相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の先生、自宅で見つけた遺言書はその場で開封してもいいでしょうか。(四日市)

父が残した遺言書についてお伺いしたいことがあります。私は四日市在住の主婦で、両親も四日市で暮らしていました。先月、父は治療の甲斐なく四日市の病院で78歳で亡くなりました。亡くなった後の手続きは母と一緒に終わらせましたが、相続の手続きは未着手です。母の話では、父は生前に遺言書を作成していたようで、亡くなる数週間前に遺言書の存在を母に話したそうです。先日、言われた通り父の書斎の引き出しから遺言書のようなものを見つけました。遺言書らしきものには封がされており、封緘印も押されていました。早急に中身を確認したいと思うのですが、このタイミングで遺言書を開封しても大丈夫なものでしょうか?(四日市)

 A:ご自宅等で見つかった遺言書の開封には家庭裁判所の検認が必要です。

相続手続きでは、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要です。そのため、法務局や公証役場などで保管されていない遺言書の開封には家庭裁判所での検認が必要になります。ご相談者様のお父様の遺言書は自筆証書遺言という形式の遺言書かと思われます。この形式の遺言書は勝手に開封することは法律で禁じられており、開封には家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。ただし、法務局で保管されていた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
なぜ自宅等で保管されていた遺言書は勝手に開封してはならないのかといいますと、開封した者が自分の都合のいいように改ざんする恐れがあるなどが挙げられます。家庭裁判所で検認を行うことで、このような偽造防止に効果的となるだけでなく、遺言書の形状や訂正などといった検認の日における遺言書の状態や内容を明らかにし、遺言書の存在を相続人に明確にすることができます。なお、遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処されます。

【家庭裁判所における検認の手続き方法】
・家庭裁判所に提出する戸籍等(遺言者の出生から死亡までの全戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など)を集め、遺言書の検認手続きをします。検認当日は申立人以外の相続人が揃わなくても手続きは行われます。
・遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。

検認を行わなかった場合、過料に処されるだけでなく不動産の名義変更等、各種手続きなど遺言書に沿った遺産分割を行うことはできません。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:司法書士の先生、遺産相続手続きを進めるにあたり、遺産分割協議書の作成は省いても問題ないでしょうか?(四日市)

はじめまして。私は四日市在住の50代男性です。
四日市の病院に入院していた父が亡くなりましたので、相続人である母、私、弟の3人で遺産相続手続きを進めようと思うのですが、 遺産分割協議書について司法書士の先生にご意見を頂きたくご連絡いたしました。

父の入院生活も長きにわたっておりましたので、父の生前から遺産相続について家族で話すこともありました。四日市の実家は私が入籍する際に二世帯住宅にリフォームし、両親とは20年以上同じ屋根の下で暮らしていました。父の入院後は私の妻が母の日々の生活を支え、入院中の父の面会にも足しげく通っており、献身的にサポートしてくれていました。四日市の実家を出た弟もそのことを理解しており、四日市の自宅を守っていた私たち夫婦が財産のほとんどを遺産相続することで異存ないと言っています。
遺産相続手続きは順調に進むと思うので、わざわざ遺産分割協議を作成するまでもないと思うのですが、作成を省いても問題ないでしょうか?
(四日市) 

A:遺産相続ではさまざまな状況が想定されるため、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。 

遺産相続が発生した際、逝去した方が遺言書を遺していれば、原則として遺言書で示された遺産分割方針に従って遺産相続の手続きを進めることになります。つまり、遺言書が遺されている場合は相続人が遺産分割について協議する必要もなければ、遺産分割協議書を作成する必要もないということです。

それに対して、遺言書が遺されていない場合は、相続人が全員参加したうえで遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割について相続人全員が納得していれば、わざわざ書面に書き起こさなくてもよいだろうとお思いになるかもしれませんが、遺産分割協議書は相続人全員の署名と押印をもって完成するため、遺産分割について相続人全員が合意しているという証明になります。
遺産相続の手続きにあたり遺産分割協議書の提示を求められる場合もありますし、想定外のトラブルを回避するためにも役立ちますので、今後起こりうるさまざまな状況を考慮しても、遺産分割協議書は作成した方が安心といえるでしょう。

遺産相続は多額の金銭が絡む手続きです。遺産相続について合意を得たと思っていても、後になって当初と異なる意見を主張される可能性もゼロではありません。「あの時きちんと遺産分割協議書を作成しておけばよかった」と後悔することのないよう、遺産分割協議書は作成することをおすすめいたします。

最後に遺産相続のおいて遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介しますので参考になさってください。

  • 相続税の申告時
  • 不動産の名義変更手続き(相続登記)
  • 金融機関の手続き時(預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書を提示すれば、各金融機関での手続きのたびに相続人全員が署名捺印する必要がなくなる)
  • 遺産相続トラブルの回避 

四日市の皆様、遺産相続の手続きは複雑なものも多く、想定以上の手間や時間を要するケースも少なくありません。三重相続遺言サポートセンターの司法書士は遺産相続を専門としており、遺産相続に関するあらゆる手続きやトラブルに対応しておりますので、四日市の皆様はどうぞ安心してご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の方、相続する不動産が遠方にある場合の手続きをおしえてください。(四日市)

 私は今、先月亡くなった父の相続手続きをしているところです。父の戸籍を調べた結果、相続人は母と私と弟の3人で確定しました。遺産についてはそのほとんどが父が先祖代々受け継いできた九州の不動産でした。あとは四日市の実家と預貯金が少しです。兄弟で話し合ったところ、四日市の実家を次男が引継ぐことになり、九州の不動産に関しては私が相続することになりました。ただし、私は体が不自由なため不動産の手続きのために九州へ出向くことは難しく、可能であれば九州の不動産相続手続きも四日市の法務局でやりたいと思っています。アドバイスありましたらお願いします。(四日市)

 A  不動産のある地域の法務局で相続登記申請しますが、実際に行かなくても手続きできます。

相続登記申請のお手続きは、不動産のある地域を管轄する法務局で相続登記申請をする必要があります。もし不動産が複数の地域にあるという場合には、不動産の所在地ごとの法務局で手続きを行う必要があります。ただし、実際に現地に赴いて手続きを行わなければならないというわけではありません。

不動産相続手続きの申請方法としては、以下のような方法があります。
①窓口申請:対象地域の法務局に実際に出向いて窓口申請する方法です。平日の開局時間内に出向かなければならないため、先に調べてから臨むようにしましょう。
②オンライン申請:パソコンを使用して申請します。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールのうえ登記申請書を記入してから管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:記入した申請書を郵送します。手元に申請書があるためパソコンに慣れない方には安心の方法ですが、申請内容にミスがあった場合などは郵送でのやりとりが続くため、多くの時間を要してしまいます。必ず返信用封筒を同封したうえで、簡易書留以上の方法で送付しましょう。

オンライン申請、郵送での申請とどちらの場合でも不動産の登記申請は申請書の書き方に多くのルールがあるため注意が必要です。間違いを指摘さえると申請者ご自身で修正をしなければならず、各法務局とのやりとりが重なることになります。

四日市の皆様、相続手続きに慣れている方はいらっしゃいませんので、遠慮なく相続の専門家にご相談ください。また、ご自分で進める時間がない、面倒だという方も専門家にご依頼いただければ最後まで責任をもって対応いたします。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:遺言書の種類と作成する利点を司法書士の方に伺います。(四日市)

はじめまして、私はまだ50代ですが、遺言書に興味を持ったので問い合わせました。私の両親は二人とも70代後半で四日市に住んでいます。年齢の割に元気にやっていると思います。私には弟と妹がいて、もし両親に何かあった際はこの3人が相続人になると思います。両親が遺言書を作成しているかどうかは分かりませんが、今回遺言書の利点を伺って、良いようでしたら思い切って両親に作成を促してみようかと思います。私自身にも子供が2人いるため、場合によっては今後遺言書を作成してもいいかなぁと思っています。相続に関するテレビ番組などを見ると家族がケンカになっているのをよく見るような気がします。仲の良い家族同士が財産のことで揉めるなんて遺産を残した側は辛いのではないかと思います。両親には元気なうちに遺言書を作成し、安心した余生を送ってほしいです。まずは遺言書の種類や利点について教えて下さい。(四日市)

A:遺言書はご自身の気持ちを反映した法的に有効となる最後の意思です。

ご自身が亡くなった後の財産の行方が気になる方はいらっしゃるかと思います。財産が誰に渡るか不安な気持ちのまま亡くなるのでしたらいっそのこと遺言書を作成してご自身のご希望を残してはいかがでしょうか。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、相続人となるご家族も納得するような内容となるように、ご自身の財産を誰に、何を、どのくらい渡すといった分割のご希望を記載するといいでしょう。
遺言書の普通方式には3種類ありますのでご説明いたします。

①自筆証書遺言 
遺言者がお好きなタイミングで作成でき、費用も掛からず手軽な遺言書です。遺言者がかならず自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。なお、法務局で保管していた自筆遺言証書以外の遺言書を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。作成時には遺言の方式を守らないと無効となるため注意しましょう。

②公正証書遺言 
2名の証人と共に公証役場に出向いて、遺言者の遺言から公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありませんが、費用がかかります。専門家が作成するため方式についての不備がなく、もっとも確実な遺言書です。

③秘密証書遺言 
遺言者ご自身で遺言書を作成し封をして公証役場に持参します。公証人がその遺言書の存在を証明する方式ですが、他人に遺言の内容を知られることがないとはいえ、方式の不備で無効となる危険性があり、現在あまり用いられていません。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:父の相続財産は不動産がメインです。司法書士の方、相続人で均等に分ける方法を教えてください。(四日市)

四日市の司法書士の方に父の相続についてご質問があります。私は四日市出身で、結婚してからは実家を出ましたが親族もほとんど四日市にいます。実家に住んでいた父は度々入院してはいましたが、最後は慣れ親しんだ実家で迎えることができ幸せだったと思います。弟は仕事が忙しく、私の方が父の様子を見に行くことが多かったように思います。父の遺産は四日市の自宅と四日市郊外にある空き地だけで、現金はさほどありませんでした。兄弟仲は悪くないのですが、むしろ込み入った話をしたことがないので、遺産分割の話し合いは少し緊張しています。このような場合、どうやって相続財産を均等に分けることができるでしょうか?(四日市) 

A:不動産がメインの相続ではいくつか方法があります。

相続では遺言書があるかないかでその後の遺産分割の流れが大きく変わります。したがって、まずはお父様の遺言書の有無を確認するため、お父様が遺言書を保管してそうな場所を探してみて下さい。もし遺言書が発見された場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割について話し合う遺産分割協議は不要です。遺言書が残されていなかった場合の遺産相続については下記においてご説明します。

ご家族が亡くなると、故人(被相続人)の財産はご家族(相続人)の共有財産となるため、相続人全員が納得する遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のお父様の相続財産も今のままでは相続人全員の所有となるため全員で話し合って遺産分割を行いましょう。以下において不動産の分割方法についてご紹介しますが、どの分割方法を選択されるにせよ、ご相談者様はまずお父様のご自宅と空地の価値を調べてから(不動産評価)、遺産分割協議に移るようにしてください。

【現物分割】相続人で話し合い、遺産をそのままの形で分割します。例えば相続人全員が納得したうえで、Aが自宅、Bが空き地とします。不動産評価が同じではないため不公平が生じることになりますが、相続人全員が納得するのであればスムーズな遺産相続になります。

【代償分割】相続人の一部が被相続人の遺産を相続し、他の相続人に代償金または代償財産を渡します。自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ですが、財産を相続した者は代償金を用意しなければなりません。

【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化してから相続人で分割します。相続した不動産が不要な場合などに有効です。

 

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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