相続に関する相談事例

テーマ | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿 - Part 5

四日市の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:家族の仲が良くても遺言書を作る必要ありますか。作成の際には司法書士の先生にご相談を検討しています。(四日市)

私は四日市に住む60代男性です。つい一か月前に四日市市内の病院で入院をしました。無事にこの間退院しましたが、何かあった時のために遺言書を作っておこうか考えています。相続財産は四日市内にある賃貸マンションなどの不動産いくつかと多少の預貯金があります。私には三人の息子がいますので彼らが推定相続人になるかと思います。先日相続を経験したことのある友人から、相続の際仲の良い家族でも揉める事があると聞きました。私たちの家族は皆とても仲が良く息子達も兄弟想いなので、相続の際に揉めることはないと思うのですが、やはり遺言書の作成はしておくべきなのでしょうか。また、何から手を付けたらよいか分からないので、是非教えて頂きたいです。(四日市)

A:家族間が仲良くても遺言書を作成しておくと良いでしょう。

両親の生前の時は仲が良かった兄弟でも、死後に相続の場面で激しく対立してしまい不仲になってしまう話は少なくありません。特に、ご相談者様の相続財産は不動産が主になるかと思いますが、不動産は分割しにくい財産かつ相続手続きが複雑なので、たとえ日頃から仲の良い親族でも揉めてしまう事があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができるのでトラブルが起こりにくくなります。相談者様が元気なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成することで、後々の相続トラブルの対策になりますし、家族円満に過ごすことができます。

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。

①自筆証書遺言:全文を遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らない場合や、代筆で本人以外の人が記入した場合は無効となりますので注意しましょう。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言:公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。公証人が関与するので確実な遺言書を作成することができます。また作成の際には2人の証人が必要です。

③秘密証書遺言:遺言者が自分で作成した遺言書の存在を公証人と証人が確認する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、公証人と証人に作成した遺言書が秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があります。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思い、感謝の気持ちなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情にも詳しい専門家が、四日市にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの四日市にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

三重相続遺言サポートセンターでは四日市にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、四日市にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。四日市の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。

四日市の方より相続のご相談

2020年11月18日

Q:司法書士の方に質問なのですが、実の父の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか?(四日市)

私は現在40代で、四日市で一人暮らしをしながら事務の仕事をしています。私の実の父と母は私と弟が成人したあとに離婚しています。その後母は別の人と再婚をして四日市にある実家に住んでいました。

一ヶ月ほど前にその再婚相手の方が亡くなりました。母は「もう年だから」と私と弟に相続手続きを依頼してきました。私も弟も母の再婚相手と過去に数回会った事があるだけでほとんど交流はありませんでした。ですから、相続なんて考えたこともありませんでした。もし再婚相手の方に借金があったらその借金も相続することになるので正直断りたいのです。そもそも本当に私と弟は母の再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。(四日市)

A:再婚相手の方と養子縁組を結んでいれば、相続人になりますが、そうでなければ相続人ではありません。

今回のケースではおそらくご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。

被相続人の法定相続人に「子」として含まれるのは実子か養子に限りますので、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組を結んでいない場合は法定相続人という扱いにはなりません。

成人後に養子縁組を結ぶ場合には養子縁組届に養子となる方自身が自署する必要があります。今回のケースではご相談者様のお母様はご相談者様が成人した後に再婚したということで、ご相談者様が再婚相手の方の養子かどうかは自身でお分かりであると思います。

もし再婚相手の方と養子縁組を結んでいたので法定相続人であるが、相続を拒否したいという場合は相続放棄の手続きを行うことで、再婚相手の方の借金を相続しなくてもよいことになります。

ご自身が誰の相続人にあたるかが不安な方は専門家にご相談することをお勧めします。ご自身で判断して曖昧なまま手続きを進めてしまうと後々トラブルに繋がることもありますので注意してください。

三重 相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい司法書士の専門家が相続に関するご相談を承っています。相続放棄を行うべきかなどに関してのご相談も専門家が責任を持って対応させていただきます。初回は無料相談を行っていますので、四日市にお住まいの方で相続に関してのご心配や不安がある方はお気軽にお問合せください。四日市の皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2020年10月26日

Q:遺言書に書かれていない財産について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

私は四日市在住の50代男性です。実家に住んでいた父が先月亡くなりました。悲しむ間もないままなんとか同じく四日市にある実家にてお葬式を済ませました。母が亡くなった時の経験から遺言書がありそうなところから遺品整理をはじめて、父の残した遺言書を見つけました。その内容に従って順調に進めていたのですが、その途中でどうやら四日市市内に父名義の不動産があることがわかりました。特に活用することもないまま、先祖代々受け継がれてきていたようで、父もよくわからないまま親から受け継いでいたようです。そういった経緯もあり、遺言書に書き加えるのを忘れてしまっていたようなのですが、この不動産はどのように扱えばいいのでしょうか。(四日市)

 

A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がされていない場合は、遺産分割協議を行います。

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。四日市の遺言書に関するお悩みは三重 相続遺言サポートセンターにおまかせください。

さまざまな相続財産をお持ちの方の中には、「記載のない財産の扱いの仕方」として把握しきれない財産をひとまとめにして遺言書に記載される方もいらっしゃいます。ですので、まず一度お父様の残された遺言書の中に「遺言書に記載のない遺産の相続方法」について書かれていないか確認してみましょう。もし、そのような内容が記載してあれば、それに従って相続手続きをしていってください。記載がない場合は、相続人にあたる人全員で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決定、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書の形式や書式、用紙については特に決められておらず、手書き・パソコンのどちらで作成したものでも大丈夫です。内容を確認したあと、相続人全員で署名、実印での押印を行い、印鑑登録証明書を準備します。ここで作成した遺産分割協議書は、相続の手続きだけでなく不動産の登記変更の際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

相続においてもっとも重要な生前対策は遺言書作成といっても過言ではありません。上記のように、せっかく作成した遺言書に過不足がある場合や、書式の不備により遺言書自体が無効になってしまう場合もあります。残されたご家族のためにも、遺言書を作成する際には専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

三重相続遺言サポートセンターでは、それぞれのご相談者様に合った遺言書作成をはじめ、相続に関するお手続きまでお手伝いさせていただいております。なにかご不明点などあれば、ぜひ当センターまでお気軽にお問い合わせくださいませ。初回のご相談は無料でございます。四日市にお住まい、または四日市にお勤めの皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2020年09月04日

Q:司法書士の先生にお伺いします。直筆の遺言書を発見したらどうすればよいですか?(鈴鹿)

先週、鈴鹿に住んでいた父が亡くなりました。遺品整理をするために鈴鹿の実家に行ったところ、父が直筆で書いた遺言書を見つけました。知り合いに、遺言書は勝手に開封してはいけないと聞いたことがあるので、まだ中身を確認していません。開封をするには、どのような手続きが必要でしょうか。遺言書を発見した場合に、どのような対応をすればよいか分からないため、教えていただけますでしょうか。(鈴鹿)

A:自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認をしなければ開封できません。

ご相談者様のおっしゃる通り、自筆証書遺言という手書きで残された遺言書は、勝手に開封することはできません。もしも、何の手続きもせずに遺言書を開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。

自筆証書遺言を開封する場合は、検認の手続きを家庭裁判所で行わなければなりません。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われます。しかし検認を行わないと、基本的に遺言書に沿って不動産の名義変更などの各種手続きは行うことができません。

検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認します。また、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正などの検認の日における内容を明確にし、偽装などを防止ができます。※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行えるようになりましたので、法務局で自筆証書遺言を保管していた場合、家庭裁判所での検認の手続きは不要となります。

遺言書の検認手続きには、家庭裁判所に戸籍などの書類を提出しなくてはならないため、戸籍収集が必要です。遺言書の検認が終わったら、検認済証明書がついた遺言書をもとに相続手続きを進めます。遺言書がある相続の場合は、法律で決められていることよりも遺言書に記載されていることが優先されます。なお、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合は、その一部の相続人は遺留分侵害額を請求することができます。

遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿にお住まいの方々の生前対策を幅広くお手伝いいたします。遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせていただきます。鈴鹿にお住まいの方で、なにか相続や遺言書でお困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談下さい。

四日市の方より相続のご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生にお尋ねします。相続手続きをするにあたり、認知症の親族がいて手続きが進まず困っています。(四日市)

私は四日市に住んでいる50代の主婦です。近所の実家で母と一緒に暮らしていた父が先日病気で亡くなりました。葬儀については四日市にある葬儀場で済ませました。母は去年から認知症を患っており、残された私と妹で母の面倒を見ながら葬儀に関する手続きをしました。遺産相続手続きについても手続きを進めないといけないので、まず相続人を調べたところ、私、母、妹の3人であることが分かり、現在は父の相続財産について調べ終えたところです。父には四日市にあるマンションの一室と現金1000万円ほどの遺産がありました。そろそろ相続についての手続きを始めたいのですが、母の認知症の症状は重く、署名や押印ですらできない状態です。このままでは相続手続きが進まないのではないかと困っています。相続人の中に認知症の者がいる場合、どのように相続手続きを進めれば良いのでしょうか。(四日市)

A:家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらい、相続手続きを進める方法があります。

相続人の中に認知症など、正確な判断が出来かねる方がいらっしゃる場合は法定後見制度を利用する方法があります。相続手続きはたとえご家族の方であったとしても正当な代理権もなく認知症の方に代わって署名や押印をする等の行為は違法となります。

認知症、精神障害、知的障害、事故等による脳障害等で判断能力が十分ではない方を保護するための制度を成年後見制度と言います。認知症等により正確な判断能力に欠けるとみなされると、遺産分割をすることができません。その際は「成年後見人」という代理人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代理してもらいます。成年後見人は認知症の方に変わって遺産分割を成立させることができます。

成年後見人は家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が妥当と思われる人物を選任します。

【成年後見人となれない者】​

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をしている人、した人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人には、親族、第三者である専門家がなることがあります。また、複数人選任される場合もあります。

一旦、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続します。その後のお母様の生活にも関わってくることになりますので本当に必要かどうかきちんと判断して法定後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症や障がいなどによって判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合は、手続きなどが複雑になることもありますので相続に特化した専門家へ相談されることをお勧めします。

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。相続のお悩み、相続手続きなど四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

鈴鹿の方より不動産相続についてのご相談

2020年07月13日

Q:父の不動産を相続しました。司法書士の先生に名義変更の手続きについて教えていただきたいです。(鈴鹿)

先日鈴鹿の実家に住む父が亡くなりました。父の相続財産には、鈴鹿に実家の他、いくつか所有する土地があります。相続人は長男である私と弟ですが、弟は県外に住んでいるため、鈴鹿に居住している私が不動産を相続することになりました。しかし、相続の経験があるわけでもないので、どのように父の名義を私の名義に変えればよいのか何もわからない状態です。法務局で名義変更の手続きが必要なことだけは分かりましたが、どのような流れで進める必要があるのか、どのような書類が必要なのか等を教えていただければと思います。(鈴鹿)

 

A:相続手続きにおける不動産の名義変更の流れについてお答えさせていただきます。

相続した不動産の名義変更手続きについての流れをご説明させていただきます。まず、相続人全員で遺産分割をどのようにするかを協議します。相続人のうち誰がどの財産を相続するかが話し合いの中で確定したとしても、この後『相続手続き』が必要になってきます。

不動産における相続手続きで必要になるのが、『名義変更の手続き(所有権移転登記)』となります。この名義変更手続きを行い、ご相談者様の名義にすることによって、第三者に対する主張(対抗)ができることになります。また、相続を受けた方が、その後売却するから、という場合でも必ず名義変更を行う必要があります。

 

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割の話し合いを行います。その結果、不動産について分割の内容が決まったのちに、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印での押印をします。

②名義変更申請の際に添付する書類を揃えます。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

これに、①で作成した遺産分割協議書と相続人各自の印鑑登録証明書が必要になります。

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

 

上記の流れに従い準備することで、ご自身で名義変更手続きの申請をすることが可能です。しかし、書類の収集や作成は一般の方には中々煩雑なものとなりますので、専門家にサポートをしてもらい、スムーズ進めてもらうのも一つの方法かと思います。例えば、遺産分割協議の進め方もよくわからないですとか、相続人の中に連絡を取ったこともない方がいて何処にいるかもわからない、未成年者がいる等、専門的な知識が必要になってくるケースもあります。人生の中で相続は何度も経験することではありませんので、ご不安に思うことは当然のことです。そんな中で必要書類を用意する等のお時間がかかる作業もありますので、ご自身の時間を中々取れずに進められない方や、登記申請書の作成から法務局への申請などの中で不安を感じる方は、是非相続に精通している専門家にご相談されることをお勧めします。

 

三重相続遺言サポートセンターでは、相続においての名義変更を多数取り扱っております。また、初回のご相談を無料で行わせていただいておりますので、相続でのご不安事がございましたら、お気軽にご連絡をいただければと思います。鈴鹿にお住いの皆様のご不安を一緒に無くしていけるよう誠心誠意サポートさせていただきます。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2020年06月11日

Q:遺言書に書かれていない財産を発見したのですが、どうすればいいですか。(四日市)

四日市在住の者です。先月、父が亡くなり、相続が発生しました。実家の片づけをしている際に、遺言書が発見されました。知人から、遺言書は勝手に開けてはいけないと聞いていたため、裁判所で検認をしてもらい開封しました。遺言書に記載されている通りに手続きを行っていたのですが、遺言書に記載されてない遺産があることが分かりました。父は亡くなる前に、四日市にマンションを購入していたようです。遺言書の作成後に購入をしたようで、そのマンションについて書き加えるのを忘れたようです。このように、遺言書に書かれていない財産があった場合、どのように手続きをすればよいでしょうか。(四日市)

A:遺言書に書かれていない相続財産がある場合、遺産分割協議書を作成しましょう。

まずは、お父様が遺された遺言書をもう一度ご確認ください。相続財産を把握しきれず、「記載のない財産の扱いの仕方」について遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。そのような項目が、お父様の作成された遺言書の中にないか確認することをおすすめします。もしも、そのような「遺言書に記載のない遺産の相続方法」が記載されている場合は、その記載内容に従って相続をします。

特に記載がない場合につきましては、記載がなかった財産について、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割についての話し合いを行うことを言います。遺産分割協議を行った後は、「遺産分割協議書」を作成しましょう。内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙についても規定がありません。その後は、「遺産分割協議書」に従い相続手続きを進めます。また、不動産の登記変更の際にも、必要になりますので、必ず作成しましょう。

相続手続きを初めて行う方は多く、分からないことも多いと思います。遺言書の作成は、相続においてとても大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には、専門家に相談することをおすすめいたします。

 

三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書についてのお悩みごとなどのご相談実績が多数あります。少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、四日市にお住まいの皆様のご連絡お待ちしております。

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2020年05月01日

Q:相続人が私の遺言書を尊重してくれるかどうか心配です。(鈴鹿)

鈴鹿に住んでおります70代の主婦です。夫は3年前に亡くなり、子供たちは成人し地元の鈴鹿を離れ、それぞれ家庭を持っていますので、今はひとり暮らしです。主人の相続手続きの時、何かと大変でしたので、自分が元気で意識がしっかりしているうちに遺言書を作っておこうと思いました。しかし、子供同士は過去のすれ違いの事情により何かと衝突しがちで、お互いの連絡先も交換していないような関係です。親の言うことを素直に聞くような年齢でもないため、私の遺言書の内容にどちらかが不満を感じた場合、揉めてしまい、素直に応じるかどうか心配です。子供のために、何か良い策があれば教えてください。(鈴鹿)

A:遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

ご相談者様のように、残された家族のために遺言書を作成する方が多くいらっしゃいます。遺言書を作成した方にとって、争う事なく円満に相続してほしいというのが共通の願いだと思います。しかし、実際に自分の決めた遺言の内容に相続人が従うかどうか、ご自身では確かめようがありません。

基本的に遺言書のある相続は、遺言書の通りの相続方法に従うこととなります。しかし、遺言書の内容に遺贈や遺留分の侵害があるケースでは、相続人が全員納得して遺言書に従うのは難しいと考えられます。そのような場合には、遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者の職務は、遺言書の内容に沿って忠実に手続きを行うことなので確実に実行されます。

遺言執行者は、未成年者や破産者はなれませんが、その他の人であれば誰でも就任可能です。遺言執行者には就任義務はありませんので、指定された人が必ず執行者になるとは限らないため、遺言執行者を依頼する人とは事前にきちんと話し合いをしておく必要があります。遺言執行者には法人なども指定できるため、遺言書を確実に実行する為には、司法書士や弁護士といった専門家を指定することをおすすめしております。

 

三重相続サポートセンターでは、遺言書作成のサポートも随時行っております。鈴鹿の相続手続きの経験が豊富な専門家が遺言執行も担当させて頂きます。鈴鹿で遺言書作成から実行まで安心して任せたいというご相談は当相談室にお任せ下さい。最後まで責任を持って担当をさせて頂きます。まずは無料相談よりお問合せ下さい。

四日市の方より不動産相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:遠方に相続する不動産が複数あります。不動産相続手続きはどこに頼めばよいのでしょうか?(四日市)

先月父がなくなり、姉妹で話し合いをし、四日市の実家に一番近くに住んでいる私が父の土地を相続することになりました。四日市の実家の他に、父の実家の福島にも父名義の土地があることがわかりました。不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも四日市の法務局でお願いできるのでしょうか。(四日市)
 

A  不動産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、実際に行かなくても手続きする方法がございます。

ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければいけません。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。四日市と福島の2県にあるとのことですので、まずは所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されています。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②郵送申請、③オンライン申請がございます。
①は、実際に法務局へ出向いて窓口にて申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②は申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。郵送で申請することのデメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスが合ってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をし、返送も郵送で受領されることになるかと返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
続いて、③はパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の法務局に送信します。
相続登記は多くの方にとって初めて経験することですので、ミスがないように専門家に相談するということも選択肢の一つとしてご検討されてもよろしいのではないでしょうか。
三重 相続遺言サポートセンターは不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。不動産相続の手続きは難易度が少し高いため、法務局への登記申請部分だけを依頼されるお客様も中にはいらっしゃいます。毎日の生活がある中で相続手続きを進めていなければなりませんので、ご相続人様の負担が最小限になるよう、できる限りサポートさせて頂いております。四日市近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

四日市の方より相続のご相談

2020年03月02日

Q:不動産を相続しました。名義変更の仕方を教えて下さい。(四日市)

四日市在住の60代の会社員です。先月、四日市の実家に住む父親が四日市市内の病院で亡くなりました。相続人は子供である私と弟の二人です。四日市の葬儀場で葬儀を行い、ひと段落したところです。今後は相続に関する手続きに着手しなければならないと思いつつも、何から手を付けたらいいのか困っていたところ、友人からまずは専門家に相談したらいいと勧められました。相続財産は、預貯金と四日市にある父名義の不動産ですが、弟が現金を、私が不動産を相続する予定です。私も弟も日頃仕事をしていますので、面倒な手続きはすぐに終わらせたいのですが、父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きなどを教えて頂きたく、まずは流れを知りたいと思います。(四日市)

A:相続財産である不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。

相続人全員による遺産分割協議がまとまり、それぞれが取得する財産が明確になってもまだ相続手続きは完了してはいません。お父様名義となっている不動産の名義をご相談者様に変更するための不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続した後すぐ売却する予定だとしても、まずは名義変更手続きを行わなければなりません。

ここからは不動産相続の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。           

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員による遺産分割協議を行う。相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。

②名義変更申請に添付する書類を揃える

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続人)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図等

③登記申請書を作成

④名義変更の申請の必要書類を法務局に提出

上記の流れを参考に、ご自身で名義変更の申請手続きをすることは出来ますが、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方はぜひとも相続の専門家にご相談されると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。相続のお悩み、相続手続きなど四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

 

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