相続の生命保険手続き
被相続人が生前、生命保険に加入していた場合、被相続人が保険の被保険者になっていた場合には、保険会社に保険金の請求をしましょう。
生命保険に関しては、被相続人が受取人になっている場合を除き、相続財産ではありませんので、たとえ相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
しかし、生命保険の契約ないようによっては、相続財産とみなされる場合もあります(みなし相続財産)ので、保険金の受取人が誰になっているのか、どういった契約なのかをきちんと確認しておく必要があります。
手続きの方法は、契約されていた保険会社に死亡診断書と、保険証券、を用意し、保険金の請求をしましょう。必要な書類は、各保険会社によって異なりますので、契約されている保険会社に問い合わせてみましょう。
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