相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:相続財産調査をおこなっていますが肝心の銀行通帳が見当たりません。司法書士の先生に対応を伺いたいです。

先日、四日市に住む父が急性心不全で亡くなりました。突然の事でしたが、葬儀なども四日市で執り行い、やっと落ち着いて遺された家族である母と私で、父が遺した相続財産の調査を行おうとしております。しかし、父が遺したはずの貯金口座の通帳とカードがどうしても出てこなくて困っています。母の話だと、まとまった金額を1つの金融機関に貯金していたらしく、退職金ですら「老後が心配だから」と言って、父は使っていなかったらしいです。どの金融機関に父が貯金をしていたのか、遺された家族が調べたり問い合わせたりする術はありますでしょうか。(四日市)

A:相続人である事を証明できれば、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。戸籍謄本を用意しましょう。

通帳や財産などを、遺されたご家族が把握されていないケースは少なくありません。まずは、遺品整理を通して、お父様が万が一のために遺言や終活ノートを遺されていないかを確認いたしましょう。また、それに準ずるようなメモを手帳などにまとめている場合もあります。通帳やキャッシュカード、遺言や終活ノート、メモなど、情報の書かれた手がかりが全く見つからない場合においては、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーなどを手がかりにしてみましょう。それらのものでも検討が付かない場合は、自宅や勤務地の近くにある銀行に直接問い合わせを行います。相続人は銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能です。その際に、相続人である事の証明となる戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておく事を覚えておきましょう。

相続の財産調査などでは、慣れない手続きで手間も時間もかかり負担に感じられる方も多いかと思います。手続きが思うように進められず、遺されたご家族が考えていたよりも沢山の時間がかかってしまうケースも少なくありません。ご自身での調査に困難を感じられたり不安に思われたりした方は、相続の専門家が在籍する三重相続遺言サポートセンターにご依頼いただき、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

四日市にお住まいの方や四日市にお勤めされている方、相続についてのご不安や相談がある方は三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。専門家が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせくださいますよう、一同お待ち申し上げております。(四日市)

 

四日市の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:司法書士の方に伺います。母が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(四日市)

先日、母の再婚相手である方が亡くなりました。実父母はとうに離婚しております。私が成人した後に母は再婚をして、その後もずっと四日市で生活していました。母から連絡を受けた私は葬儀には参列したものの、母の再婚相手とは疎遠であったので相続に関して自分ごととして捉えかねています。母からは私もその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われています。しかしながら私の自宅は四日市から遠方で、できれば引き受けたくないと考えています。そもそも、自分が実母の再婚相手の法定相続人になるのかがまず疑問です。(四日市)

A:お母様の再婚相手と養子縁組をしていなければ、法定相続人ではありません。

三重相続遺言サポートセンターにご相談いただきありがとうございます。結論から申し上げると、ご相談者様がその再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人の実子か養子に限ります。今回のご相談者様のケースでは、亡くなったお母様の再婚相手の方が被相続人となります。ご相談内容によると、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人後に養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、その両方が自署押印をする必要があります。したがって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身で判断がつくものと思われます。
もしも養子縁組を行ったご記憶があるようでしたら、ご相談者様は相続人となりますし、養子縁組されていない場合は相続人ではありません。ただし、相続人であった場合でも、そのことが不服であるようでしたら相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。なお、相続放棄をされる場合には申し出の期限があるためご注意ください。詳しくは早急に三重相続遺言サポートセンターまでご連絡下さればお手伝いいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市を始め四日市近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。四日市周辺地域にお住まい、または四日市周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。所員一同、四日市の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に三重相続遺言サポートセンターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:不動産を相続したので名義変更の手順を司法書士の先生に教えていただきたい。(四日市)

はじめまして、私は四日市在住の40代女性です。父が亡くなり、相続手続きを進めているところです。
家族で話し合った結果、四日市の実家は長女である私が相続することになりました。父の財産の分け方については決まったのですが、これからどのような手続きを行えばよいのか分からずにいます。四日市の実家は父の名義のままですので、名義変更が必要ですよね?どのような手順で手続きすればよいか、教えていただけますでしょうか。(四日市)

 A:相続した不動産の名義変更手続き(相続登記の申請)についてご説明いたします。

相続は、誰がどの財産を相続するか決定するだけで手続きが終わるわけではありません。不動産を相続する場合には、四日市のご相談者様の仰るとおり名義変更の手続きが必要です。相続によって取得した不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)のことを、相続登記といいます。相続登記の申請を行わなければ、その不動産に関して第三者に主張(対抗)することができません。不動産の売却を予定している場合でも、まずは相続登記を完了させる必要があります。

遺言書のない相続の場合、相続登記は以下の手順で行います。           

(1)遺産分割協議の実施および遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議を行い、対象不動産も含め誰がどの財産を相続するか決定します。協議結果を書面にまとめ、相続人全員で署名・捺印して遺産分割協議書を完成させます。

(2)必要書類の準備
相続登記の申請書に添付する必要書類を集めます。主に必要となる書類は以下のとおりですが、相続状況によって必要書類は異なる場合があります。

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図
  • (1)で作成した遺産分割協議書 など

(3)登記申請書の作成および提出
登記申請書を、(2)で準備した書類と共に提出します。提出先は、対象不動産の所在地を管轄する法務局です。

以上が大まかな流れです。相続登記の申請は2024年4月より義務化されており、定められた期限内に手続きを行わない場合には罰則の対象となるため、早めに手続きを進めることが大切です。

相続はご家庭それぞれの事情によって必要となる手続きが異なってきます。例えば相続人の中に未成年者や認知症患者、行方不明者などが含まれる場合には、家庭裁判所での手続きも必要となり、より複雑な手順となります。
相続手続きは複雑なうえ、数多くの書類を取り扱うことになりますので、相続に不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。このような手続きは、相続を専門とする司法書士に対応を依頼することができます。四日市の皆様の心身の負担を軽減させるためにも、相続を専門とする私ども三重相続遺言サポートセンターにぜひご依頼ください。

相続が初めての方や専門家に依頼した経験のない方でも気軽にご相談いただけるよう、三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談を完全無料で承っております。四日市の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。父の相続の際、不動産の相続登記をせず今に至ります。相続登記をすべきでしょうか。(四日市)

四日市に住む50代の会社員です。1年前の父の相続の際、相続人の私と妹2人の計3人で遺産分割を行いました。遺産分割はスムーズに終えることができましたが、そのあとしばらくして他に父名義の不動産があることが発覚しました。その不動産は四日市にある土地になります。再度妹たちにこの土地について遺産分割協議を行いたいと声をましたが、妹のうち一人が海外に住んでいることもあり、なかなか全員揃うことがなく話し合えないまま今に至っています。

しかし、先日相続登記の義務化が開始され期限があることを知り、今回ご相談させていただきました。罰則の対象となる前に手続きをしようとは思いますが、今回のように施行前の相続の場合でも相続登記の義務化の対象となるのでしょうか。

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、施行前に発生した相続も対象となります。

相続で不動産を相続した場合、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更する(以下、相続登記)必要がありますが、施行前は期限が定められていませんでした。期限がなかったことから、被相続人の名義のままの不動産が放置され、所有者不明の不動産が散見されるようになりました。所有者不明の不動産が今後増え続けてしまうと、老朽化した建物が倒壊する危険や都市計画の妨げの原因にもなります。このような背景から、相続登記の申請義務化が施行されました。

相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続開始の時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければ10万円以下の過料の対象となります。

なお、この法改正が施行される以前に発生した相続も義務化の対象となり、期限は「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年以内となります。

相続登記の申請をまだ終えていない相続財産について、早めに手続きを行うことをおすすめいたします。また、ご相談者様のように遺産分割協議を行うことが難しいという場合は、「相続人申告登記」を法務局で行うことにより、期限内に相続登記を申請できない場合でも所有者不明にはならないため過料の対象外となります。

三重相続遺言サポートセンターは、相続の専門家として、四日市エリアの皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。

三重相続遺言サポートセンターでは、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。

 

四日市の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:司法書士の先生、父の相続での法定相続分の割合を教えてください(四日市)

四日市に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、今は父の遺産相続について母と話し合っています。私には弟がいたのですが、2年前に他界してしまいました。弟には子供がいます。相続人は母と私と弟の子供になると思いますが、この場合の法定相続分の割合はどうなりますか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

A:まずは相続順位を確認し、民法より定められている法定相続分をみていきましょう。

まずは、相続が発生したら、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合、法定相続分よりも遺言の内容を優先して遺産相続を行う流れとなります。遺言書が無い場合は、相続人全員での遺産分割協議を行います。民法では、法定相続人(遺産を相続する人)が定められています。配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は相続順位が定められています。この相続順位によって法定相続分の割合は変わりますので、まずは相続順位を確認しましょう。

法定相続人の順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)

  • 第二順位:父母(直系尊属)

  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人が存命の場合、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、次の順位の人へ相続権が移ります。

次に法定相続分の割合は下記になります。(※下記民法より抜粋)

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のケースでは、下記の割合になります。

  • お母様=1/2
  • ご相談者様=1/4
  • 弟様のお子様=1/4(お子様が2名以上の場合、1/4を子の人数で割る)

なお、上記の割合で遺産分割する必要はなく、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることが可能です。

今回のご相談内容については以上となりますが、法定相続人が誰になるのか、各々の相続分の割合はどうなるのかなど、手続きを進める上で疑問に思うことや判断に困ることも生じるかと思います。四日市で相続に関するご相談なら三重相続遺言サポートセンターの相続の実績豊富な専門家にお任せください。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様の相続に関するご相談を多数お受けしております。四日市周辺にお住まいの方で相続手続きが必要になる方は、まずは三重相続遺言サポートセンターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。

 

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