相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、相続人である母が認知症のため相続手続きが進められません。(四日市)

四日市に住む父が亡くなったので相続について考え始めなければならないのですが、相続人の一人である母は認知症を患っています。そのため相続手続きを進めたくても進めることができず困っているので司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。
相続財産としては四日市の自宅と、預貯金が1,500万円ほどあります。相続人は認知症の母と、私、妹の3人です。相続財産の分け方については妹と話をしてある程度目途が立ってはいるのですが、母は自分で署名も捺印もできないほど症状が重い状況です。妹は四日市から遠く離れたところに住んでおり、四日市に戻ってこれるタイミングで相続手続きをどんどん進めたいのですが、このような状況なので何も進めることができずにいます。司法書士の先生、今後どのように相続手続きを進めていけばいいでしょうか。(四日市)

A:相続人に認知症患者がいる場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法があります。

遺産分割協議書を作成する際に必須となる署名や実印の押印は、法律行為です。それゆえ、正当な代理権のない方が認知症患者の方に代わって行うことは、たとえご家族の方であっても違法行為となってしまいます。このような場合の解決策として、成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法をご紹介いたします。

認知症患者のほか、精神障害や知的障害などの理由により判断能力が不十分な方は、法律行為を行うことができません。そこで成年後見制度を利用し、成年後見人という正当な代理権をもつ人物を家庭裁判所に選任してもらえば、その方に遺産分割を代行してもらい遺産分割を成立させることが可能となります。この制度の利用には、まず民法で定められた一定の者が家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。その後、家庭裁判所によって成年後見人に相応しい人物が選任されます。

成年後見制度の利用にはいくつか注意点もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

(1)成年後見人は親族が選任されるとは限らない
先述の通り、成年後見人には家庭裁判所が相応しいと判断した人物が選任されます。親族が選任される場合もあれば、司法書士や弁護士など、第三者である専門家が選任される場合や、複数名が選任される場合もあります。また、未成年者、破産者、行方不明者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、本人に対して訴訟中または訴訟したことのある人・その配偶者・その直系血族に該当する方は成年後見人になることができません。

(2)成年後見人の選任後は、その後の生活においても利用が継続する
今回のご相談者様は遺産分割を成立させ相続手続きを進めるためにこの制度を利用希望ですが、一度成年後見人が選任されると、その後のお母様の生活においても利用が継続されるという点にもご注意ください。今後の生活においても成年後見人が必要かどうか、よく検討してから制度を活用しましょう。

四日市の皆様、相続手続きでお困りのことがあれば三重相続遺言サポートセンターの司法書士にご相談ください。初回のご相談は完全無料で、四日市の皆様のご都合をお伺いしたうえで相続の専門家のスケジュールをおさえますので、まずはお気軽に三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせください。四日市エリアの頼れる相続のプロとして、四日市の皆様の相続に関するお悩みを解消し、円満に相続手続きを終えれるよう力を尽くします。

四日市の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:司法書士の方に伺います。遺産に遠方の不動産が含まれている場合の相続手続きについて教えて下さい。(四日市)

先月父が亡くなったことを受け、少しずつではありますが、兄弟で相続手続を進めているところです。相続人は長男である私と弟と妹の三人です。父の遺産は預貯金と四日市にある実家の他に父方の親戚が住む東北にも不動産がいくつかありました。弟と妹は現在四日市には住んでおらず、関西在住であるため、四日市に住んでいて、比較的相続手続きのやりやすい私が遠方の不動産を相続することになりました。とはいえ、東北の不動産相続の手続きを現地に行って行わなければならないとなると少々大変かなと思っています。不動産相続手続きは不動産のある地域の法務局で行わなければならないようですが、四日市の法務局で手続きできないものでしょうか。(四日市)

 A :遠方にある不動産でも、お住まいの地域で相続手続きすることが出来ます。

不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請をする必要がありますが、必ずしもその地域の法務局に出向いて手続きを行なわなければならないという意味ではありません。不動産の相続手続きの申請方法としては以下の3つの方法があります。

①窓口申請:平日の開局時間内に実際に現地の法務局へ出向いて窓口申請する方法です。

②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請する方法です。登記申請書を作成したうえで管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:申請書を現地の法務局に郵送する方法です。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが多くあり、申請内容にミスがあった場合は郵送でのやりとりが続くことになるため、時間がかかる可能性があります。なお、必ず返信用封筒を同封して、簡易書留以上の方法により送付しましょう。

相続のお手続きには四日市の皆様にとって不慣れな手続きが多くあります。ご自分で進めるには不安がある、またはお時間がないという方は専門家にご相談ください。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:父の遺言書に母の署名もされていたのですが、遺言書として有効か司法書士の先生教えてください。(四日市)

四日市に住む父が亡くなったので四日市の自宅の遺品整理を行っていました。母が、だいぶ前に遺言書を書いたはずだからとりあえず探してみようと言うので探していたら、父のタンスから遺言書を見つました。まだ開封してはいませんが、母親が言うにはその遺言書には父親が所有する四日市にある不動産の分割方法や、母親が代々受け継いできた四日市市内の不動産について父親と母親の連名で記載し、署名しているというのです。連名の遺言書なんて聞いたことがなかったので、母に聞いたところ夫婦なんだから構わないだろうと作成したとのことです。そもそも夫婦が一緒に亡くなるわけでもないわけですし、連名というのはおかしい気がします。(四日市)

A:どのようなご関係であっても二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため無効です。

民法上、遺言書は2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」というものが定められています。したがって、ご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものでならなければなりません。もしも遺言者が複数であった場合、一方が主導権を握って作成したことも考えられ、その場合、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。さらに、遺言書の撤回についてですが、遺言者は作成済の遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名で作成した場合はどちらかの自由が奪われる可能性があります。 
「遺言書」は亡くなった方の最終意志となる大事な証書でなければならないため、第三者が介入してその意志に制約があるようではそもそも遺言の意味を成しません。なお、連名での作成に限らず、ご自身の好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しなければ原則無効となるため注意が必要です。また、ご自宅で保管されていた遺言書はその場で開封できません。家庭裁判所で開封の手続きを行ってから初めて開封できることになります。
自筆証書遺言は法律家のチェックが入らないため、法的に無効となる恐れがあります。この場合、亡くなった方の最終意志が反映されないだけでなく、相続人も仲たがいとなる可能性のある遺産分割協議を行って、被相続人の遺産を分割することになります。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

四日市の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:実母の再婚相手の相続では私は相続人になるのでしょうか?(四日市)

先日、四日市に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父母は私が22歳の頃離婚し、その後母は別の方と再婚しました。私は実の父母の離婚をきっかけに四日市を離れました。今は家庭もあり、四日市から離れたところで暮らしています。実母が再婚した後はほとんど会うことはなく、再婚相手とも一度もお会いしたことがありません。そんな再婚相手の方が亡くなったと、突然実母から連絡があり、葬儀に参列することになりました。葬儀を終えたあと母から、「あなたも相続人になるから相続手続きを進めてほしい」と言われました。再婚相手の方の事は何も知らないため、正直引き受けたくありません。私が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。私は実母のいう通り、再婚相手の方の相続人で、相続手続きを進めなければならないのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

子で相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限ります。したがってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありませんが、再婚相手の方の養子になっている場合には相続人になります。
実のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をします。この時、両方が自署押印をする必要があるため養子縁組をしているかはご相談者様ご本人で把握されているかと思います。

万が一、再婚相手の方と養子縁組をしており、相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。

相続は突然起こる上に人生で経験されることも少ないため、相続人は誰になるのか、何から着手すればよいのか戸惑ってしまうのは普通のことです。相続について困りの方は、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市で相続手続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:父の遺産である不動産の相続登記が完了していない場合、放置しても問題ありませんか?司法書士の先生教えてください。(四日市)

四日市に住んでいる50代会社員です。不動産の相続登記について司法書士の先生にお伺いします。2年前に父が亡くなり、相続人全員での遺産分割協議が何事もなく終わった後に父名義の不動産(土地)が他にあることが分かりました。協議後に判明した不動産について、再度相続人全員で話し合いを行おうとしましたが、なかなか全員が揃うことがなく遺産分割協議をしないまま今に至ってしまいました。しかし、先日テレビ番組で2024年から相続登記が義務化されることを知りました。父が亡くなったのは2年前で、法律の施行は2024年なので、相続登記を行っていない土地については対象になるのでしょうか。罰則は避けたいですが、相続人全員での協議が難しいのも事実です。(四日市)

A:相続登記の申請義務化の施行前に発生した相続も対象となりますので注意が必要です。

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。相続によって不動産を取得した場合には、不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行いますが、今まで期限の定めはなく、亡くなった方の名義のまま変更されていないというケースもありました。所有者が不明のまま放置された不動産が増えるなど、相続登記がされていないことによる問題が発生しています。こういった背景をきっかけに、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまった場合には、10万円以下の過料の対象となります。

この法改正が施行されるのは2024年4月1日の予定ですが、施行日前に発生した相続についても対象となります。「施行日」または「相続による所有権の取得を知った日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が完了していないという場合には、なるべく早めに手続きを行いましょう。

なお、遺産分割協議が進まないという理由によって期限内の相続登記が難しいという場合には、法務局で「相続人申告登記」の申請を行うことによって期限内に相続登記ができない状況でも所有者不明状態にならず、過料の対象外となります。

四日市で相続登記に関するご相談なら、三重相続遺言サポートセンターにお任せください。四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身に四日市の皆様の相続手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

 

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