相続方法 限定承認

相続が発生し、相続人と相続財産の確定ができたら、相続人間で、財産の相続方法を決めていく必要があります。相続財産を相続する方法として、「限定承認」があります。
限定承認とは、相続財産の全てを相続する「単純承認」、相続財産の全てを放棄する「相続放棄」の間に位置する相続方法です。

プラスの財産の範囲で、マイナスの財産も相続するという方法になり、単純承認するか放棄をするか悩んでる方には財産ごとに相続するか、放棄をするかを決めることができます。

限定承認の方法

相続が発生した日、及び相続人になった事を知った日から3か月以内、相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同で家庭裁判所に目録を提出し、申述をします。
家庭裁判所がこれを受理すれば成立します。

限定承認の手続きについて

限定承認は相続放棄などに比べて、みなさんの認知度が低い相続方法だと思います。
財産の承認か、放棄かを財産ごとに選ぶ事ができる方法なのに、なぜあまり利用されないのでしょうか。考えられる理由をあげてみました。

  • 相続人全員での共同作業となる
  • 漏れのない財産調査が必要であり、財産目録も必要
  • 清算手続きが複雑であり、時間もかかる
  • 限定承認者が損害賠償をおわされる場合あがある

 

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