遺産の分割方法

遺産の分割の方法として、3種類の方法があります。下記にてご説明いたします。

①現物分割

現物分割とは、被相続人の遺産をそのまま財産ごとに相続人に分けていく方法で、最も多くとられる方法です。例えば遺産に不動産が2つと預貯金がある場合。長男は不動産1を相続し、次男は不動産2を相続し、長女は預貯金を相続する。というように、財産ごとの分配という方法です。

特に不動産に関しては、1つの不動産を相続人で分けるといのは難しいですね。
このように、誰がどの財産を相続するかを1つ1つ決めていく方法を現物分割といいます。

②代償分割

代償分割とは、例えば被相続人が会社を経営しており、会社を長男が受け継ぐという場合、会社の財産を相続人で分けてしまうと、後々の会社経営に支障がでてしまい、継続できなくなる可能性がでてきます。このような場合は、会社の財産全てを長男が相続し、その代償として、長男が他の相続人に金銭を支払うという方法です。

会社などを受け継ぐような場合にはこの代償分割をとるケースが多くみられます。

③換価分割

換価分割とは、預金以外の経済的価値のある財産(不動産、株式、動産などなど)を現金に換えたものを相続人で分割するという方法です。

 

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