相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年09月02日

Q:入院している母が遺言書を作成したいと言っています。病床でも作成できるのか司法書士の先生教えてください(四日市)

四日市に暮らす40代の女性です。
私の母が現在市内の病院に入院し治療を続けています。
意識は明瞭ですが、体調は思わしくなく、担当医からも心の準備をするよう助言を受けております。
そんな中、母が「遺言を残しておきたい」と話し始めました。母はかつて商売をしていたこともあり、亡くなった後に家族が揉めるのではないかと気にしているようです。相続人は私と姉の2人になりますが、母としては円滑に財産を承継させたいようです。ただ、病院にいるため専門家に直接会いに行くことが難しい状況です。このような環境でも、母に遺言書を作成してもらうことはできるのでしょうか。(四日市)

A:お母様の判断力が保たれているのであれば、入院中でも遺言書の作成は可能です。

まず考えられるのは、自筆証書遺言の作成です。たとえ病床であっても、内容を理解し、自ら遺言の本文・日付・署名を記し、押印できる状態であればすぐにでも作成可能です。さらに、財産目録については必ずしも自書でなくとも構いません。ご家族がパソコンで一覧を作成したり、預金通帳の写しを添付したりする方法も認められています。

一方で、体調の関係から全文を自書するのが難しい場合には、公正証書遺言という方法があります。これは公証人が病室まで出向き、証人立会いのもとで作成を行うものです。公正証書遺言の大きな利点は、

  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 自筆証書遺言と違い、家庭裁判所での検認手続きが不要

といった点にあります。

なお、2020年7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言を法務局に預ける制度が始まりました。これを利用すれば、家庭裁判所での検認を経ずに相続手続きが可能です。

ただし、公正証書遺言の場合は公証人と二人以上の証人が必要となり、日程の調整に時間がかかることもあります。お母様に万が一のことが起こる前に備えるためにも、早めに専門家へ相談し証人の依頼を進めておくことが重要です。

四日市にお住まいの方々にとっても、遺言書の有無は相続手続きを大きく左右します。相続人同士の争いを防ぎ、故人の意思を尊重するためにも、まずは遺言書の準備をご検討ください。

私ども三重相続遺言サポートセンターでは、四日市地域での遺産相続に関するご相談を数多く承っております。初回相談は無料ですので、相続や遺言書の作成に関して少しでもご不安がある方は、どうぞお気軽に三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせください。

 

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