相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続財産の不動産の名義変更について司法書士の方に伺います。(四日市)

四日市の父が亡くなり、四日市市内の斎場で葬儀を執り行いました。今後は相続手続きを行う事になりますが、父の相続財産の中には、四日市にある父名義の不動産があります。遺産の分け方についての話し合いはまだ済んでいませんが、不動産を相続した場合、名義変更などは自分でやらなければならないのでしょうか?ちなみに相続人は母と私と妹の3人です。母は高齢で、私も妹も家庭があり仕事も忙しいのでできれば面倒な手続きはすぐに終わらせたいと思っています。もし、不動産の名義変更手続きを相続した人がやらなければならないようであれば流れなども教えてください。相続をするかどうかの参考にさせていただきます。(四日市)

 A:不動産を相続した方は名義変更手続きを行わなければなりません。

相続人全員で遺産の分け方について話し合った結果、各相続人に分配する財産が明確になりましたら、不動産を相続した方は、被相続人の名義をご自身名義に変更する必要があります。このことを所有権移転の登記といいます。たとえ相続した不動産をご自身で使うつもりがなく、すぐに売却する場合でも、必ず名義変更手続きを行います。なぜなら、名義変更手続きを行うことで初めて、第三者に対して主張(対抗)ができるためです。次に名義変更手続きの一般的な流れをご紹介します。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行い、まとまった相続財産の分割方法について遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名と実印で押印をします。

②名義変更申請に必要な添付書類を揃える。

・法定相続人全員分の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・被相続人の除票および相続する人の住民票

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・相続関係説明図 等

③登記申請書の作成

④名義変更の申請書類を法務局に提出する

所有権移転の登記はご自身で手続きをすることも可能ですが、慣れないお手続きですので、最初から専門家に頼った方がスムーズにいくこともあります。特に、下記にあてはまる方は通常より時間を要するため、早急に専門家へご相談ください。
・相続人に行方不明者や、未成年者がいるなど専門的知識を要する場合
・遺産分割協議の進め方が分からず手をつけていない 等

相続手続きにおける必要書類の収集は多くのお時間を取られます。時間に余裕のない方や登記申請書の作成、法務局での手続きなどにご不安がある方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめします。
なお、2024年より「相続登記の申請義務化」が施行され、相続登記に期限や罰則が設けられました。相続登記がお済みでない方は早急にご連絡ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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