相続の生命保険手続き

被相続人が生前、生命保険に加入していた場合、被相続人が保険の被保険者になっていた場合には、保険会社に保険金の請求をしましょう。

被相続人が契約者かつ被保険者である生命保険に関しては、被相続人が受取人になっている場合を除き、相続財産ではありません。そのため、たとえ相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
しかし、生命保険の契約内容によっては相続財産とみなされる場合もあります(みなし相続財産)ので、保険金の受取人が誰になっているのか、どういった契約なのかをきちんと確認しておく必要があります。

手続きの際には死亡診断書と保険証券を用意し、契約先の保険会社に保険金の請求を行います。必要な書類は、各保険会社によって異なりますので、保険会社に問い合わせてみましょう。

 

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