相続の期限がある手続き
相続の手続きには、期限がある手続きもあるので注意しましょう。
ここでは、相続が発生した日(通常亡くなった方がお亡くなりになった日)から、行う手続きで、期限がある手続きについてご説明していきます。
7日以内:死亡届の提出
ある人がお亡くなりになった場合には、速やかに市区町村役場に死亡届を提出しましょう。
死亡届の提出の期限は、お亡くなりになった日から7日以内となります。
死亡届が提出されていない場合には、火葬等の許可がおりませんので、まず、最初にやるべき手続きは死亡届の提出です。
3か月以内:相続方法の申述
相続が発生したら、3か月以内に決めなければならないのが、被相続人の遺産の相続方法です。
相続方法には3通りの方法があり、①単純承認・②相続放棄・③限定承認のいずれかを3か月以内に決定し、家庭裁判所に申述しなければなりません。単純承認の場合には、何も手続きをしなければ、自動的に単純承認した事になりますが。相続放棄と限定承認をする場合には、必ず期限内に家庭裁判所に申述しなければなりませんので注意が必要です。
相続方法について、詳しくはこちら→相続方法の決定
4か月以内:所得税の申告
被相続人に、申告しなければならない所得がある場合には、相続が発生した日から4か月以内に相続人が税務署に所得税の申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
10か月以内:相続税の申告
相続が発生した日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
という事は、この時点で、一通りの相続手続きを終わらせていなければならないという事です。
しかしながら、相続税の申告は被相続人から相続した財産が、基礎控除を越える場合にのみ申告が必要になりますので、必ずしも申告しなければならないというわけではありません。
相続税の申告について、詳しくはこちら→相続税について
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