認知症の方の遺産分割
相続が発生し、相続人で遺産分割を行うという場合、共同相続人に認知症の方がいらっしゃる場合遺産分割はどのように行うのでしょうか。 認知症の方の代理として、共同相続人が遺産分割することはできません。では、どのように遺産分割するのでしょうか。
認知症の方に判断能力がある場合
認知症ではあるが、判断能力はあるという方の場合は、認知症の方本人が遺産分割に参加することができます。万が一判断能力があるかないか、判断しかねる場合には法定後見制度を利用した遺産分割を行いましょう。
認知症の方に判断能力が無い場合
認知症であり、判断能力がすでに無い場合には、法定後見制度を利用し、遺産分割に関しては法定後見人が参加することになります。
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