相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。父の相続の際、不動産の相続登記をせず今に至ります。相続登記をすべきでしょうか。(四日市)

四日市に住む50代の会社員です。1年前の父の相続の際、相続人の私と妹2人の計3人で遺産分割を行いました。遺産分割はスムーズに終えることができましたが、そのあとしばらくして他に父名義の不動産があることが発覚しました。その不動産は四日市にある土地になります。再度妹たちにこの土地について遺産分割協議を行いたいと声をましたが、妹のうち一人が海外に住んでいることもあり、なかなか全員揃うことがなく話し合えないまま今に至っています。

しかし、先日相続登記の義務化が開始され期限があることを知り、今回ご相談させていただきました。罰則の対象となる前に手続きをしようとは思いますが、今回のように施行前の相続の場合でも相続登記の義務化の対象となるのでしょうか。

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、施行前に発生した相続も対象となります。

相続で不動産を相続した場合、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更する(以下、相続登記)必要がありますが、施行前は期限が定められていませんでした。期限がなかったことから、被相続人の名義のままの不動産が放置され、所有者不明の不動産が散見されるようになりました。所有者不明の不動産が今後増え続けてしまうと、老朽化した建物が倒壊する危険や都市計画の妨げの原因にもなります。このような背景から、相続登記の申請義務化が施行されました。

相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続開始の時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければ10万円以下の過料の対象となります。

なお、この法改正が施行される以前に発生した相続も義務化の対象となり、期限は「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年以内となります。

相続登記の申請をまだ終えていない相続財産について、早めに手続きを行うことをおすすめいたします。また、ご相談者様のように遺産分割協議を行うことが難しいという場合は、「相続人申告登記」を法務局で行うことにより、期限内に相続登記を申請できない場合でも所有者不明にはならないため過料の対象外となります。

三重相続遺言サポートセンターは、相続の専門家として、四日市エリアの皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。

三重相続遺言サポートセンターでは、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。

 

四日市の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:司法書士の先生、父の相続での法定相続分の割合を教えてください(四日市)

四日市に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、今は父の遺産相続について母と話し合っています。私には弟がいたのですが、2年前に他界してしまいました。弟には子供がいます。相続人は母と私と弟の子供になると思いますが、この場合の法定相続分の割合はどうなりますか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

A:まずは相続順位を確認し、民法より定められている法定相続分をみていきましょう。

まずは、相続が発生したら、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合、法定相続分よりも遺言の内容を優先して遺産相続を行う流れとなります。遺言書が無い場合は、相続人全員での遺産分割協議を行います。民法では、法定相続人(遺産を相続する人)が定められています。配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は相続順位が定められています。この相続順位によって法定相続分の割合は変わりますので、まずは相続順位を確認しましょう。

法定相続人の順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)

  • 第二順位:父母(直系尊属)

  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人が存命の場合、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、次の順位の人へ相続権が移ります。

次に法定相続分の割合は下記になります。(※下記民法より抜粋)

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のケースでは、下記の割合になります。

  • お母様=1/2
  • ご相談者様=1/4
  • 弟様のお子様=1/4(お子様が2名以上の場合、1/4を子の人数で割る)

なお、上記の割合で遺産分割する必要はなく、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることが可能です。

今回のご相談内容については以上となりますが、法定相続人が誰になるのか、各々の相続分の割合はどうなるのかなど、手続きを進める上で疑問に思うことや判断に困ることも生じるかと思います。四日市で相続に関するご相談なら三重相続遺言サポートセンターの相続の実績豊富な専門家にお任せください。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様の相続に関するご相談を多数お受けしております。四日市周辺にお住まいの方で相続手続きが必要になる方は、まずは三重相続遺言サポートセンターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:認知症の相続人がいる場合の相続手続きの進め方について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

四日市在住の者です。先日、父が亡くなりました。葬儀を終え、遺品整理を行ったのですが遺言書は見つからなかったため、相続財産の調査をしたところ、四日市の自宅と預貯金が1200万円ほどであることが分かりました。相続人は母と自分と弟の三人になりますが、母が認知症を患っております。遺産分割について話し合うことはできず、署名や押印もできないほど症状が重い状態です。この場合の相続手続きの進めたかたを教えてください。(四日市)

A:認知症の相続人の成年後見人を選任することによって相続手続きを進めることができます。

相続人が認知症を患っている場合、代理権がないご家族が認知症の方に代わって署名や押印などの行為をすることは違法となります。この場合、相続手続きを進めるには成年後見制度を利用します。

成年後見制度とは、認知症や障害などで判断能力が不十分な方を保護し支援する制度になります。

認知症などで判断能力が不十分な場合、ご自身で遺産分割を行うことや署名や押印をすることが難しいため、成年後見人を選任します。成年後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人として相応しい人を選任します。選任された成年後見人がご本人の代理で相続手続きを進めることができます。

ご本人の親族が選任される場合もあれば、第三者の専門家が成年後見人となる場合もあります。また複数人選任される場合もあります。

なお、下記に該当する人は成年後見人にはなれません。

  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 未成年者
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

家庭裁判所で選任された成年後見人は遺産分割協議を終えたあとも利用が継続します。相続手続きが完了した後のお母さまの生活のことも考慮して法定後見制度を利用しましょう。

三重相続遺言サポートセンターでは、初回のご相談は完全無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障害などによって判断能力の不十分方が含まれる場合には、相続の専門家にご相談されることをおすすめします。

四日市で相続についてのお困り事でしたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問合せ。ご相談者様のご事情をふまえ、相続の専門家がアドバイス、サポートいたします。

四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の先生、自宅で見つけた遺言書はその場で開封してもいいでしょうか。(四日市)

父が残した遺言書についてお伺いしたいことがあります。私は四日市在住の主婦で、両親も四日市で暮らしていました。先月、父は治療の甲斐なく四日市の病院で78歳で亡くなりました。亡くなった後の手続きは母と一緒に終わらせましたが、相続の手続きは未着手です。母の話では、父は生前に遺言書を作成していたようで、亡くなる数週間前に遺言書の存在を母に話したそうです。先日、言われた通り父の書斎の引き出しから遺言書のようなものを見つけました。遺言書らしきものには封がされており、封緘印も押されていました。早急に中身を確認したいと思うのですが、このタイミングで遺言書を開封しても大丈夫なものでしょうか?(四日市)

 A:ご自宅等で見つかった遺言書の開封には家庭裁判所の検認が必要です。

相続手続きでは、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要です。そのため、法務局や公証役場などで保管されていない遺言書の開封には家庭裁判所での検認が必要になります。ご相談者様のお父様の遺言書は自筆証書遺言という形式の遺言書かと思われます。この形式の遺言書は勝手に開封することは法律で禁じられており、開封には家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。ただし、法務局で保管されていた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
なぜ自宅等で保管されていた遺言書は勝手に開封してはならないのかといいますと、開封した者が自分の都合のいいように改ざんする恐れがあるなどが挙げられます。家庭裁判所で検認を行うことで、このような偽造防止に効果的となるだけでなく、遺言書の形状や訂正などといった検認の日における遺言書の状態や内容を明らかにし、遺言書の存在を相続人に明確にすることができます。なお、遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処されます。

【家庭裁判所における検認の手続き方法】
・家庭裁判所に提出する戸籍等(遺言者の出生から死亡までの全戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など)を集め、遺言書の検認手続きをします。検認当日は申立人以外の相続人が揃わなくても手続きは行われます。
・遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。

検認を行わなかった場合、過料に処されるだけでなく不動産の名義変更等、各種手続きなど遺言書に沿った遺産分割を行うことはできません。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:司法書士の先生、遺産相続手続きを進めるにあたり、遺産分割協議書の作成は省いても問題ないでしょうか?(四日市)

はじめまして。私は四日市在住の50代男性です。
四日市の病院に入院していた父が亡くなりましたので、相続人である母、私、弟の3人で遺産相続手続きを進めようと思うのですが、 遺産分割協議書について司法書士の先生にご意見を頂きたくご連絡いたしました。

父の入院生活も長きにわたっておりましたので、父の生前から遺産相続について家族で話すこともありました。四日市の実家は私が入籍する際に二世帯住宅にリフォームし、両親とは20年以上同じ屋根の下で暮らしていました。父の入院後は私の妻が母の日々の生活を支え、入院中の父の面会にも足しげく通っており、献身的にサポートしてくれていました。四日市の実家を出た弟もそのことを理解しており、四日市の自宅を守っていた私たち夫婦が財産のほとんどを遺産相続することで異存ないと言っています。
遺産相続手続きは順調に進むと思うので、わざわざ遺産分割協議を作成するまでもないと思うのですが、作成を省いても問題ないでしょうか?
(四日市) 

A:遺産相続ではさまざまな状況が想定されるため、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。 

遺産相続が発生した際、逝去した方が遺言書を遺していれば、原則として遺言書で示された遺産分割方針に従って遺産相続の手続きを進めることになります。つまり、遺言書が遺されている場合は相続人が遺産分割について協議する必要もなければ、遺産分割協議書を作成する必要もないということです。

それに対して、遺言書が遺されていない場合は、相続人が全員参加したうえで遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割について相続人全員が納得していれば、わざわざ書面に書き起こさなくてもよいだろうとお思いになるかもしれませんが、遺産分割協議書は相続人全員の署名と押印をもって完成するため、遺産分割について相続人全員が合意しているという証明になります。
遺産相続の手続きにあたり遺産分割協議書の提示を求められる場合もありますし、想定外のトラブルを回避するためにも役立ちますので、今後起こりうるさまざまな状況を考慮しても、遺産分割協議書は作成した方が安心といえるでしょう。

遺産相続は多額の金銭が絡む手続きです。遺産相続について合意を得たと思っていても、後になって当初と異なる意見を主張される可能性もゼロではありません。「あの時きちんと遺産分割協議書を作成しておけばよかった」と後悔することのないよう、遺産分割協議書は作成することをおすすめいたします。

最後に遺産相続のおいて遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介しますので参考になさってください。

  • 相続税の申告時
  • 不動産の名義変更手続き(相続登記)
  • 金融機関の手続き時(預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書を提示すれば、各金融機関での手続きのたびに相続人全員が署名捺印する必要がなくなる)
  • 遺産相続トラブルの回避 

四日市の皆様、遺産相続の手続きは複雑なものも多く、想定以上の手間や時間を要するケースも少なくありません。三重相続遺言サポートセンターの司法書士は遺産相続を専門としており、遺産相続に関するあらゆる手続きやトラブルに対応しておりますので、四日市の皆様はどうぞ安心してご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

 

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