遺言書の開封方法
遺言書を見つけた場合、その場で開封してよいのでしょうか?
以外と知られていないのですが、遺言書を見つけたら、その場で開封しては絶対にいけません。遺言書は見つけた状態のまま、家庭裁判所にて検認の手続きを行わなければなりません。これは、遺言書が改ざん等されてしまう事を防ぐ為です。 検認とはどのような手続きなのか、下記にてご確認ください。
家庭裁判所で検認の手続き
家庭裁判所で行われる検認とはどのような手続きなのでしょうか。
検認とは、遺言書が、亡くなった方によってきちんと作成されたものであるのか、偽造、改ざんはされていないかを調べる手続きとなります。
この検認の手続きを経て、遺言書は開封されます。
しかしながら、この家庭裁判所での検認の手続きは、遺言書を形式的に判断する為に行われるものですので、遺言書が有効であるものかどうかを判断するものではありません。
また、開封してしまったからといって無効になってしまうわけではありませんが、遺言書を見つけたら、すぐに開封してしまわずに、そのまま家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。
四日市の出張相談室もご活用ください

※四日市では、当センターの職員は常駐しておりません。無料相談室の利用のみとなります。担当者は鈴鹿から、無料で出張相談に対応いたします。必ず事前予約をお願いします。