相続に関する相談事例

テーマ | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿 - Part 3

四日市の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺産分割協議書がなくても相続手続きはできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。私は四日市在住の50代会社員です。
先日のことですが、私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には四日市の実家と2,000万円ほどの預貯金があり、遺品整理をしましたが遺言書の類は見つかりませんでした。

そこで父の相続人となる私と弟で財産をどう分けるか話し合い、四日市の実家は私が、預貯金は弟が相続することで合意しました。弟とは昔から仲が良く、今後も父の財産のことで揉めることはないですし、相続財産も少ないので遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。
司法書士の先生、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進めることはできますか?(四日市)

A:遺言書のない相続の場合、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産を誰がどのようにどれくらい相続するかを決定する「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。この協議において合意に至った内容を書面化したものが「遺産分割協議書」であり、以下の場面において提出が求められます。

[遺産分割協議書が必要な場面]

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更ならびに登記
  • 多数の金融機関口座を保有している場合
    ※協議書がないと都度相続人全員の署名・押印が必要
  • 相続税の申告 等

今回、ご相談者様は四日市のご実家を相続されるとのことですので、名義をお父様からご自身へと変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が必須となります。再度弟様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成し、合意した証明となる相続人全員の署名・押印をして完成させましょう。

なお、遺言書のない相続でも相続人が1名の場合や、他の相続人が全員相続放棄をした場合などは単独で被相続人の財産を相続することになるため、遺産分割協議書は不要です。
もちろん、遺言書のある相続の場合も遺言内容に沿って遺産分割を行うことになるので必要ありません。

三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。
四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

 

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生、確実に財産を寄付するには遺言書の作成が有効だというのは本当でしょうか。(四日市)

司法書士の先生に確認したいことがあり、お問い合わせをさせていただきました。
私は3年前に亡くなった夫が残してくれた四日市の一軒家で一人暮らしをしている70代女性です。夫は四日市の一軒家のほかに退職金の入った預貯金を残してくれていたので、独り身となった今でもそれなりの生活を送ることができています。

ですが私ども夫婦には子供がおりませんので、所有している財産についてそろそろ考える必要があるのではと思うようになりました。私が亡くなった場合、四日市の一軒を含む財産はほとんど面識のない姉の息子が受け取ることになりますが、その子に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが良いと考えております。

知人にそのような話をしたところ、遺言書を作成しておけば確実に寄付できるとのことでした。その人の言葉を疑うわけではありませんが、遺言書を作成すれば本当に寄付できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

A:遺言書を作成しておけば、希望する団体へ確実に寄付することが可能です。

知人の方がおっしゃっていた通り、慈善団体に寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば確実に財産を渡すことが可能です。一般的に知られている遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類がありますが、確実に寄付したい場合には「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは公証役場にて遺言内容を口述し、その内容を公証人が聞き取り書面化する遺言方法です。法律の知識を有する公証人が作成することから遺言書が無効となる心配がなく、遺言書の原本はその場で保管されるので紛失や改ざん・変造等のリスクも回避できます。
また、他の遺言書では必須となる家庭裁判所の検認手続きも不要ですので、速やかに相続手続きを始められるのも公正証書遺言のメリットです。
※法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言についても検認手続き不要

今回のように相続人以外の方に財産を渡す場合には、遺言書において遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容の実現に向けて各種相続手続きを執行する存在ですので、信頼できる方にお願いするとともに、遺言書を作成したことを伝えておくと安心です。

なお、慈善団体のなかには現金、もしくは現金化した財産の寄付を条件としているところも少なくありません。 遺言書を作成する際は、あらかじめホームページ等で寄付内容や正式な団体名をきちんと確認しておきましょう。

ご相談者様のように寄付を検討されている方で、どのような遺言内容にすれば良いのかお困りの際は、遺言書作成を得意とする 三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をぜひご活用ください。
初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ司法書士が、四日市の皆様のお悩みやお困り事の解消に向けて懇切丁寧に対応いたします。遺言書を作成するうえで必要な書類の収集についてもサポートさせていただきますので、まずはお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:私の相続の際、離婚した前妻は相続人になりますか?(鈴鹿)

前妻とは20年前に離婚し、現在は内縁の妻と鈴鹿に住んでいます。前妻との間には子供はおりません。現在鈴鹿で同居している内縁と妻との間にも子供はおりません。私の相続が起こった場合、前妻に財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻に財産を残したいと考えているのですが、私の相続では誰が相続人になりますか?(鈴鹿)

A:ご相談者様の相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。

ご相談者様の相続が発生した際、離婚した前妻は相続人にはなりません。また、鈴鹿で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人にはなりません。
さらに、前妻と内縁の妻との間にお子様もいらっしゃらないとの事ですので、前妻、及び内縁の妻に関係する人物に相続人はいないという事になります。

ご参考までに下記が法定相続人となります。

配偶者→常に相続人
第一順位→子供や孫(直系卑属)
第二順位→父母(直系尊属)
第三順位→兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

内縁の妻に財産を残したいとのことですが、上記の法定相続人に該当する人物がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する事で、内縁者が財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所へ申立てをしなければなりません。さらに、申立てが受理されなければ内縁者は財産を受け取る事ができません。万が一、ご相談者様が現在鈴鹿でご同居されている内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという場合には、今のご状況ですと内縁の妻に確実に財産を残すことはできませんので生前での対策が必要です。生前の対策として、内縁者へ財産の遺贈をする意思を主張した遺言書を作成する方法があります。こういった遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。公正証書は法的に確実な遺言書となります。内縁者様の為にも、遺言書の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。

鈴鹿にお住まいの方で、相続に関するお困り事やご相談でしたら三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にご相談ください。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続・遺言に関するお困り事は鈴鹿近郊で相続に特化した当事務所にお任せください。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年04月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続手続きが全て完了するまでにどれくらいの期間を要するのでしょうか?(鈴鹿)

先月、鈴鹿市内の病院で父が亡くなりました。鈴鹿にある実家にて無事に葬儀を終え、現在は相続手続きを進めている段階です。父は相続財産として、鈴鹿にある実家の他に鈴鹿市内にある不動産と預貯金を遺していました。母は私が幼いころに他界したので、おそらく相続人は私と弟の2人です。現在弟は、仕事の都合上海外に住んでいるため、一時帰国した際にすべての手続きを終わらせることができればと考えております。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、すべての手続きが完了するにはだいたいどのくらいの時間がかかるのでしょうか?(鈴鹿)

 

 

A:相続財産の状況によって、期間は異なります。

この度は三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のように、相続財産に預貯金などの金融資産とご自宅の建物や土地などの不動産がある場合は相続手続きが必要となります。以下にてこの2つの財産の相続手続きについてご説明いたします。

まずは、金融資産のお手続きについてです。亡くなられた被相続人の口座名義を相続人名義へと変更する、または解約して相続人へ分配する手続きを行います。必要な書類は主に戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届となり、全て揃った上で提出しましょう。各機関によって多少内容が異なりますので、事前にご確認ください。期間といたしましては、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度になります。

続いては、不動産のお手続きについてです。金融資産と同様に亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人名義へと変更する手続きとなります。必要な書類となる戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書を揃え、法務局にて申請を行います。期間といたしましては、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きが完了します。

一般的な手続きについてご案内いたしましたが、その他にも自筆で書かれた遺言書が発見された場合、行方不明の相続人や未成年の相続人がいた場合には、家庭裁判所への手続きも必要となるためもう少しお時間がかかる場合もございます。

 

三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンター では鈴鹿の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年03月01日

Q:入院中の主人が遺言書を作成したいと話しています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、お世話になります。私は四日市在住の70代主婦です。同じく70代の主人は、意識や判断能力はしっかりとしているのですが、身体を動かすことが難しい状態です。先日大きな手術をしたことを機に、現在も四日市近郊の病院にて入院生活を送っています。
最近、主人は今のうちに遺言書を残しておきたいと言っています。私たち夫婦には子どもが5人おりまして、皆独立して四日市から離れた土地で生活しているので、推定相続人にあたる私や子どもたちになるべく迷惑をかけたくないからだそうです。
たしかに遺言書があれば私も安心です。しかし、主人は起き上がることすら難しく、予断を許さない状況であることは私も主人も理解しています。病床にいる主人が遺言書を残す方法はあるのでしょうか?(四日市)

A:病床についていても、遺言書を作成することはできます。

この度は大変なご状況の中、三重 相続遺言サポートセンターにお問い合わせくださりまして誠にありがとうございます。
ご相談者様のお話からして、ご主人様が遺言書を作成されるための方法はいくつかあると思われるのでご説明いたします。

まず、ご主人様は「自筆証書遺言」を作成することが可能かと思われます。ご主人様は身体を動かすことは難しいが、意識がはっきりされているとのことですので、ご自身で遺言書の作成日や遺言の内容、署名等を自書し押印できるようでしたら、今すぐにでもお作りいただけます。
また、自筆証書遺言に財産目録を添付する際には、ご主人様が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で財産目録を作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを付ければ問題ありません。

しかし、ご主人様のご状況次第では、遺言書の全文を自書することが難しいという可能性もあるかと思います。その場合には、病床まで公証人に出張してもらい、「公正証書遺言」を作成する方法もあります。

公正証書遺言を作成するメリットは、以下のような内容が挙げられます。

  • 公証人に立ち会ってもらうため、形式不備を理由とした無効になることがない
  • 原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない
  • 相続開始時に家庭裁判所での検認手続きが不要なのですぐに遺言を執行できる

2020710日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所による検認が不要です。

ただし、公正証書遺言の作成には、公証人のほか、2人以上の証人が立ち会う必要があります。今回のケースのように、証人に病床まで来てもらわなければならない場合は、承認を頼んだ人の日程の都合がつかないという可能性もあるでしょう。ご主人様に万が一のことがあった際は遺言書作成自体ができなくなってしまうことも考えられますので、、公正証書遺言の方式による遺言書作成を急ぐ場合には、相続手続きや遺言書に精通した専門家に証人になってもらうことがおすすめです。

遺言書作成は、大切な方の意思を尊重し、残された家族が円満に相続手続きを終えるために重要な役割を果たします。
四日市や四日市周辺にお住まいの皆様で、遺言書を作成したいとお考え中の皆様におかれましては、まずは初回相談が無料の三重 相続遺言サポートセンターまでご相談ください。相続手続きや遺言書作成においてお悩みのある四日市の皆様のお役に立てるよう、迅速かつ真摯にご対応させていただきます。
三重 相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続に関するお問い合わせ

2022年01月27日

Q:法定相続分の割合がわからず、相続手続きが進められません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(四日市)

四日市で相続の相談をするなら三重相続遺言サポートセンターが良いと聞きましたので、ご相談させてください。
四日市にある実家で暮らしていた父が先日亡くなったのですが、父の相続における法定相続分の割合がわからず困っています。というのも相続人である母と兄と私のうち、すでに兄は他界しており、兄の子供が代わりに相続人となるからです。

父が遺言書を残していてくれれば良かったのですが、四日市の実家をいくら探しても見つかりませんでした。兄の子供が代わりに相続人となる場合、法定相続分の割合はどのように変化するのでしょうか?このままだと相続手続きが滞ってしまうため、司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(四日市)

A:お兄様のお子様が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わりません。

被相続人の財産を承継できる相続人の順位と範囲は民法によって定められており、その順位によって法定相続分の割合は異なります。

では、今回の相続でお兄様の代わりに相続人となるお子様がどの順位に該当し、どの割合で相続することになるのかを確認していきましょう。

〔法定相続人の順位と範囲〕

  • 第1順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第2順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第3順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
    ※配偶者は常に相続人となり、上位の方と共同で相続する。
    ※上位の方が存命の場合、下位の方は相続人になれません。

〔法定相続分の割合〕

  • 配偶者と子もしくは孫で相続…配偶者1/2、子もしくは孫1/2
  • 配偶者と父母もしくは祖父母で相続…配偶者2/3、父母もしくは祖父母1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
    ※配偶者以外は人数で均等分割する。

上記にある通り、ご相談者様とお兄様は第1順位の相続人となります。また、お父様の孫にあたるお兄様のお子様も第1順位の相続人となるため、相続における法定相続分の割合が変わることはありません。
なお、孫が相続人となるのは本来の相続人である子が亡くなっている場合のみであり、このことを「代襲相続」といいます。

今回は遺言書のない相続だったことから法定相続分での遺産分割を検討されているかと思いますが、相続人全員の合意が得られれば法定相続分以外の遺産分割も可能です。円滑かつ円満な遺産分割になるよう、相続人全員で話し合ってみるのも良いでしょう。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容はご事情等によって異なってくるものです。三重相続遺言サポートセンターでは四日市をはじめ、四日市近郊の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご活用ください。三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、四日市や四日市近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

四日市に方より相続に関するお問い合わせ

2022年01月07日

Q:相続人のひとりである母が認知症を患っています。どのように相続手続きを進めれば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。父の相続で困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。私は四日市の実家で両親と暮らしている50代主婦です。

先日のことですが四日市の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は残されていなかったので財産調査を行ったところ、四日市の実家のほかに賃貸アパート一棟、それと1,500万円の預貯金があると判明しました。

父の相続人となるのは母と兄と私の三人なのですが、母は数年前から重度の認知症を患っており、相続手続きに必要な署名や押印も自分ではできないような状態です。父の財産をみるに相続税が発生する可能性は高く、このまま相続手続きが進まずにいると相続税申告の期限に間に合わなくなるのでは…と心配しています。

認知症を患っている相続人がいても相続手続きを進められる方法について、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)

 

A:認知症を患っている相続人に代わって相続手続きを行ってくれる「成年後見人制度」を利用しましょう。

超高齢化社会といわれる昨今、被相続人の配偶者および相続人が認知症を患ってしまっているケースも少なくありません。そのような場合には「成年後見制度」を利用して相続手続きを進めると良いでしょう。

成年後見制度とは、認知症等により判断能力が低下している方を保護するための制度であり、家庭裁判所に申し立てることで法的な手続きを代行できる「後見人」を選任してくれます。後見人は本人の代理として遺産分割協議に参加することができるため、ご相談者様のように相続人であるお母様が認知症を患っている場合には有効な方法だといえます。

成年後見制度の申し立ては、対象となる方(今回ですとお母様)の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。選任された後見人に不服があったとしても、解任事由にあたらない限り解任請求の申請はできないため、注意しましょう。

なお、成年後見制度は対象となる方が亡くなるまで継続することが可能です。お母様は重度の認知症を患っていらっしゃるとのことですので、今回の相続手続きだけでなく、今後の生活においても後見人が助けとなってくれることは間違いありません。

そうしたことも考慮したうえで、成年後見制度の利用を検討してみることをおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市をはじめ四日市周辺の皆様の頼れる専門家として、腕利きの司法書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。

初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、司法書士・スタッフ一同、心よりお待ちしております。

四日市の方より遺言書についてご相談

2021年12月01日

Q:父が残した遺言書により遺言執行者に任命されましたが、具体的には何をすればいいのでしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願いします。(四日市)

 

先月四日市市内に住んでいた父が亡くなり、遺言書が見つかりました。遺言書を確認したところ、遺言書の文面に“遺言執行者は〇〇を任命する”という旨の記載がありました。父の相続人は私を含めて5人おり、私は遺言執行者に選ばれたようです。しかし、遺言執行者はもちろん、相続をすることも初めてであり、何から手を付けたらいいのか分かりません。遺言執行者に選ばれた場合、何をすればいいのでしょうか。(四日市)

 

A:遺言執行者とは遺言書の内容を確実に実現するために必要な手続きを行う方のことをいいます。

 

今回初めての相続で遺言執行者に任命されたということで、不安に感じているかもしれません。

遺言執行者は遺言者が遺言書によってのみ指定することができ、選ばれた人は指定された遺産を指定した方へ確実にお渡しするために必要な手続きを行います。手続きによっては相続人全員へ連絡し、署名や実印の押印を集めたり、意見を聞いたりと労力を要します。

遺言執行者を指名するにあたって特に制限はなく、相続人も相続人以外の第三者でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができませんので注意しましょう。

遺言書が残されている場合には内容に遺言執行者について記載があるかどうかまずは確認し、手続きを進めましょう。

なお、遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、第三者が遺言の内容を実現する権利を持ちます。遺産を第三者に遺贈する場合には遺言執行者を第三者に指定しておくケースが多くなっています。

また、遺言執行者の指定がない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が手続きを行うことになりますが、遺言執行者を指定されていなかった場合にも相続人や利害関係人が遺言執行者選任の申し立てを行うことも可能です。

 

相続は人生のうち何度も行うものではありませんので、戸惑う方も多いでしょう。遺言執行者に任命された、遺言書が見つかったがどうしたらよいか分からないという四日市の皆様はぜひ一度三重相続遺言サポートセンターへご相談ください。

これから遺言書を作成するという方もそれぞれのご家庭に合った遺言書の作成のお手伝いも行っておりますのでご利用ください。三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っておりますので、相続についてお悩みの四日市ならびに四日市近郊にお住いの皆様のご来所をセンター一同心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:不動産を相続したのですが遠方にあるためどのように手続きをしたら良いか司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

現在四日市に住んでいる40代主婦です。先月四日市市内の病院で父が亡くなり、現在相続手続きをしている段階です。
相続したものとしていくらかの預貯金と不動産がありました。
父は、四日市にある実家の他に都内にいくつかの不動産を所有しておりました。
母は数年前に他界しており、兄弟姉妹もおりませんのでおそらく相続人は私だけだと思われます。

相続に関して調べていると不動産相続の手続きは各地域の法務局にて行う必要があると知りました。
私は四日市に住んでいるため、一人で都内まで行く時間がなく、なかなか手続きが進みそうにありません。
そこで司法書士の先生にご相談なのですが、遠方にある土地の不動産の手続きも四日市の法務局にて行うことはできないのでしょうか?(四日市)

A:遠方にある不動産は実際に足を運ばなくても手続きすることが可能です。

この度は三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせありがとうございます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行う必要があります。
不動産が複数ある場合には、不動産の所在地ごとに法務局の確認を行い手続きします。
不動産の管轄は法務局のHPにて掲載されていますので、ご相談者様の場合は四日市と都内にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確かめましょう。

不動産相続の手続きの申請方法はさまざまです。
①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請が主な方法となります。
下記にて詳しく申請内容をご説明しますのでご参照ください。

①窓口申請:実際に法務局へ出向き窓口にて申請をする方法です。窓口申請の場合は平日に各法務局へ行く必要があります。

②オンライン申請:パソコンを使用して、オンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。そのため遠方の不動産でも費用や所要時間の差は基本的にありません。普段利用しているパソコンに申請用総合ソフトをインストールし、登記申請書を作成したうえでその情報を管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。遠方に不動産がある場合、旅費の代わりに郵送代のみで済むため、経費も時間も節約できます。しかし、デメリットとして申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないため手間と時間が想像以上にかかってしまいます。

不動産の登記申請は申請書の書き方などのさまざまなルールがあります。
少しでもミスがあると申請者自身で修正をする必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要になり、申請自体をやり直す必要があるなど負担がかかってしまいます。

また、送付先に到着ミスがないよう、必ず簡易書留以上の方法によって送付をすることされること、返送も郵送で受領されるますので返信用封筒を同封すると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターでは四日市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から不動産相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
不動産相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、三重相続遺言相談サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生に質問です。母の再婚相手の相続が発生した場合、その人の相続人になるのでしょうか。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある四日市で暮らしている40代会社員です。

両親は15年前に離婚しましたがその1年後に母は10歳年上の男性と再婚し、住み慣れた四日市で仲睦まじく暮らしているという話を聞きました。

当時私はすでに一人暮らしをしていたので再婚相手とはまったく面識がなく、はじめて顔を合わせたのはその人が亡くなった時でした。このような関係性にも関わらず連絡を受けて渋々再婚相手の葬儀に参列したところ、母から相続人として相続手続きを進めてほしいといわれました。

いくら同じ四日市に住んでいるとはいえ、面識のない再婚相手の財産をどうこうする役目を負いたくはありません。大体、私は本当に再婚相手の相続人なのでしょうか?母を納得させるためにも教えていただけると助かります。(四日市)

A:再婚相手の方の相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

相続では被相続人の相続人となる方の順位と範囲が定められており、再婚相手の方の第1順位の相続人となるのは子または孫となります(配偶者であるお母様は常に相続人)。

子については実子・養子は問わないとされているので、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっている場合はお母様のいう通り相続人だといえるでしょう。

しかしながら成人している方が養子になるには、養子縁組届を提出する際に養親、養子ともに自署押印する必要があります。ご相談者様にそのような記憶がないのであれば養子縁組はしていないと思われますので、再婚相手の方の相続人とはなりません。

養子縁組をしていた場合でも再婚相手の方の財産を相続する気がないようでしたら、相続財産について一切の権利を放棄する「相続放棄」を選択すると良いでしょう。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、相続手続きを進める役目を負うこともなくなります。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市をはじめ四日市近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談を日々いただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、おひとりお一人のお悩みに合わせて経験豊富な司法書士が親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。

四日市をはじめ四日市近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続について何かお困りの際は、三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。司法書士・スタッフ一同、四日市をはじめ四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

 

  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す