2019年05月11日
Q1:遺産分割の方法にはどのような種類があるのでしょうか?(四日市)
四日市に住んでいた私の母が亡くなり、私、兄、弟の3人で遺産分割の話し合いを行っています。母の遺産のメインとなるのは土地であり、兄がその土地で農業を行っています。私と弟は四日市とは別の場所で暮らしているため、正直なところ農地を相続してもうまく活用できないかと思っています。しかし、すべてを兄が相続することは納得できかねます。遺産分割にはどのような方法があるのかを教えてほしいです。(四日市)
A:遺産分割の方法は現物分割、換価分割、代償分割などがあります。
遺産分割とは相続財産である遺産を相続人に分けることです。この分割の際にどうやって分割するかを考える必要があります。この分割方法にはよく行われるものとして現物分割、換価分割、代襲分割の3種類があります。
現物分割
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遺産を現物のまま分割する方法
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換価分割
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遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法
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代償分割
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相続人の一人が遺産を現物で取得し、代わりに他の相続人に対して自分の財産を支払う方法
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現物分割とは、相続財産をそのまま各相続人に分割する方法です。
例えば、現金、土地、建物が相続財産で、相続人が配偶者、長女、次女のケース。現金は配偶者へ、土地は長女へ、建物は次女へと分割します。
現物分割は、相続財産一つに対して一人の相続人が相続します。そのため手続きが比較的簡単というメリットがある一方、デメリットとしては、相続財産に不動産などの「もの」が多い場合には各相続人に財産価値の差が生じてしまう可能性があります。
換価分割とは、不動産や株式などのお金以外の形で存在する相続財産を一度売却して金銭に換えてから、各相続人に割り振る方法です。
換価分割は、相続財産を全てお金に換えてから遺産分割するため、各相続人に対して平等に分割できるというメリットがあります。
しかし、デメリットとしては土地や建物を売却してしまうため、相続人が誰も利用しない不動産ばかりの場合には有効な方法ですが、既に誰かが住んでいるなどといった不動産を利用している場合にはよく検討する必要があります。また、不動産を売却する場合には譲渡所得税が課されますので注意が必要です。
代償分割とは、だれか一人が不動産などを相続する代わりに、他の共同相続人に対して生じる相続財産の価値の差を代償金として支払う方法です。
代償分割は、相続財産の中に不動産が多く現預金が少ない場合などで現物分割が難しい場合に選択される方法です。相続する不動産を売却せず引き継ぐことはできますが、他の共同相続人との差を埋めるための代償金を準備しなければならないため、大きな金銭的負担がかかります。
また、代償分割は、3つの方法の中でも争いになりやすい方法でもあり、この方法を選択される場合には、相続に精通した法律家に相談することをお勧めいたします。
上記を踏まえて円満な遺産分割を行うことが理想ですが、実際の相続ではトラブルが多いのが実情です。三重 相続遺言サポートセンターでは四日市周辺の相続に関するご相談を多く受けております。遺産分割がまとまらないのはよくある話であり当事者だけでの話合いだけではなかなか解決できません。むしろ、関係が悪化してしまうケースも多いです。そのため当事務所では、初回は無料でご相談に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
2018年06月05日
Q:子供二人に相続させない方法はありますか(鈴鹿)
先日夫が他界しました。子供が二人おり、成人しておりますがまだ大学生と社会人2年生です。 ふたりとも遺産によって多くのお金を手にするには若すぎると考えており、私としては夫の遺産はとりあえず私がすべて相続し、私の死後に子供二人で遺産を分けるようにしたいと思います。そのような方法はありますか?(鈴鹿)
A:相続人を勝手に変えることはできません。まずは話し合いで合意を得ることが大切です。
法定相続人を勝手に変えることはできませんが、遺産分割協議で他の相続人の合意が取れれば、一人の相続人がすべての遺産を相続するということは可能です。
まずはお子様二人に、お母様の意思を伝え、納得してもらうようにしてください。その際、お子様の意向も確認し、お互いが納得できるまで話し合っていただくことが理想です。くれぐれも、お母様が強引に相続手続きを進めてしまうことのないようにお願いいたします。一人が強引に相続を進めてしまうのは、親子といえどもわだかまりが残る可能性があります。
また、預貯金の金額や不動産の大きさによっては、お母様がすべて相続することで相続税が増えてしまうケース、将来お母さまが亡くなられたときにお子様に多くの相続税が発生してしまうケースも考えられます。この場合は相続税の面を考慮して相続の配分を変えるという方法を取ることも出来ますので、節税などの細かい面を考慮して遺産分割を行うご意向がありましたら、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターは、ご相談者様のご住所と同じ鈴鹿市に事務所を構えており、相続について多くのノウハウを有しております。遺産分割のお手伝いもいたしておりますので、詳細をご相談いただければ、よりご相談者様に適したアドバイスをさせていただくことができるかと思います。ぜひ一度、当事務所の無料相談をご活用ください。
2018年04月16日
Q:父の後妻が相続について話を進めてくれない(四日市)
私の両親は私が小学生の頃に離婚しています。私と母は家に残り、父は離婚後家を出てすぐに再婚しました。その父が先日亡くなり、後妻の方と遺産分割について話そうと思っていたのですが、「分け合うような財産は特にない」の一点張りです。後妻の方は連れ子が一人いますが、父にとっての実子は私一人です。本当に後妻の方の言う通り、私が相続する分はないのでしょうか? どれくらい財産があるかも知らされず、納得ができません。そもそも離婚の原因も父の不倫のようですし、母と私は離婚後苦しい生活をしてきましたので最後は公正に話し合いたいと思っています。(四日市)
A:相談者様も法定相続人の1人です。相続財産について知りましょう
今回のケースでは、現在の配偶者である後妻さんと実子である相談者様が法定相続人です。連れ子が一人いらっしゃるとのことですが、もしお父様と養子縁組をしている場合はその方も実子と同じ立場として相続人に加わります。後妻の方が相続財産について何もおしえてくれないなら財産調査をすることも可能です。相続財産にはプラスのものだけではなく、マイナスのものがあることもあります。被相続人に債務があるという可能性も考えておいたほうがいいでしょう。相続放棄には手続きが必要だからです。
相続問題で不安やわからないことがあるときは専門家に相談することをおすすめいたします。三重相続遺言サポートセンターでは相続についてのお悩みにお答えする無料相談を実施しています。お気軽に当サポートセンターのフリーダイヤルまでお問合せ下さい。
2016年08月04日
鈴鹿市の方よりいただいた遺産分割に関するご相談事例
Q:私たち兄弟は妹を含め、四人兄弟です。兄弟あちらこちらに散らばっており、普段会う事はほとんどありません。
そんな中父が亡くなり、遺言書も無い状態です。母はすでに他界しているので、父の財産をどうするのかを兄弟間で決めなければならないのですが、長男が遺産分割の内容を勝手に決め、その内容を記した遺産分割協議書が送られてきました。その内容では、不動産を長男が相続し、その他の預貯金は3人の兄弟で分けるというものでした。貯金額は微々たるものなので、当然、長男が一番財産を相続する事となります。長男が父の面倒を見ていたというわけではないので、このまま納得もできません。どうしたらよいでしょうか?
A:遺産分割は相続人全員で行わなければなりません。
まず、遺産分割協議は、単独で決めた遺産分割の内容は法律上有効ではありません。ですから、ご長男様が送ってこられた遺産分割協議書は無効です。
遺産分割協議書に、署名・押印をしてしまうと、遺産分割協議書の内容で了承したことになりますので、決してしないようにしてください。きちんと相続人全員を集めて、遺産分割協議を行い、全員が納得した内容で遺産分割協議書を作成しましょう。
万が一、遺産分割が一筋縄ではいかないような状況であれば、早期にご相談ください。専門家が間に入ることによって、スムーズに遺産分割が進むケースもございます。
2016年07月15日
四日市市の方から遺産分割に関するご相談事例
兄弟間で遺産分割がなかなか進みません。亡くなった両親は遺言書を残さなかったので、話合にて遺産の分割を決めたいのですが、それぞれの意見があり、なかなかまとまりません。このままですと遺産分割が進まないどころか、兄弟間でもめてしまうのでどうにかしたいです。
A:早めのご相談をおすすめいたします。
ご兄弟間で遺産分割がまとまらないのはよくある話です。こうなってしまうと、当事者だけでの話合いだけではなかなか解決できません。むしろ、関係が悪化してしまう事が多いのが実情です。遺産分割協議がまとまらず、困っている方は、なるべく早めにご相談されることをお勧めいたします。当事務所では、初回は無料でご相談に対応いたしますので、お気軽にご来所ください。