死後事務委任契約とは?

生前対策として有効な契約に「死後事務委任契約」という契約があります。
生前の委任契約に関しては、ご本人様がお亡くなりになられた後は、効力を失ってしまいます。では、自分の死後、身の回りの事務手続きや、家財の管理や処分など誰が行ってくれるの?このような不安がでてきますね。
死後のそういった手続きをご家族の方がやってくれれば、問題はありませんが、子がいない、家族はいても頼れないなどの方にとってはとても不安です。

このような事でお困りの方は生前に「死後事務委任契約」を結んでおく事をおすすめいたします。
下記にて死後事務委任契約について見ていきましょう。

死後事務委任契約の概要

死後事務委任契約では、自分の死後の様々な事を生前に委任契約しておくことができます。

遺言執行者の指定、生前かかった医療費の支払い方法、葬祭の費用の支払い方法、各種手続きの処理、家財の処分方法などなど、自由に決めることができます。

委任者が上記の内容を第三者(個人・法人)に委任する契約です。
委任する者として、行政書士や司法書士に依頼する方も少なくありません。

 任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約をお考えの方は、同時に死後事務委任契約を結んでおく事をおすすめいたします。
第三者に委任をする場合、生前から死後まで、同一の人(個人・法人)がトータルサポートすることができるので、スムーズな流れで事務手続き等を行う事ができます。
また、生前と死後と同一の方に依頼した方が、ご自身の安心にもつながるのではないでしょうか。
当事務所では、こういった契約のご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せください。
専門家が親身になって対応させていただきます。

 

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