相続に関する相談事例

鈴鹿の方より遺言書に関してのご相談

2019年02月09日

Q:自筆証書遺言の書き方が変更になったと聞きました。(鈴鹿)

昨年、相続に関する法律が変わったとニュースで聞き、その中に自筆証書遺言の内容についても話がありました。現在、遺言書の作成を検討している最中なのですが、この法改正によって何が変わったのかを教えて頂きたいです。(鈴鹿)

 

A:財産目録を手書きで記載する必要がなくなりました。

遺言に関する法改正は、2019年1月13日より施行されています。自筆証書遺言に関しての変更点として全文自書によるものとされていましたが、財産目録に関してはパソコンでの作成や通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、偽造を防ぐため財産目録や添付の資料にも署名押印は忘れずにしましょう。

また、施行は2020年7月10日予定になりますが、自筆証書遺言の保管についての改正もなされ、法務局へと申請をすれば自筆証書遺言を法務局で保管する事ができ、保管している遺言書は相続が発生した時点での家庭裁判所による検認が必要ありません。

相続法の改正により、自筆証書遺言について緩和がなされましたが、遺言書を作成する場合には専門家へと相談をして法律的に有効な内容で作成をしましょう。ご自身のご希望を実現するために、遺産を相続するご家族が将来争いになる事の内容、分割の内容についても専門家に相談する事をおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターは、遺言書作成についてのご相談をお待ちしております。法改正に関するお問合せも可能でございますので、まずは無料相談へとお越し下さい。

四日市の方より遺産相続についてのご相談

2019年01月07日

Q:遺産分割協議後に遺言書が見つかった(四日市)

四日市で長らく闘病を続けていた父が先月亡くなりました。相続人は母と私と弟の三人になります。闘病をしていた時間も長く、覚悟しておりましたので家族三人で看取る事ができました。相続手続きについても、生前から話し合い、遺産分割協議も先日まとまったところです。ところが、つい先日に父の部屋を片付けていた際に遺言書がみつかりました。内容が相続人三人で決定した遺産分割協議の内容と少し違っています。遺言書が最優先されると聞いたことがありますので、これは遺言書のとおりに相続手続きを進める事になるのでしょうか?(四日市)

A:最優先は遺言書の内容になりますが、場合によって変わります。

ご自宅で見つかった遺言書が遺言書として法的効力を持つ内容のものであった場合には、その内容が相続手続きにおいて最優先をされます。ですから、遺産分割協議で決定していたとしても、遺言書のとおりに分割をやり直す必要があります。

ただし、例外として相続人全員が遺言書の内容について無視します、という合意をした場合には、その合意が優先される事になります。今回のケースでも、相続人である三人が遺言書の内容を無視すると合意すれば、遺産分割協議で決めた内容で遺産分割を行い手続きを進める事が可能になります。相続人のうち、1人でも遺言書の内容に従うと主張した場合には、遺言書の内容で遺産分割を行う必要があります。

もし遺言書が見つかった場合には、まずその遺言書が法的に効力のある内容であるかをきちんと判断する必要があります。遺言書の取り扱いは難しいものですので、ご自身の判断ではなく必ず専門家へと相談をしましょう。四日市の遺産相続に関するお問合せは、三重相続遺言サポートセンターへとご相談下さい。いつでも親身に対応をさせて頂きます。

鈴鹿の方より相続のご相談

2018年12月04日

Q:亡くなった父の銀行通帳が見つかりません。(鈴鹿)

先日、鈴鹿の実家の父が亡くなりました。母と私たち兄弟の三人が相続人となるので、三人で相続財産を整理していたのですが、ひとつあるはずの口座の通帳とカードが見つかりません。父は生前、退職金には手を付けず別の口座にとってあると話していました。しかし、どこの銀行かも聞いておらず、私たち家族がそれを調べることはできるのでしょうか?(鈴鹿)

A:銀行から残高証明書を取り寄せることができます

亡くなった方の持っている口座を全てご家族が把握しているとは限りませんので、ご家族に伝えるために遺言やエンディングノートを遺されている方もいらっしゃいます。相続人であれば、銀行に対して故人の口座があるのか、その口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、遺言やエンディングノートに本人が残したメモのようなものがあれば簡単に所有する口座を調べることができますが、ない場合は次のような方法で探していくことが一般的です。

まずは、ご相談者様のように遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。通帳やカードが見つからない場合は、銀行からの郵便物や配られている粗品、カレンダーやタオルなども手がかりになりますので、その銀行に問い合わせることができるでしょう。上記のような手がかりが全く見つからない場合は、自宅や会社の近くの銀行に直接問い合わせることもできます。これらの請求をする際は、故人の相続人であることを証明するために銀行に戸籍謄本の提出が求められますので事前に準備しておきましょう。

ご自身で調査が難しい場合は、三重相続遺言サポートセンターにご相談ください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

まずは初回無料の相談窓口でお困りごとをお聞かせください。三重相続遺言サポートセンターには、鈴鹿事務所の他に、四日市に出張相談室もございます。相続手続きについてお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

四日市の方より相続のご相談

2018年11月06日

Q:相続人に行方不明者がいます。相続分はどうすればよいのでしょうか(四日市)

先日、四日市の実家に母と住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と妹と、数年前から行方不明になっている兄になります。生きているのかどうかも全く分からない状況です。このような場合の行方不明の兄の相続分はどうなるのでしょうか。兄が不在の状態で相続手続きは進めてよいのでしょうか?(四日市)

A:行方不明者の手続きを経てから相続手続きをする必要があります。

相続人の中に行方不明者がいて、何年も音信不通で生死もわからないという場合でも、亡くなったわけではなく生きている可能性はありますので、被相続人の財産を相続する権利があります。したがって、何も手続きをせずに遺産分割や相続財産の名義変更を行うことはできません。このような場合には、お兄様がどれくらいの期間行方不明なのかにより、手続きが異なります。

行方不明になってから(相続人の生存を確認できた最後の日から)7年が経過している場合「失踪宣告」の申し立てを裁判所にします。失踪宣告が受理されると行方不明者は死亡したとみなされます。したがって遺産分割協議を進める事が可能となります。

一方、行方不明の期間が7年を経過していない場合には不在者の「不在者財産管理人」を選任します。選任された財産管理人は、行方不明者の財産管理人として遺産分割協議に参加することができますので、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人は利害関係ではない被相続人の親族が選任されるケースが一般的ではありますが、該当する人物がいない場合には、裁判所が専門家(弁護士など)を選任する事があります。

上記のいずれかの手続きを経て、遺産分割協議や相続財産の名義変更などを進めることが可能になります。

こういった家庭裁判所での手続きなどは日常ではなかなか行う機会がなく、戸惑う方も多いと思います。相続手続きや家庭裁判所での手続きについてお困りの場合には、お気軽に三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせください。四日市には出張相談室がございますので、ぜひそちらの相談室をご利用くださいませ。

四日市より相続についてのご相談

2018年10月19日

Q:嫁に相続をさせたくないのですが(四日市)

私には息子が一人いますが他界してしまいました。息子は生前家庭を築いており、私は息子の嫁と折り合いが悪く、普段もほとんど関わりはありません。夫も他界してしまいました。私にもしもの事があった場合に、嫁には遺産を相続させたくありません。しかし孫には相続させたいのですが、まだ成人していない為、孫が相続したら管理は嫁がすることになるでしょう。そうなると、孫に残した遺産を嫁が勝手に使い込むのではなかと心配です。嫁が遺産に手をつけられないようにして、孫に財産を相続させることはできないのでしょうか。(四日市)

A:まず、お嫁さんには遺産を相続する権利はありません。

息子さんとの婚姻関係にあったお嫁さんは、ご相談者様(義理の母)の遺産を相続する権利はありません。

お嫁さんとご相談者様が養子縁組をしている場合はお嫁さんにも相続権がありますが、息子さんと婚姻関係にはあるからといって、お嫁さんにはご相談者様の実子と同等の権利はありません。ですから、お嫁さんに相続をさせたくないという面で心配される必要はありません。

また、お嫁さんに管理をさせないようにした上でお孫さんに財産を残されたいとの事ですが、この場合には、お孫さんに財産を残す旨の遺言書を作成し、財産の管理権をお嫁さん以外の信頼のおける人物に指定しておくことで、お嫁さんが財産を勝手に使いこむ事がないように対策をすることができます。遺言書の内容をより確実にするには、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成するようにしましょう。公正証書遺言を作成する場合には四日市の公証役場で作成することができます。自筆証書遺言は手軽に作成することができ、費用もかかりませんが発見されないケースや、ご自身で作成するため内容に不備があり効力を持たない遺言書を作成してしまうといったリスクがあります。公正証書遺言は自筆証書遺言に比べると費用がかかり、公証役場まで出向く必要もありますが、確実に遺言を残す方法です。

また、昨今では民事信託の活用も注目されています。お孫さんが成人していてある程度の管理能力がある場合には、民事信託を契約することも一つの方法です。民事信託では遺産承継について遺言書より細部にまで行き届いた指定をすることができますので、ご興味がある場合にはお気軽にお問い合わせください。

 

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