相続に関する相談事例

遺産相続 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿

四日市の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:実母の再婚相手の相続では私は相続人になるのでしょうか?(四日市)

先日、四日市に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父母は私が22歳の頃離婚し、その後母は別の方と再婚しました。私は実の父母の離婚をきっかけに四日市を離れました。今は家庭もあり、四日市から離れたところで暮らしています。実母が再婚した後はほとんど会うことはなく、再婚相手とも一度もお会いしたことがありません。そんな再婚相手の方が亡くなったと、突然実母から連絡があり、葬儀に参列することになりました。葬儀を終えたあと母から、「あなたも相続人になるから相続手続きを進めてほしい」と言われました。再婚相手の方の事は何も知らないため、正直引き受けたくありません。私が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。私は実母のいう通り、再婚相手の方の相続人で、相続手続きを進めなければならないのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

子で相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限ります。したがってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありませんが、再婚相手の方の養子になっている場合には相続人になります。
実のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をします。この時、両方が自署押印をする必要があるため養子縁組をしているかはご相談者様ご本人で把握されているかと思います。

万が一、再婚相手の方と養子縁組をしており、相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。

相続は突然起こる上に人生で経験されることも少ないため、相続人は誰になるのか、何から着手すればよいのか戸惑ってしまうのは普通のことです。相続について困りの方は、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市で相続手続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:父の遺産である不動産の相続登記が完了していない場合、放置しても問題ありませんか?司法書士の先生教えてください。(四日市)

四日市に住んでいる50代会社員です。不動産の相続登記について司法書士の先生にお伺いします。2年前に父が亡くなり、相続人全員での遺産分割協議が何事もなく終わった後に父名義の不動産(土地)が他にあることが分かりました。協議後に判明した不動産について、再度相続人全員で話し合いを行おうとしましたが、なかなか全員が揃うことがなく遺産分割協議をしないまま今に至ってしまいました。しかし、先日テレビ番組で2024年から相続登記が義務化されることを知りました。父が亡くなったのは2年前で、法律の施行は2024年なので、相続登記を行っていない土地については対象になるのでしょうか。罰則は避けたいですが、相続人全員での協議が難しいのも事実です。(四日市)

A:相続登記の申請義務化の施行前に発生した相続も対象となりますので注意が必要です。

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。相続によって不動産を取得した場合には、不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行いますが、今まで期限の定めはなく、亡くなった方の名義のまま変更されていないというケースもありました。所有者が不明のまま放置された不動産が増えるなど、相続登記がされていないことによる問題が発生しています。こういった背景をきっかけに、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまった場合には、10万円以下の過料の対象となります。

この法改正が施行されるのは2024年4月1日の予定ですが、施行日前に発生した相続についても対象となります。「施行日」または「相続による所有権の取得を知った日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が完了していないという場合には、なるべく早めに手続きを行いましょう。

なお、遺産分割協議が進まないという理由によって期限内の相続登記が難しいという場合には、法務局で「相続人申告登記」の申請を行うことによって期限内に相続登記ができない状況でも所有者不明状態にならず、過料の対象外となります。

四日市で相続登記に関するご相談なら、三重相続遺言サポートセンターにお任せください。四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身に四日市の皆様の相続手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

四日市市の方より遺産相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺産相続で相続財産が不動産しかありません。どうやって分けたら良いのでしょうか?(四日市)

 私は四日市に住む70代の女性です。先日母が亡くなり遺産相続が発生しました。父は若い時に他界してしまっており、相続人は私たち姉妹の2人です。母は生前アパート経営をしており不動産をいくつか所有していました。実家も持ち家でした。私は近年母の具合が悪い状態だったので実家に一緒に住みながら母の面倒を看ていました。

預貯金は母の通院や生活費で使ってしまっていてほとんど残っていません。なので相続財産となるものが不動産しかない状態です。妹とは仲は悪くはないのですが不動産をどのように分けたら良いのかわからずに困っています。(四日市)

A:遺産相続の際に相続財産が不動産のみの場合にはいくつか分割方法がございます。

 まず、お母さまが遺言書を残されていないか探してみてください。遺産相続では遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。お母さまも不動産を所有していて分割方法について検討していたかもしれませんので、まずは遺言書を探してみてください。

ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続でどのような分割方法があるかご説明いたします。

遺産相続では被相続人の財産は相続人の共有財産となります。したがって遺言書が残されていない場合は遺産分割協議をして、相続人の間でどのように分割するかを決めます。ご相談者様のお母さまの四日市にある不動産についても今は妹様とお二人の財産ですので、お二人で話し合って遺産分割を行います。

  • 換価分割:遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割します。
  • 現物分割:遺産をそのままの形で分割します。例えば、ご相談者様がご実家、妹様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になります。不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
  • 代償分割:相続人のうち一人(ケースによっては何人か)が被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金または代償財産を支払います。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

今回のご相談者様はお母さまの面倒を看られていた経緯や、そのために今はご実家に住まわれているという背景もありますので、妹様とそれを踏まえてご相談されると良いでしょう。

遺産相続に関するご相談は三重相続遺言サポートセンターの無料相談をご利用ください。遺産相続はご家族ごとに事情が異なりますので、よりよい遺産相続に向けて専門家が丁寧にご案内いたします。四日市にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

 

四日市の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:相続の手続きで必要な戸籍について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。実家の四日市で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続を進めているなかで不明な点があったため手続きが滞ってしまっています。
母の所有していた財産の中で、私は預貯金の相続手続きからはじめました。銀行へ母が亡くなったことの証明となる戸籍と自分の戸籍を準備し、銀行へ出向いたところ、提出した書類だけでは手続きが進められないと言われてしまい、困っています。
司法書士の先生、相続手続きで必要となる戸籍とは、どういったものでしょうか?

A:相続手続きで必要になるのは、お母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍です。

この度は、三重相続遺言サポートセンターへご相談いただき誠にありがとうございます。
戸籍は種類が複数あるため、どこの場面でどの戸籍が必要なのか困惑されることもあるかと思います。相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要になります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)
  • 相続人全員の現在の戸籍

戸籍には、本人の氏名や生年月日などの基本的な情報をはじめ、親族の氏名及び続柄、婚姻、離婚、子供はいるのかなどの情報も記載されています。上記の戸籍を取得することにより、相続人の確定をすることが可能なため、ご相談者様が把握していない相続人がいないか確認することもできます。もし、お母様の戸籍上に養子などの氏名があった場合には、その方も相続人として相続権がありますので、早めに取り寄せて確認するとよいでしょう。

戸籍を収集する際、役所へ請求をする必要があります。しかし、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が一箇所の役所で揃うといった事例はほとんどなく、大半の方が過去に複数回転籍しています。そのため、お母様が過去に戸籍を置いていたすべての役所から取り寄せる必要があり、ある程度のお時間と手間がかかるかと思います。
過去に置いていた戸籍が遠方であった場合、役所へ直接足を運ぶのは難しいかと思います。戸籍は郵便での請求と取り寄せができますので、各役所のサイトなどから確認してみましょう。

ご相談者様のように相続人が一人であっても、戸籍収集などの相続手続きには時間や手間を要します。平日にお仕事や家事などでお忙しい方だと、銀行や役所へ問い合わせることは特に困難かと思います。お手続きがスムーズに進められず、お困りの方も少なくありません。
三重相続遺言サポートセンターでは相続に関する知識を備えた専門家が、四日市の皆様が抱えるお悩みを親身におうかがいし、全力でサポートさせていただきます。
四日市近辺にお住まいの皆様、三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談を完全無料で承っております。相続が開始し、お困り事やお悩みをお持ちの方はお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでご相談ください。

四日市の方から遺産相続に関するご相談

2023年02月02日

Q:遺産相続手続きは専門家に依頼しなければならないのか司法書士に伺います。(四日市)

私は10年ほど前に母を亡くしています。現在父は四日市市内の病院に入院しているのですが、父はもう80代ですし、ある程度の覚悟を持って日々過ごしています。もし父が亡くなると相続人は私と妹の2人だと思います。妹とは仲が良く、一緒に旅行に行くほどで、もし相続が始まったとしても姉妹でなんとかやろうと話し合っている所です。遺産分割についても父の財産は分かっており、四日市の自宅と、四日市市内の銀行にある預金を二人で分けようと話しています。幸い、父には借金がありませんでしたのでほっとしています。母が亡くなった際には父が手続きをしていたように思いますが、遺産相続についての手続きは専門家に依頼しなければならないものなのでしょうか。(四日市)

A:遺産相続手続きはご自身でもできますが、相続内容によっては専門家にご相談ください。

遺産相続手続きは手順通りに行えばご自身で進めることもできますが、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる、認知症の人がいる、などといった特殊な場合には通常の遺産相続手続きの流れとは異なるため、遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめします。また、遺産相続手続きの中には、期限のある相続手続きもありますのでよく確認をしてから進めていきましょう。
ご相談者様は、相続人はご姉妹の2人とおっしゃっていましたが、戸籍からきちんと確認する必要があるため、お父様の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍を全て集めます。もしお父様が生前に他の場所に住んでいらした場合は籍を置いたすべての地域において戸籍を集める必要があります。調査の結果、
ご姉妹の他に法定相続人の存在がある事が判明した場合、それを知らずに遺産分割協議を行っていた場合は、せっかくまとまった内容が無効となってしまうため、遺産分割協議を行なう前に相続人を確定しておく必要があります。なお、戸籍謄本は財産調査やご実家の名義変更の際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
戸籍の収集には多くの時間と手間を要する可能性があります。お仕事をされている方など、時間が取れない方には面倒な作業となるかもしれません。相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。

遺産相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は遺産相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から遺産相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の遺産相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:亡くなった父の銀行通帳がありません。司法書士の先生どうしたらよいでしょうか(四日市)

先日、四日市の実家に住む父が亡くなりました。四日市の葬儀場でお葬式を終え、今は父の遺品整理や相続財産を確認しているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見当たりません。生前、父は退職金を受け取っており、手をつけずに銀行に預入しているという話をしていました。しかし、四日市の実家を隈無く探しましたが、通帳が見当たりません。預入をしている銀行が分かれば銀行に直接問い合わせてみようと思いますが、どの銀行か分かりません。父の口座がある銀行を調べる方法はあるのでしょうか。(四日市)

A:相続人であることの証明をする戸籍謄本を準備し銀行へ直接問い合わせの上、残高証明書を取り寄せます。

まずは、お父様が遺言や終活ノートを遺されていないか確認します。通帳や財産の情報を全て遺族が把握していることの方が稀ですので、どこかにまとめてメモを残していないか確認しましょう。遺言書や終活ノート、メモ等も無く、通帳やキャッシュカードも見当たらないという場合には次のような方法で取引のある銀行を探してみましょう。
銀行からの郵便物や粗品、タオルやカレンダーなど手掛かりになるものはないか。銀行名があるものがあれば、その銀行に直接問い合わせてみましょう。これらのような物も無いという場合には、四日市にあるお父様のご自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみます。これらの請求をする場合には、相続人であることを証明する為の戸籍謄本の提出が必要になりますので予め準備しておく必要があります。相続人であることが証明できれば、銀行に対して故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴等の情報開示を請求することができます。

相続では、相続人の調査や財産の調査など遺族の負担は多く、どのように進めればよいか分からないというご相談を多くいただきます。ご自身での調査が難しいという方や、ご自身で相続手続きを進めることに不安を感じている方は、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

四日市で相続のご相談なら三重相続遺言サポートセンターにお気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターでは相続の専門家が四日市の皆様の相続をしっかりとサポートさせていただきます。相続についてご不安な方はまずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。当センターの経験豊富な相続の専門家がお客様のご相談を丁寧にお伺いいたします。四日市で相続のご相談なら三重相続遺言サポートセンターにお任せください。

 

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:実の母が再婚をしました。私は再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

先週、鈴鹿に住む実の母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父は私が成人してからすぐに病気で亡くなり、死別しております。母は、父が亡くなった数年後に別の方と結婚しましたが、私が鈴鹿から離れた場所に住んでいることもあり、再婚相手の方とはほとんど面識がありません。葬儀に参加した際に、母から相続の手続きを手伝ってほしいと頼まれましたが、鈴鹿は今住んでいる場所からは遠く、仕事も忙しいため、あまり相続手続きの手伝いをする気にはなれません。私が母の再婚相手の相続人にあたるのであれば、できる限り手伝おうかと思っておりますが、私は相続人に含まれるのでしょうか。(鈴鹿)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、法定相続人になります。

この度は、三重相続遺言サポートセンターにご相談いただき、誠にありがとうございます。

ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、相続人にあたります。もしも、養子縁組をしており、相続人であっても再婚相手の方の遺産を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。

ご相談者様の場合は、成人されてからお母様が再婚されたとのことでしたので、養子になるには養子縁組届の届出をしなくてはなりません。養子縁組届は養親と養子の両方が自署押印をし、届出なくてはなりませんので、被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかはお分かりになるかと思います。

三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿の相続事情に詳しい専門家である司法書士が在中しており、皆様のお悩みを親身になってお伺いさせていただきます。ありがたいことに、相続手続きの専門家として、鈴鹿エリアの皆様をはじめ、鈴鹿周辺の皆様から多くのご相談とご依頼をいただいております。

相続手続きを行うのが初めての方がほとんどですので、ご不安に感じることも多いかと思います。相続に関してご不安なことが少しでも思いあたりましたら、お気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。初回は無料で相談を行っておりますので、安心してご活用いただければと思います。スタッフ一同、鈴鹿の皆様、並びに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺産分割協議書がなくても相続手続きはできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。私は四日市在住の50代会社員です。
先日のことですが、私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には四日市の実家と2,000万円ほどの預貯金があり、遺品整理をしましたが遺言書の類は見つかりませんでした。

そこで父の相続人となる私と弟で財産をどう分けるか話し合い、四日市の実家は私が、預貯金は弟が相続することで合意しました。弟とは昔から仲が良く、今後も父の財産のことで揉めることはないですし、相続財産も少ないので遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。
司法書士の先生、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進めることはできますか?(四日市)

A:遺言書のない相続の場合、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産を誰がどのようにどれくらい相続するかを決定する「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。この協議において合意に至った内容を書面化したものが「遺産分割協議書」であり、以下の場面において提出が求められます。

[遺産分割協議書が必要な場面]

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更ならびに登記
  • 多数の金融機関口座を保有している場合
    ※協議書がないと都度相続人全員の署名・押印が必要
  • 相続税の申告 等

今回、ご相談者様は四日市のご実家を相続されるとのことですので、名義をお父様からご自身へと変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が必須となります。再度弟様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成し、合意した証明となる相続人全員の署名・押印をして完成させましょう。

なお、遺言書のない相続でも相続人が1名の場合や、他の相続人が全員相続放棄をした場合などは単独で被相続人の財産を相続することになるため、遺産分割協議書は不要です。
もちろん、遺言書のある相続の場合も遺言内容に沿って遺産分割を行うことになるので必要ありません。

三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。
四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

 

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:私の相続の際、離婚した前妻は相続人になりますか?(鈴鹿)

前妻とは20年前に離婚し、現在は内縁の妻と鈴鹿に住んでいます。前妻との間には子供はおりません。現在鈴鹿で同居している内縁と妻との間にも子供はおりません。私の相続が起こった場合、前妻に財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻に財産を残したいと考えているのですが、私の相続では誰が相続人になりますか?(鈴鹿)

A:ご相談者様の相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。

ご相談者様の相続が発生した際、離婚した前妻は相続人にはなりません。また、鈴鹿で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人にはなりません。
さらに、前妻と内縁の妻との間にお子様もいらっしゃらないとの事ですので、前妻、及び内縁の妻に関係する人物に相続人はいないという事になります。

ご参考までに下記が法定相続人となります。

配偶者→常に相続人
第一順位→子供や孫(直系卑属)
第二順位→父母(直系尊属)
第三順位→兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

内縁の妻に財産を残したいとのことですが、上記の法定相続人に該当する人物がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する事で、内縁者が財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所へ申立てをしなければなりません。さらに、申立てが受理されなければ内縁者は財産を受け取る事ができません。万が一、ご相談者様が現在鈴鹿でご同居されている内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという場合には、今のご状況ですと内縁の妻に確実に財産を残すことはできませんので生前での対策が必要です。生前の対策として、内縁者へ財産の遺贈をする意思を主張した遺言書を作成する方法があります。こういった遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。公正証書は法的に確実な遺言書となります。内縁者様の為にも、遺言書の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。

鈴鹿にお住まいの方で、相続に関するお困り事やご相談でしたら三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にご相談ください。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続・遺言に関するお困り事は鈴鹿近郊で相続に特化した当事務所にお任せください。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年04月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続手続きが全て完了するまでにどれくらいの期間を要するのでしょうか?(鈴鹿)

先月、鈴鹿市内の病院で父が亡くなりました。鈴鹿にある実家にて無事に葬儀を終え、現在は相続手続きを進めている段階です。父は相続財産として、鈴鹿にある実家の他に鈴鹿市内にある不動産と預貯金を遺していました。母は私が幼いころに他界したので、おそらく相続人は私と弟の2人です。現在弟は、仕事の都合上海外に住んでいるため、一時帰国した際にすべての手続きを終わらせることができればと考えております。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、すべての手続きが完了するにはだいたいどのくらいの時間がかかるのでしょうか?(鈴鹿)

 

 

A:相続財産の状況によって、期間は異なります。

この度は三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のように、相続財産に預貯金などの金融資産とご自宅の建物や土地などの不動産がある場合は相続手続きが必要となります。以下にてこの2つの財産の相続手続きについてご説明いたします。

まずは、金融資産のお手続きについてです。亡くなられた被相続人の口座名義を相続人名義へと変更する、または解約して相続人へ分配する手続きを行います。必要な書類は主に戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届となり、全て揃った上で提出しましょう。各機関によって多少内容が異なりますので、事前にご確認ください。期間といたしましては、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度になります。

続いては、不動産のお手続きについてです。金融資産と同様に亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人名義へと変更する手続きとなります。必要な書類となる戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書を揃え、法務局にて申請を行います。期間といたしましては、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きが完了します。

一般的な手続きについてご案内いたしましたが、その他にも自筆で書かれた遺言書が発見された場合、行方不明の相続人や未成年の相続人がいた場合には、家庭裁判所への手続きも必要となるためもう少しお時間がかかる場合もございます。

 

三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンター では鈴鹿の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

 

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