相続に関する相談事例

テーマ | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿 - Part 2

四日市の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:相続の手続きで必要な戸籍について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。実家の四日市で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続を進めているなかで不明な点があったため手続きが滞ってしまっています。
母の所有していた財産の中で、私は預貯金の相続手続きからはじめました。銀行へ母が亡くなったことの証明となる戸籍と自分の戸籍を準備し、銀行へ出向いたところ、提出した書類だけでは手続きが進められないと言われてしまい、困っています。
司法書士の先生、相続手続きで必要となる戸籍とは、どういったものでしょうか?

A:相続手続きで必要になるのは、お母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍です。

この度は、三重相続遺言サポートセンターへご相談いただき誠にありがとうございます。
戸籍は種類が複数あるため、どこの場面でどの戸籍が必要なのか困惑されることもあるかと思います。相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要になります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)
  • 相続人全員の現在の戸籍

戸籍には、本人の氏名や生年月日などの基本的な情報をはじめ、親族の氏名及び続柄、婚姻、離婚、子供はいるのかなどの情報も記載されています。上記の戸籍を取得することにより、相続人の確定をすることが可能なため、ご相談者様が把握していない相続人がいないか確認することもできます。もし、お母様の戸籍上に養子などの氏名があった場合には、その方も相続人として相続権がありますので、早めに取り寄せて確認するとよいでしょう。

戸籍を収集する際、役所へ請求をする必要があります。しかし、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が一箇所の役所で揃うといった事例はほとんどなく、大半の方が過去に複数回転籍しています。そのため、お母様が過去に戸籍を置いていたすべての役所から取り寄せる必要があり、ある程度のお時間と手間がかかるかと思います。
過去に置いていた戸籍が遠方であった場合、役所へ直接足を運ぶのは難しいかと思います。戸籍は郵便での請求と取り寄せができますので、各役所のサイトなどから確認してみましょう。

ご相談者様のように相続人が一人であっても、戸籍収集などの相続手続きには時間や手間を要します。平日にお仕事や家事などでお忙しい方だと、銀行や役所へ問い合わせることは特に困難かと思います。お手続きがスムーズに進められず、お困りの方も少なくありません。
三重相続遺言サポートセンターでは相続に関する知識を備えた専門家が、四日市の皆様が抱えるお悩みを親身におうかがいし、全力でサポートさせていただきます。
四日市近辺にお住まいの皆様、三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談を完全無料で承っております。相続が開始し、お困り事やお悩みをお持ちの方はお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでご相談ください。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生、入院している父が遺言書を作成したいと言っているのですが、作成することはできるのでしょうか。(四日市)

四日市に住んでいる50代男性です。私の父は現在四日市にある病院に入院しております。闘病生活も長く、まだ意識ははっきりしているものの病状は日に日に進行しています。私には弟が2人おり、母は私が幼い頃に他界していますので男手ひとつで私たちを育ててくれました。今は兄弟それぞれ独立しておりますが、父は自身が亡くなった後に兄弟間で相続について揉めるのではないかと心配しているようです。そこで遺言書を作成したいと相談を受けたのですが、今の状況では専門家に相談しようにも外出することができません。入院中の父が遺言書を作成することはできるのでしょうか。(四日市)

A:お父様のご容体が安定しているようでしたら、遺言書を作成することは可能です。

ご相談者様のお話ですと、お父様は自筆証書遺言を作成することが可能と思われます。お父様が入院中であっても、意識がはっきりしていて自筆で遺言内容や遺言書の日付・署名等を記入し押印できるようであれば、すぐに作成を開始していただけます。自筆証書遺言には財産目録を添付していただきますが、この財産目録についてはお父様の自筆でなくて構いません。ご家族の方などがパソコンを用いて作成し、お父様の預金通帳のコピーなどの添付が認められています。

ただお父様のご容態によっては、遺言書の全文を自筆で作成することが難しいこともあるかもしれません。その場合は、病床まで公証人が出向き遺言書の作成をお手伝いする「公正証書遺言」という方法もあります。

公正証書遺言は作成後に原本を公証役場にて保管しますので、紛失の心配もなく第三者による改ざん・変造のリスクも防ぐことができます。
また自筆証書遺言の場合は開封の際に家庭裁判所に検認の申立をしなければなりませんが、公正証書遺言ではその手続きが不要となります。※20207月からは「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となりました。法務局で保管された遺言書に限り、相続開始時の家庭裁判所による検認手続きが不要となります。

確実に遺言書を作成するのであれば公正証書遺言をおすすめしますが、作成時には公証人と2人以上の証人が立ち会う必要があります。証人の確保や日程調整にお時間がかかってしまう可能性もありますので、お父様のご生前の内になるべく早く作成に取りかかるとよいでしょう。

証人の依頼など、遺言書作成に関するさまざまなお手続きは三重相続遺言サポートセンターの司法書士に依頼することも可能です。遺言書に精通した司法書士が、遺言書の作成を円滑に進めるためにサポートさせていただきます。四日市ならびに四日市近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、三重相続遺言サポートセンターでは初回の相談を無料で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

四日市の方より遺産相続についてのご相談

2023年03月02日

Q:司法書士の先生にお尋ねします。遺産相続が揉めないケースであっても遺産分割協議書の作成は必要でしょうか?(四日市)

四日市に住む40代の主婦です。先日同居している60代の父が病気で突然亡くなりました。病気が発覚してから亡くなるまではあっという間で、いまだに亡くなったことを受け入れられずにいます。なんとか葬儀を執り行い遺品整理を行いましたが、突然のことでしたので遺言書は残していないようです。

私に兄弟はおらず、これまで両親と私の三人で仲良く暮らしておりました。相続人にあたるのは母と私の二人だけで、相続財産も自宅と預貯金が数百万程度あるだけですので、揉めることなく遺産の分配が出来そうです。遺言書が無い場合は遺産分割協議書を作った方がいいと聞いたことがあるのですが、この場合でも必ず作成しなければならないのでしょうか。(四日市)

A:遺産相続手続きのためだけでなく、今後も様々な場面で遺産分割協議書が必要となることがあるので作成をお勧めします。

まず遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書とは、遺産分割協議にて相続人全員が合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産相続の手続きはこの遺産分割協議書の内容に沿って進めることとなります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容が優先されますので遺産分割協議書を作成する必要はありません。

ご相談者様の場合は被相続人であるお父様は遺言書を遺されていないとのことですので、お母様と遺産分割について話し合い、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産相続は、想定していなかった財産が発覚するなど、思いもよらぬトラブルが発生するケースが少なくありません。

遺産分割協議書があれば協議内容を確認する事ができるので、相続人同士での争い事を避けるためにも、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。また、遺産分割協議書を提出する場面もありますので、作成することをお勧めいたします。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)

  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合 ※遺産分割協議書が無い場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
  • 相続人同士の争いを避けるため

四日市の皆様、相続は人生のうちで何度も経験することではないので不安を覚えるのも当然です。相続手続きは財産の調査や戸籍の取り寄せなど時間や手間のかかることが多く、時間的にも精神的にも負担が大きくなるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは相続の専門家が初回無料で相談をお受けしておりますので、四日市の皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにも、ぜひ一度ご相談ください。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が親身になってサポートさせていただきます。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

四日市の方から遺産相続に関するご相談

2023年02月02日

Q:遺産相続手続きは専門家に依頼しなければならないのか司法書士に伺います。(四日市)

私は10年ほど前に母を亡くしています。現在父は四日市市内の病院に入院しているのですが、父はもう80代ですし、ある程度の覚悟を持って日々過ごしています。もし父が亡くなると相続人は私と妹の2人だと思います。妹とは仲が良く、一緒に旅行に行くほどで、もし相続が始まったとしても姉妹でなんとかやろうと話し合っている所です。遺産分割についても父の財産は分かっており、四日市の自宅と、四日市市内の銀行にある預金を二人で分けようと話しています。幸い、父には借金がありませんでしたのでほっとしています。母が亡くなった際には父が手続きをしていたように思いますが、遺産相続についての手続きは専門家に依頼しなければならないものなのでしょうか。(四日市)

A:遺産相続手続きはご自身でもできますが、相続内容によっては専門家にご相談ください。

遺産相続手続きは手順通りに行えばご自身で進めることもできますが、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる、認知症の人がいる、などといった特殊な場合には通常の遺産相続手続きの流れとは異なるため、遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめします。また、遺産相続手続きの中には、期限のある相続手続きもありますのでよく確認をしてから進めていきましょう。
ご相談者様は、相続人はご姉妹の2人とおっしゃっていましたが、戸籍からきちんと確認する必要があるため、お父様の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍を全て集めます。もしお父様が生前に他の場所に住んでいらした場合は籍を置いたすべての地域において戸籍を集める必要があります。調査の結果、
ご姉妹の他に法定相続人の存在がある事が判明した場合、それを知らずに遺産分割協議を行っていた場合は、せっかくまとまった内容が無効となってしまうため、遺産分割協議を行なう前に相続人を確定しておく必要があります。なお、戸籍謄本は財産調査やご実家の名義変更の際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
戸籍の収集には多くの時間と手間を要する可能性があります。お仕事をされている方など、時間が取れない方には面倒な作業となるかもしれません。相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。

遺産相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は遺産相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から遺産相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の遺産相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:亡くなった父の銀行通帳がありません。司法書士の先生どうしたらよいでしょうか(四日市)

先日、四日市の実家に住む父が亡くなりました。四日市の葬儀場でお葬式を終え、今は父の遺品整理や相続財産を確認しているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見当たりません。生前、父は退職金を受け取っており、手をつけずに銀行に預入しているという話をしていました。しかし、四日市の実家を隈無く探しましたが、通帳が見当たりません。預入をしている銀行が分かれば銀行に直接問い合わせてみようと思いますが、どの銀行か分かりません。父の口座がある銀行を調べる方法はあるのでしょうか。(四日市)

A:相続人であることの証明をする戸籍謄本を準備し銀行へ直接問い合わせの上、残高証明書を取り寄せます。

まずは、お父様が遺言や終活ノートを遺されていないか確認します。通帳や財産の情報を全て遺族が把握していることの方が稀ですので、どこかにまとめてメモを残していないか確認しましょう。遺言書や終活ノート、メモ等も無く、通帳やキャッシュカードも見当たらないという場合には次のような方法で取引のある銀行を探してみましょう。
銀行からの郵便物や粗品、タオルやカレンダーなど手掛かりになるものはないか。銀行名があるものがあれば、その銀行に直接問い合わせてみましょう。これらのような物も無いという場合には、四日市にあるお父様のご自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみます。これらの請求をする場合には、相続人であることを証明する為の戸籍謄本の提出が必要になりますので予め準備しておく必要があります。相続人であることが証明できれば、銀行に対して故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴等の情報開示を請求することができます。

相続では、相続人の調査や財産の調査など遺族の負担は多く、どのように進めればよいか分からないというご相談を多くいただきます。ご自身での調査が難しいという方や、ご自身で相続手続きを進めることに不安を感じている方は、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

四日市で相続のご相談なら三重相続遺言サポートセンターにお気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターでは相続の専門家が四日市の皆様の相続をしっかりとサポートさせていただきます。相続についてご不安な方はまずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。当センターの経験豊富な相続の専門家がお客様のご相談を丁寧にお伺いいたします。四日市で相続のご相談なら三重相続遺言サポートセンターにお任せください。

 

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:父の遺言書のなかに、自分が遺言執行者に指名されていましたが何をすれば良いのかわかりません。司法書士の方に教えていただきたいです。(四日市)

先日、四日市の実家で父が亡くなりました。母や兄弟たちで遺品整理をしいたところ、母が公証役場に父の遺言書があるというので母を連れて一緒に行ってきました。公証役場で検認をおこない遺言書の内容を確認したところ、“遺言執行者は長男にお願いする“という文言が書かれていたので困惑しています。

自分が長男なのですが、現在自分は四日市から出ていますし仕事も忙しく遺言執行者が務まるものなの不安です。よく検討したいので、遺言執行者はどのような事をするのか教えていただきたいです。

(四日市)

A:遺言執行者は、遺言書に書かれている様々な手続きをおこない遺言内容を実現する人のことです。

被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書を作成する際には、遺言執行者を選定して遺言書内で指定することができます。遺言執行者に選定された人は遺言書の内容に沿って各種名義変更手続きなど、相続に関わる様々な手続きを進めていかなければなりません。

なお、遺言執行者は必ず引き受けなければならない訳ではありません。今回のご相談者様のように、居住地が四日市から離れていて役所関係の手続きが困難な場合やお仕事の都合もあるでしょう。遺言執行者に選定された場合でも、引き受けるかどうかは基本的に本人が決断できます。

なお、注意点として、遺言執行者に就任する前であれば不承諾の旨を相続人に申し伝えることで辞退できますが、一度就任した後だと家庭裁判所に申し立てをしなければならず、遺言執行者の辞退を許可するかどうかは家庭裁判所が包括的に判断して決定します。

様々な相続手続きのすべてをおこなえるかどうか、具体的な内容や不安点などありましたら専門家による無料相談をおすすめします。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方より相続のことで相談

2022年11月02日

Q:司法書士の先生に相続のことで教えていただきたいです。不動産の相続で名義変更の仕方がわかりません。(四日市)

数週間前に四日市の実家の母が亡くなりました。父は5年前に亡くなっており、相続人は長女である自分と妹、弟の3人です。妹は四日市に住んでいますが、私と弟はそれぞれ地元の四日市を出ています。先日の休みに遺品整理をするために兄弟姉妹で集まったときに、相続の話になりました。そもそも両親は、四日市に複数の不動産を持っていましたが、父が亡くなったときに、すべての不動産の名義を父から母にしていたのを記憶しています。しかし、その時は実際に自分たちは関わっていなかったですし、まさかこんなに早く母が亡くなるとも思っていなかったので、困惑しています。不動産の相続について全くの無知なので、手続きについて教えていただきたいと思います。手続きをするにあたって、何をすればよいのでしょうか。(四日市)

A:不動産の相続について、名義変更の手続きについてお伝えします。

三重相続遺言サポートセンターお問い合わせいただきありがとうございます。

不動産の相続における名義変更について、手続きの進め方をお伝えします。

被相続人(お母様)が生前に遺言書をのこしていなければ、相続人全員で遺産の分配方法を決めるための遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、誰にどの財産を分配するのか等、遺産分割協議で話し合った内容を落とし込み、文書にまとめたものです。また、遺産分割協議書には、相続人全員で実印による捺印・署名をして印鑑証明書を添付してください。遺産分割協議書が完成したら、名義変更の際に必要な以下の書類を揃え法務局に提出します。

 1)被相続人の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本

 2)被相続人の除票および相続する全員の住民票

 3)法定相続人全員の戸籍謄本

 4)相続関係説明図

 5)登記申請書を作成

不動産の名義変更手続きをおこなうことで所有権移転の登記がされ、相続した不動産の売却や、第三者に対して立場の主張もすることができるようになります。そのため、すぐ売却する場合でも必ず名義変更手続きを行ってください。

不動産の名義変更の手続きはご自身でおこなうこともできますが、揃える書類も複数あり時間を要する作業となります。相続手続きは生きている間に何度もおこなうことではないため、困惑され、専門家に相談される方は多くいらっしゃるのが現状です。ご自身での手続きに不安のある方は、相続の専門家に相談されることをおすすめします。

三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q:遺言書にない財産の取り扱いについて教えてください。(四日市)

先日父が亡くなり、四日市市内で無事葬儀を終えました。生前、父からは遺言書を残していると聞いており、父の遺言通りに相続を進めることになりました。
父は四日市市内に複数の不動産を所持していたのですが、唯一遺言書に記載のない不動産があることがわかりました。この不動産の相続についてどのように取り扱えば良いのかわからず困っています。
この不動産も四日市市内にあるのですが、長年空き家となっていたそうで、近隣の方のご厚意で雑草など手入れをしてくださっていたそうです。長年空き家となっていた理由等はわかりませんが、どうやら父はこの不動産について書き忘れてしまったようです。このように遺言書に記載のない不動産の相続はどのように手続きをすればよいでしょうか(四日市)

A:遺言書に記載がない財産を相続する場合には遺産分割協議を行います。

遺言書に記載のない財産を相続する場合には、相続人全員でその財産を分割する同意を取り付ける遺産分割協議を行います。その次に、遺産分割協議の内容を記した遺産分割協議書を作成し、その作成した遺産分割協議書に沿って相続手続きを行います。遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となりますで、保管するようにしましょう。
遺産分割協議書の形式ですが、決まった書式はありません。用紙についても決まりはなく、手書きでもパソコンでも作成することが可能です。作成した遺産分割協議書には、相続人全員に署名、実印での押印が必要です。また、実印を証明するための印鑑登録証明書の添付も必要となります。

もしくは相続財産を複数所持している方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”といった内容で、記載していない財産についてひとまとめに書かれる方もいらっしゃいます。お父様の遺言書の中にも、そういった記載がないかを確認ください。もしもそのような内容の記載があるような場合では、その記載内容に沿って相続してください。

三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。

四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年09月01日

Q:遺言書の種類について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

私は四日市在住で、子供が二人いる70代の者です。周りの友人が遺言書を作成し始めたため私も興味を持ちました。友人に聞いたところ遺言書には種類があるので専門家に聞いた方がいいとのことで検索してみたのですが、行政書士なのか司法書士なのかよくわからず、とにかく「四日市、遺言書」と検索したら貴所がヒットしたのでご相談しました。現段階ではまだ具体的なことが決まっているわけではなく、まずは遺言書について知っておこうかなという感じです。相続財産は四日市市内にある自宅と不動産が数件および多少の預貯金で、2人の子供たちが揉める事のないよう分割先を指示しておこうと思います。遺言書作成については初めてのことですので、遺言書の種類など私のような初心者に必要なことを分かりやすくアドバイスしていただけますでしょうか。(四日市)

A:作成者のご状況によって数種類ある遺言書からお選び下さい。

相続では原則、遺言書の内容が優先されます。ご自身の財産の分割先や割合についてご自身のご希望通りに遺言書に記載することができますが、遺留分(相続人の最低限の取り分)などを考慮したうえで遺言者と相続人の双方が共に納得のいく遺言書を作成しましょう。

不動産がメインとなる相続の場合、仲の良いご家族でも揉める事があります。しかし遺言書においてその分割先を前もって指示しておけば、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなくなるため、トラブルを回避できる可能性があります。ぜひご相談者様が元気な今のうちに、ご自身の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、後々の相続トラブル回避に繋げましょう。

こちらでは遺言書作成の基本事項についてご説明させていただきますが、遺言書は法的に有効な書き方がございます。法的に有効な遺言書を作成しないとせっかくご用意された遺言書が無駄になってしまうため、ご相談者様が実際に遺言書を作成される際はぜひ遺言書作成の専門家である三重相続遺言サポートセンターにご相談ください。

遺言書(普通方式)には3種類あります。ご自身のご状況にあった遺言書をお選びいただくと良いでしょう。

【自筆証書遺言】 いつでもどこでも、遺言者のお好きな時にご自身で文章を書いて作成します。併せて用意する財産目録はご本人以外の方がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。手軽で費用も掛かりませんが、誰のチェックも入らないため、遺言の方式を守っていない遺言書であった場合は無効となってしまいます。また、改ざん防止のため開封の際には家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。これらの手続きを経ていない場合、罰金が課される可能性があります。なお、現在は自筆証書遺言書であっても法務局において保管する事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要です。

【公正証書遺言 2名以上の証人を用意して公証役場に出向き、遺言者が口述した内容を公証人が遺言書として書き起こし作成します。法律の知識を持った公証人が作成するため書き方による不備となる心配はありません。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、作成にあたり費用がかかります。

【秘密証書遺言】 遺言者が自分で作成して封をした遺言書を公証役場に持参し、公証人と証人2人以上がその遺言書の存在を証明します。遺言の内容を知られることはありませんが、方式の不備で無効となる危険性があり、また手数料がそれなりにかかるため現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は【公正証書遺言】を作成することをおすすめします。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:実の母が再婚をしました。私は再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

先週、鈴鹿に住む実の母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父は私が成人してからすぐに病気で亡くなり、死別しております。母は、父が亡くなった数年後に別の方と結婚しましたが、私が鈴鹿から離れた場所に住んでいることもあり、再婚相手の方とはほとんど面識がありません。葬儀に参加した際に、母から相続の手続きを手伝ってほしいと頼まれましたが、鈴鹿は今住んでいる場所からは遠く、仕事も忙しいため、あまり相続手続きの手伝いをする気にはなれません。私が母の再婚相手の相続人にあたるのであれば、できる限り手伝おうかと思っておりますが、私は相続人に含まれるのでしょうか。(鈴鹿)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、法定相続人になります。

この度は、三重相続遺言サポートセンターにご相談いただき、誠にありがとうございます。

ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、相続人にあたります。もしも、養子縁組をしており、相続人であっても再婚相手の方の遺産を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。

ご相談者様の場合は、成人されてからお母様が再婚されたとのことでしたので、養子になるには養子縁組届の届出をしなくてはなりません。養子縁組届は養親と養子の両方が自署押印をし、届出なくてはなりませんので、被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかはお分かりになるかと思います。

三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿の相続事情に詳しい専門家である司法書士が在中しており、皆様のお悩みを親身になってお伺いさせていただきます。ありがたいことに、相続手続きの専門家として、鈴鹿エリアの皆様をはじめ、鈴鹿周辺の皆様から多くのご相談とご依頼をいただいております。

相続手続きを行うのが初めての方がほとんどですので、ご不安に感じることも多いかと思います。相続に関してご不安なことが少しでも思いあたりましたら、お気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。初回は無料で相談を行っておりますので、安心してご活用いただければと思います。スタッフ一同、鈴鹿の皆様、並びに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

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