四日市の方より相続に関するご相談
2025年11月04日
Q:遺産相続手続きが発生している中で認知症の相続人がいる場合はどうしたら良いですか。司法書士先生に伺います。(四日市)
はじめまして。私は四日市に住む50代の会社員です。先日、四日市の実家の母が亡くなって遺産相続の手続きを行おうとしている最中です。相続人にあたるのは父と私と兄ですが、兄は認知症の認定を受けており、遺産相続の手続きはどうしたら良いものかと思っています。相続に関する書類に署名や押印はできても、それが何を意味しているのかは恐らく兄は認識できないかと思うのです。遺産相続人の中に認知症の人間が含まれる場合の対応について、司法書士先生から教えていただきたい。(四日市)
A:そのままでは遺産相続の手続きは進められません。家庭裁判所へ成年後見人の選任の申立てをしましょう。
三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせありがとうございます。結論から申し上げますと、認知症の方ご自身では遺産相続の手続きは行えません。認知症の方が相続手続きに伴う署名や押印をする事は違法であり、また、例えご家族であっても正当な代理権が無い状態で代わりに手続きを行う行為も禁止されています。
認知症の方が相続人に含まれる状態で遺産相続の手続きを行う場合、「成年後見制度」を利用してはいかがでしょうか。成年後見制度とは認知症、およびその他の知的精神障害などで意思能力が十分でない方を保護する制度です。この制度を利用すれば、判断能力が十分とされない認知症の方でも、その成年後見人という代理人を通じて遺産分割を行う事で、遺産相続の手続きを進める事が可能です。成年後見人は家庭裁判所が相応しいとして選任した人物になりますが、選任にあたっては民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者とその直系血族、行方の知れない者などは成年後見人にはなれません。親族が選任される場合、もしくは複数の成年後見人が選任される場合、第三者である専門家が成年後見人となる場合など、どなたが成年後見人に選任されるかは様々です。
なお、家庭裁判所で成年後見人が選任されれば、遺産分割が終わった後も成年後見制度の利用を継続する事となります。今回の相続の事を含めて、その後も続く認知症の方(ご相談者様にとってはお兄様)の生活にとって必要かどうかを今一度考えて法定後見制度の利用を決めましょう。
遺産相続の相続人の中に、認知症や知的精神障害などによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、専門家への相談をおすすめします。四日市にお住まいの皆様、四日市で相続についてのお困りの方がいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ご相談者様のお話を親身に伺って専門家がお手伝いをいたします。三重相続遺言サポートセンターでは、初回の無料相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。










