確実に財産を残すことはできませんので生前での対策が必要です。生前の対策として、内縁者へ財産の遺贈をする意思を主張した遺言書を作成する方法があります。こういった遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。公正証書は法的に確実な遺言書となります。内縁者様の為にも、遺言書の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。

鈴鹿にお住まいの方で、相続に関するお困り事やご相談でしたら三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にご相談ください。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続・遺言に関するお困り事は鈴鹿近郊で相続に特化した当事務所にお任せください。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年04月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続手続きが全て完了するまでにどれくらいの期間を要するのでしょうか?(鈴鹿)

先月、鈴鹿市内の病院で父が亡くなりました。鈴鹿にある実家にて無事に葬儀を終え、現在は相続手続きを進めている段階です。父は相続財産として、鈴鹿にある実家の他に鈴鹿市内にある不動産と預貯金を遺していました。母は私が幼いころに他界したので、おそらく相続人は私と弟の2人です。現在弟は、仕事の都合上海外に住んでいるため、一時帰国した際にすべての手続きを終わらせることができればと考えております。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、すべての手続きが完了するにはだいたいどのくらいの時間がかかるのでしょうか?(鈴鹿)

 

 

A:相続財産の状況によって、期間は異なります。

この度は三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のように、相続財産に預貯金などの金融資産とご自宅の建物や土地などの不動産がある場合は相続手続きが必要となります。以下にてこの2つの財産の相続手続きについてご説明いたします。

まずは、金融資産のお手続きについてです。亡くなられた被相続人の口座名義を相続人名義へと変更する、または解約して相続人へ分配する手続きを行います。必要な書類は主に戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届となり、全て揃った上で提出しましょう。各機関によって多少内容が異なりますので、事前にご確認ください。期間といたしましては、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度になります。

続いては、不動産のお手続きについてです。金融資産と同様に亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人名義へと変更する手続きとなります。必要な書類となる戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書を揃え、法務局にて申請を行います。期間といたしましては、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きが完了します。

一般的な手続きについてご案内いたしましたが、その他にも自筆で書かれた遺言書が発見された場合、行方不明の相続人や未成年の相続人がいた場合には、家庭裁判所への手続きも必要となるためもう少しお時間がかかる場合もございます。

 

三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンター では鈴鹿の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

四日市の方より相続に関するお問い合わせ

2022年01月27日

Q:法定相続分の割合がわからず、相続手続きが進められません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(四日市)

四日市で相続の相談をするなら三重相続遺言サポートセンターが良いと聞きましたので、ご相談させてください。
四日市にある実家で暮らしていた父が先日亡くなったのですが、父の相続における法定相続分の割合がわからず困っています。というのも相続人である母と兄と私のうち、すでに兄は他界しており、兄の子供が代わりに相続人となるからです。

父が遺言書を残していてくれれば良かったのですが、四日市の実家をいくら探しても見つかりませんでした。兄の子供が代わりに相続人となる場合、法定相続分の割合はどのように変化するのでしょうか?このままだと相続手続きが滞ってしまうため、司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(四日市)

A:お兄様のお子様が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わりません。

被相続人の財産を承継できる相続人の順位と範囲は民法によって定められており、その順位によって法定相続分の割合は異なります。

では、今回の相続でお兄様の代わりに相続人となるお子様がどの順位に該当し、どの割合で相続することになるのかを確認していきましょう。

〔法定相続人の順位と範囲〕

  • 第1順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第2順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第3順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
    ※配偶者は常に相続人となり、上位の方と共同で相続する。
    ※上位の方が存命の場合、下位の方は相続人になれません。

〔法定相続分の割合〕

  • 配偶者と子もしくは孫で相続…配偶者1/2、子もしくは孫1/2
  • 配偶者と父母もしくは祖父母で相続…配偶者2/3、父母もしくは祖父母1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
    ※配偶者以外は人数で均等分割する。

上記にある通り、ご相談者様とお兄様は第1順位の相続人となります。また、お父様の孫にあたるお兄様のお子様も第1順位の相続人となるため、相続における法定相続分の割合が変わることはありません。
なお、孫が相続人となるのは本来の相続人である子が亡くなっている場合のみであり、このことを「代襲相続」といいます。

今回は遺言書のない相続だったことから法定相続分での遺産分割を検討されているかと思いますが、相続人全員の合意が得られれば法定相続分以外の遺産分割も可能です。円滑かつ円満な遺産分割になるよう、相続人全員で話し合ってみるのも良いでしょう。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容はご事情等によって異なってくるものです。三重相続遺言サポートセンターでは四日市をはじめ、四日市近郊の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご活用ください。三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、四日市や四日市近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

四日市に方より相続に関するお問い合わせ

2022年01月07日

Q:相続人のひとりである母が認知症を患っています。どのように相続手続きを進めれば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。父の相続で困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。私は四日市の実家で両親と暮らしている50代主婦です。

先日のことですが四日市の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は残されていなかったので財産調査を行ったところ、四日市の実家のほかに賃貸アパート一棟、それと1,500万円の預貯金があると判明しました。

父の相続人となるのは母と兄と私の三人なのですが、母は数年前から重度の認知症を患っており、相続手続きに必要な署名や押印も自分ではできないような状態です。父の財産をみるに相続税が発生する可能性は高く、このまま相続手続きが進まずにいると相続税申告の期限に間に合わなくなるのでは…と心配しています。

認知症を患っている相続人がいても相続手続きを進められる方法について、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)

 

A:認知症を患っている相続人に代わって相続手続きを行ってくれる「成年後見人制度」を利用しましょう。

超高齢化社会といわれる昨今、被相続人の配偶者および相続人が認知症を患ってしまっているケースも少なくありません。そのような場合には「成年後見制度」を利用して相続手続きを進めると良いでしょう。

成年後見制度とは、認知症等により判断能力が低下している方を保護するための制度であり、家庭裁判所に申し立てることで法的な手続きを代行できる「後見人」を選任してくれます。後見人は本人の代理として遺産分割協議に参加することができるため、ご相談者様のように相続人であるお母様が認知症を患っている場合には有効な方法だといえます。

成年後見制度の申し立ては、対象となる方(今回ですとお母様)の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。選任された後見人に不服があったとしても、解任事由にあたらない限り解任請求の申請はできないため、注意しましょう。

なお、成年後見制度は対象となる方が亡くなるまで継続することが可能です。お母様は重度の認知症を患っていらっしゃるとのことですので、今回の相続手続きだけでなく、今後の生活においても後見人が助けとなってくれることは間違いありません。

そうしたことも考慮したうえで、成年後見制度の利用を検討してみることをおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市をはじめ四日市周辺の皆様の頼れる専門家として、腕利きの司法書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。

初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、司法書士・スタッフ一同、心よりお待ちしております。

四日市の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生に質問です。母の再婚相手の相続が発生した場合、その人の相続人になるのでしょうか。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある四日市で暮らしている40代会社員です。

両親は15年前に離婚しましたがその1年後に母は10歳年上の男性と再婚し、住み慣れた四日市で仲睦まじく暮らしているという話を聞きました。

当時私はすでに一人暮らしをしていたので再婚相手とはまったく面識がなく、はじめて顔を合わせたのはその人が亡くなった時でした。このような関係性にも関わらず連絡を受けて渋々再婚相手の葬儀に参列したところ、母から相続人として相続手続きを進めてほしいといわれました。

いくら同じ四日市に住んでいるとはいえ、面識のない再婚相手の財産をどうこうする役目を負いたくはありません。大体、私は本当に再婚相手の相続人なのでしょうか?母を納得させるためにも教えていただけると助かります。(四日市)

A:再婚相手の方の相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

相続では被相続人の相続人となる方の順位と範囲が定められており、再婚相手の方の第1順位の相続人となるのは子または孫となります(配偶者であるお母様は常に相続人)。

子については実子・養子は問わないとされているので、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっている場合はお母様のいう通り相続人だといえるでしょう。

しかしながら成人している方が養子になるには、養子縁組届を提出する際に養親、養子ともに自署押印する必要があります。ご相談者様にそのような記憶がないのであれば養子縁組はしていないと思われますので、再婚相手の方の相続人とはなりません。

養子縁組をしていた場合でも再婚相手の方の財産を相続する気がないようでしたら、相続財産について一切の権利を放棄する「相続放棄」を選択すると良いでしょう。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、相続手続きを進める役目を負うこともなくなります。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市をはじめ四日市近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談を日々いただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、おひとりお一人のお悩みに合わせて経験豊富な司法書士が親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。

四日市をはじめ四日市近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続について何かお困りの際は、三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。司法書士・スタッフ一同、四日市をはじめ四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

四日市の方より相続についてご相談

2021年07月01日

Q:相続手続きに必要な戸籍について、司法書士の先生、教えてください。(四日市)

四日市に長年住んでいた父が先月亡くなりました。四日市の自宅近くで葬儀を終え、相続手続きを始めました。
母は私が小さなころに亡くなっており、兄弟もおりませんので、相続人は私一人のはずです。

父の遺産として預貯金がありましたので、四日市の銀行へ父の通帳や亡くなったことがわかる戸籍を用意しましたが、これだけで手続きは出来るのでしょうか。
他に必要な戸籍はありますでしょうか。周りに相談できる人もおらず、教えて頂けませんでしょうか。(四日市)

A:相続手続きには出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。

相続手続きには「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要です。

戸籍の取得は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を取り寄せることができます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本にはその方の両親の名前、その両親のもとの兄弟の人数、配偶者名、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記載されています。
つまり、この戸籍を確認することで、お父様が亡くなった時点で配偶者がいるのかどうか、ご相談者様が把握していない子供がいないのかを確認することが可能です。万が一お父様に配偶者や隠し子、養子がいた場合にはその人にも相続が発生しますので、早めに確認しておきましょう

また、生まれてから死亡するまでの間に転籍(本籍を他に移すこと)をしている人が多く、その場合、従前の戸籍を取り寄せるには、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要となります。

役所が遠方であるなどの理由により、出向くことが難しい時には郵便での請求と取り寄せが可能となりますので、各役所のホームページなどでご確認ください。

相続手続きは慣れない手続きも多いため、お悩みの方は一度専門家へご相談ください。

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。
相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に相続が進むよう親身に対応させていただきます。
相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。
四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております

四日市の方より相続についてのご相談

2021年05月08日

Q:父が亡くなり、相続人となりました。相続手続きは司法書士の先生に頼らず、自力でできるものでしょうか。(四日市)

初めまして、私は四日市に住む主婦です。去年母が亡くなった後、ほどなくして父も亡くなりました。相続人は私と兄の2人ですが、兄の自宅も四日市にありますので連絡も取りやすく、今回の相続についても頻繁にやり取りをしています。父の財産は四日市にあるマンションと現金が少しで、借金はありませんでしたので、兄との遺産分配についての話し合いは殆ど済んでおります。二人とも働いてはいますが、相続手続きに余計な費用を掛けたくないので、兄と協力して相続手続きをしようと思っております。相続の専門家に依頼するのが本来の流れかもしれませんが、もし自力で相続手続きを進められるのであれば、専門家に依頼せず行いたいと思っています。(四日市)

A:相続手続きはご自身で行うことは出来ますが、お時間が限られている方は専門家に依頼することをお勧めします。

ご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、相続手続きには期限が設けられている手続きもありますので、先に相続手続きの流れを確認されてから進めるようにしてください。

まず、お父様の相続人についてきちんと調査し、法定相続人がお2人であることを第三者に証明する必要があります。お父様の出生から死亡までの全戸籍を調査し、証明します。他の法定相続人を欠いた状態で遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいますのでお気を付けください。また、集めた戸籍謄本は財産調査や不動産の名義変更の際にも必要となりますので、保管しておきましょう。多くの方は生まれてから亡くなるまでの間、結婚や転勤などで複数回転籍をされており、全戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせるなど多くの時間を要します。お仕事をされている方など、時間が取れない方は郵送で取り寄せることもできますが、請求のために別の書類が必要であったり、届くまで日数がかかったりと予想以上に時間がかかる事をご承知おきください。

お時間の取れない方、相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことが出てきた場合は、専門家にご依頼されることをお勧めします。

三重 相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家である司法書士が四日市の皆様の相続全般に関するご相談を承っております。四日市の皆様のお悩みに対し、相続の専門家が責任を持って最後までサポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料にてお伺いしております。四日市の皆さまからのご連絡、ご来所を当センターのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続に関するご相談

2021年03月05日

Q:弟には知的障害があるので父の相続手続きに参加できません。私が弟の手伝いをしていいのか司法書士の先生にご相談します。(四日市)

はじめまして、私は四日市に住む者です。先日、四日市の実家で独り暮らしをしていた父が亡くなりました。父の葬儀は私がほとんど手続きを行い、支払いなども済ませました。相続人は私と弟の2人です。父の相続財産は、四日市の自宅(持家)と預貯金が1000万円ほどです。これから相続手続きを行いたいのですが、相続人の一人である私の弟には知的障害があり、遺産相続の話し合いはもちろん、署名や押印すらできない状態です。このままでは遺産分割の話し合いも出来ませんし、相続手続きも進みません。私が弟の代わりに相続手続きを進めることが出来たらいいのですが、司法書士の先生、アドバイスを頂けますでしょうか。(四日市)

 

A:意思能力が不十分とされる方の相続手続きでは、成年後見人を選任してもらう方法があります。

認知症等により判断能力が不十分とみなされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。しかしながら、いくらご家族であっても認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となってしまします。このようなケースには、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するため、成年後見制度という制度があります。成年後見制度とは、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができる制度です。

成年後見人の選任には、下記の“成人後見人とはなれない者”を除く者が、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。

【成人後見人とはなれない者】

・未成年者

・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

・破産者

・本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族

・行方の知れない者

また、成年後見人には、親族、第三者である専門家、複数名が選任される場合もあります。

ただし、成年後見人が選任されると遺産分割協議後も制度の利用が継続することになります。つまり、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても成年後見制度が続くということになりますので、本当に必要かどうかを考えてこの制度を活用しましょう。

三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様に、相続業務に特化した専門家による無料相談の機会を設けております。相続人の中に、認知症や障がいをお持ちで意思判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合は、特に手続きが複雑となりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。四日市で相続に関してのご相談実績の多い当センターでは、相続の専門家が四日市の皆様の相続が円満に進むよう親身になって対応させていただきます。ぜひ三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にお電話ください。四日市の地域事情に詳しい専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さま、まずはお気軽にご相談ください。

 

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