相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:父の遺言書に母の署名もされていたのですが、遺言書として有効か司法書士の先生教えてください。(四日市)

四日市に住む父が亡くなったので四日市の自宅の遺品整理を行っていました。母が、だいぶ前に遺言書を書いたはずだからとりあえず探してみようと言うので探していたら、父のタンスから遺言書を見つました。まだ開封してはいませんが、母親が言うにはその遺言書には父親が所有する四日市にある不動産の分割方法や、母親が代々受け継いできた四日市市内の不動産について父親と母親の連名で記載し、署名しているというのです。連名の遺言書なんて聞いたことがなかったので、母に聞いたところ夫婦なんだから構わないだろうと作成したとのことです。そもそも夫婦が一緒に亡くなるわけでもないわけですし、連名というのはおかしい気がします。(四日市)

A:どのようなご関係であっても二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため無効です。

民法上、遺言書は2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」というものが定められています。したがって、ご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものでならなければなりません。もしも遺言者が複数であった場合、一方が主導権を握って作成したことも考えられ、その場合、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。さらに、遺言書の撤回についてですが、遺言者は作成済の遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名で作成した場合はどちらかの自由が奪われる可能性があります。 
「遺言書」は亡くなった方の最終意志となる大事な証書でなければならないため、第三者が介入してその意志に制約があるようではそもそも遺言の意味を成しません。なお、連名での作成に限らず、ご自身の好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しなければ原則無効となるため注意が必要です。また、ご自宅で保管されていた遺言書はその場で開封できません。家庭裁判所で開封の手続きを行ってから初めて開封できることになります。
自筆証書遺言は法律家のチェックが入らないため、法的に無効となる恐れがあります。この場合、亡くなった方の最終意志が反映されないだけでなく、相続人も仲たがいとなる可能性のある遺産分割協議を行って、被相続人の遺産を分割することになります。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

 

  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す