相続に関する相談事例

遺産分割協議書の作成 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿

四日市の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:司法書士の先生、遺産相続手続きを進めるにあたり、遺産分割協議書の作成は省いても問題ないでしょうか?(四日市)

はじめまして。私は四日市在住の50代男性です。
四日市の病院に入院していた父が亡くなりましたので、相続人である母、私、弟の3人で遺産相続手続きを進めようと思うのですが、 遺産分割協議書について司法書士の先生にご意見を頂きたくご連絡いたしました。

父の入院生活も長きにわたっておりましたので、父の生前から遺産相続について家族で話すこともありました。四日市の実家は私が入籍する際に二世帯住宅にリフォームし、両親とは20年以上同じ屋根の下で暮らしていました。父の入院後は私の妻が母の日々の生活を支え、入院中の父の面会にも足しげく通っており、献身的にサポートしてくれていました。四日市の実家を出た弟もそのことを理解しており、四日市の自宅を守っていた私たち夫婦が財産のほとんどを遺産相続することで異存ないと言っています。
遺産相続手続きは順調に進むと思うので、わざわざ遺産分割協議を作成するまでもないと思うのですが、作成を省いても問題ないでしょうか?
(四日市) 

A:遺産相続ではさまざまな状況が想定されるため、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。 

遺産相続が発生した際、逝去した方が遺言書を遺していれば、原則として遺言書で示された遺産分割方針に従って遺産相続の手続きを進めることになります。つまり、遺言書が遺されている場合は相続人が遺産分割について協議する必要もなければ、遺産分割協議書を作成する必要もないということです。

それに対して、遺言書が遺されていない場合は、相続人が全員参加したうえで遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割について相続人全員が納得していれば、わざわざ書面に書き起こさなくてもよいだろうとお思いになるかもしれませんが、遺産分割協議書は相続人全員の署名と押印をもって完成するため、遺産分割について相続人全員が合意しているという証明になります。
遺産相続の手続きにあたり遺産分割協議書の提示を求められる場合もありますし、想定外のトラブルを回避するためにも役立ちますので、今後起こりうるさまざまな状況を考慮しても、遺産分割協議書は作成した方が安心といえるでしょう。

遺産相続は多額の金銭が絡む手続きです。遺産相続について合意を得たと思っていても、後になって当初と異なる意見を主張される可能性もゼロではありません。「あの時きちんと遺産分割協議書を作成しておけばよかった」と後悔することのないよう、遺産分割協議書は作成することをおすすめいたします。

最後に遺産相続のおいて遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介しますので参考になさってください。

  • 相続税の申告時
  • 不動産の名義変更手続き(相続登記)
  • 金融機関の手続き時(預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書を提示すれば、各金融機関での手続きのたびに相続人全員が署名捺印する必要がなくなる)
  • 遺産相続トラブルの回避 

四日市の皆様、遺産相続の手続きは複雑なものも多く、想定以上の手間や時間を要するケースも少なくありません。三重相続遺言サポートセンターの司法書士は遺産相続を専門としており、遺産相続に関するあらゆる手続きやトラブルに対応しておりますので、四日市の皆様はどうぞ安心してご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

四日市の方より遺産相続についてのご相談

2023年03月02日

Q:司法書士の先生にお尋ねします。遺産相続が揉めないケースであっても遺産分割協議書の作成は必要でしょうか?(四日市)

四日市に住む40代の主婦です。先日同居している60代の父が病気で突然亡くなりました。病気が発覚してから亡くなるまではあっという間で、いまだに亡くなったことを受け入れられずにいます。なんとか葬儀を執り行い遺品整理を行いましたが、突然のことでしたので遺言書は残していないようです。

私に兄弟はおらず、これまで両親と私の三人で仲良く暮らしておりました。相続人にあたるのは母と私の二人だけで、相続財産も自宅と預貯金が数百万程度あるだけですので、揉めることなく遺産の分配が出来そうです。遺言書が無い場合は遺産分割協議書を作った方がいいと聞いたことがあるのですが、この場合でも必ず作成しなければならないのでしょうか。(四日市)

A:遺産相続手続きのためだけでなく、今後も様々な場面で遺産分割協議書が必要となることがあるので作成をお勧めします。

まず遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書とは、遺産分割協議にて相続人全員が合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産相続の手続きはこの遺産分割協議書の内容に沿って進めることとなります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容が優先されますので遺産分割協議書を作成する必要はありません。

ご相談者様の場合は被相続人であるお父様は遺言書を遺されていないとのことですので、お母様と遺産分割について話し合い、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産相続は、想定していなかった財産が発覚するなど、思いもよらぬトラブルが発生するケースが少なくありません。

遺産分割協議書があれば協議内容を確認する事ができるので、相続人同士での争い事を避けるためにも、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。また、遺産分割協議書を提出する場面もありますので、作成することをお勧めいたします。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)

  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合 ※遺産分割協議書が無い場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
  • 相続人同士の争いを避けるため

四日市の皆様、相続は人生のうちで何度も経験することではないので不安を覚えるのも当然です。相続手続きは財産の調査や戸籍の取り寄せなど時間や手間のかかることが多く、時間的にも精神的にも負担が大きくなるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは相続の専門家が初回無料で相談をお受けしておりますので、四日市の皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにも、ぜひ一度ご相談ください。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が親身になってサポートさせていただきます。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

兄弟から遺産分割協議書が送られてきました。(鈴鹿市)

2016年08月04日

鈴鹿市の方よりいただいた遺産分割に関するご相談事例

Q:私たち兄弟は妹を含め、四人兄弟です。兄弟あちらこちらに散らばっており、普段会う事はほとんどありません。
そんな中父が亡くなり、遺言書も無い状態です。母はすでに他界しているので、父の財産をどうするのかを兄弟間で決めなければならないのですが、長男が遺産分割の内容を勝手に決め、その内容を記した遺産分割協議書が送られてきました。その内容では、不動産を長男が相続し、その他の預貯金は3人の兄弟で分けるというものでした。貯金額は微々たるものなので、当然、長男が一番財産を相続する事となります。長男が父の面倒を見ていたというわけではないので、このまま納得もできません。どうしたらよいでしょうか?

A:遺産分割は相続人全員で行わなければなりません。

まず、遺産分割協議は、単独で決めた遺産分割の内容は法律上有効ではありません。ですから、ご長男様が送ってこられた遺産分割協議書は無効です。

遺産分割協議書に、署名・押印をしてしまうと、遺産分割協議書の内容で了承したことになりますので、決してしないようにしてください。きちんと相続人全員を集めて、遺産分割協議を行い、全員が納得した内容で遺産分割協議書を作成しましょう。

万が一、遺産分割が一筋縄ではいかないような状況であれば、早期にご相談ください。専門家が間に入ることによって、スムーズに遺産分割が進むケースもございます。

 

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