相続方法(相続放棄)

相続人の調査・相続財産の調査を終えたら、相続財産を相続するか放棄するかを決める必要があります。

この相続方法の決定は相続開始から3か月以内に決める必要があります。
万が一相続財産を放棄、又は限定承認をする場合には、3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。万が一この期間を過ぎてしまった場合には自動的に単純承認をした事になりますので注意が必要です。

3か月以内に申述するという事は、それまでに相続人と財産の確定をしておく必要があるという事です。万が一放棄を考えているが時間が無い、相続人と財産の調査が進まないという方は、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

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