四日市の方より遺言書に関するご相談
2025年08月04日
Q:遺言書に記載すれば内縁の妻に全財産を渡すことは可能か司法書士の方に伺います。(四日市)
60代の私は離婚歴があり、現在は3年ほど前から籍をいれていない50代の内縁の妻と四日市で暮らしています。離婚した元妻との間には子供が1人いますが、前妻と子供は四日市には住んでいないこともあって離婚してからは一度も会っていません。今のところ内縁の妻とは籍を入れる予定はありませんが、今年に入って入院したことをうけ、なんとなく相続について調べるようになりました。
私の遺産については、前妻には相続権はなさそうですが、このままだと内縁の妻にも相続権がないようです。内縁の妻には本当に世話になっていて、入院した際も献身的に看病してくれたり、精神面で色々と支えてもらってます。今後どうなるかはわかりませんが、今の気持ちでは内縁の妻に全財産を渡したいと考えています。財産の渡し先を遺言書に記載すれば内縁の妻に全財産を渡すことは可能ですか。(四日市)
A:遺留分のある御子息にも配慮して遺言書を作成しましょう。
このまま特に対策を講じなければ、内縁の妻には1円の財産も渡ることはありません。現在のご状況ではご相談者様の相続人はご子息になり、内縁の妻には相続権がありませんので、遺言書を作成するようにしましょう。遺言書を作成することで、相続人ではない方に「遺贈」として財産を渡すことができます。
遺言書には3種類ありますが、確実に遺贈できる「公正証書遺言」での作成をお勧めします。公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、方式に間違いのない遺言書になります。また、原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの心配がありません。
また、相続手続きの際に内縁の妻が困らないためにも「遺言執行者」を指定して、遺言内容を確実に執行してもらうと良いでしょう。
ただし、いくら遺言書を作成したとしても御子息には「遺留分」がありますので、遺留分に配慮した内容にする必要があります。法定相続人である御子息は、法律において、相続財産の一定割合を受け取れるように定められています。したがって、「内縁関係の妻に全財産を遺贈する」という内容では、御子息の遺留分を侵害していることになり、もし御子息が内縁の妻に遺留分侵害額を請求した場合、裁判沙汰になりかねません。このような事態を避けるためにも、遺言書作成の時点から両者に配慮した内容で遺言書を作成するようにしましょう。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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