相続方法 単純承認

相続が発生し、相続人と相続財産の確定ができたら、相続人間で、財産の相続方法を決めていく必要があります。相続財産を相続する方法として、「単純承認」があります。
相続方法を単純承認した場合、被相続人の全ての財産を相続する事になりますので、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続する形になりますので注意が必要です。

相続方法は3か月以内の決定が原則

相続が発生した事を知った日から3か月以内単純承認か、相続放棄か、限定承認なのか、相続方法を決定しなければなりません。この3か月以内に手続きを何も申請しなかった場合、自動的に遺産の全てを単純承認した事になりますので、相続放棄、又は限定承認をお考えの方は、3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりませんので注意しましょう。

単純承認をする場合は特別な手続きは必要ありません。

注意!:単純承認をしたことになる場合があります!

相続人が以下のような行為を行った場合、単純承認とみなされてしまいますので、気をつけましょう。

相続人が遺産を処分した場合

例えば、相続方法が決まっていないうちに、被相続人の預貯金を葬儀などの理由以外で引出し、使用してしまった場合など。
相続財産を自分のものにしようとする黙示の意思が認められるため、法定単純承認とされています。

相続人が相続財産を隠匿したり財産目録に記載しなかった場合

相続放棄や、限定承認の申述を行ったとしても、相続財産の全部または一部について、その所在をわからなくしていた場合(隠匿)や、相続財産の一部を財産目録に記載しなかった場合も、法定単純承認に該当します。

 

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