相続に関する相談事例

遺言書 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿 - Part 3

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2019年04月13日

Q1:自筆証書遺言を撤回しようと考えて文面全体に赤い斜線を引きましたが、撤回になるでしょうか?(鈴鹿)

私は、鈴鹿市に住んでおり、数年前に自筆証書遺言を残しました。

最近、その遺言書の内容を読み返してみたのですが、私自身と私の法定相続人となる妻や当時鈴鹿に住んでいた子ども達の状況も遺言書を作成した当時とは変わっているので、遺言書を撤回しようと考え、遺言書の文面全体に赤ボールペンで大きく斜線を引きました。

なお、私が自筆証書遺言を作成したことも、それを撤回しようと考えたことも誰にも伝えてはいません。

遺言書に赤字で斜線を引くという方法で、私は、遺言を撤回したことになるでしょうか?(鈴鹿)

A: 遺言書が破棄されたものとして、遺言を撤回したと判断される可能性はあります。

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。

遺言の撤回とみなされる「遺言書の破棄」とは、例えば、遺言書を破り捨てるような物理的に遺言書を破棄する行為だけでなく、過去の裁判例によれば、遺言者が自筆証書遺言の文面全体に故意に赤字で斜線を引く行為も、故意に遺言書を破棄したときにあたり、遺言の撤回とみなされるとされています。

したがって、ご相談者様の事例についても遺言を撤回したと判断される可能性はありますが、ご相談者様のように、どなたにも知られることなく遺言書の文面に斜線を引いた場合、遺言者がお亡くなりになった後に、遺言者がその行為を故意でしたのかどうかを確認することが難しくなります。

遺言の撤回は、本来、民法で定められた方式に従ってする必要があり、残されている遺言書が撤回されたものであることが明確に確認できれば、相続人の方々がその後の相続手続をスムーズにすすめることができます。

自筆証書遺言は、遺言を残したいと思った方お一人だけで、その内容と存在すら誰にも知られずに作成できる反面、その後、内容の変更や撤回をしようとお考えになった時、適切な方式でしておかないと、遺言者の亡き後、相続人の方々が遺言の真意をすぐに判断できなくなってしまう可能性があります。

自筆証書遺言の作成や内容の変更をしたいとお考えになったときには、ぜひ専門家のサポートを受けることをおすすめします。

三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書作成の専門家が相談に対応しております。

鈴鹿にお住まいの方で、遺言書の作成や変更を検討されている方は、是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

鈴鹿の方より遺言書に関してのご相談

2019年02月09日

Q:自筆証書遺言の書き方が変更になったと聞きました。(鈴鹿)

昨年、相続に関する法律が変わったとニュースで聞き、その中に自筆証書遺言の内容についても話がありました。現在、遺言書の作成を検討している最中なのですが、この法改正によって何が変わったのかを教えて頂きたいです。(鈴鹿)

 

A:財産目録を手書きで記載する必要がなくなりました。

遺言に関する法改正は、2019年1月13日より施行されています。自筆証書遺言に関しての変更点として全文自書によるものとされていましたが、財産目録に関してはパソコンでの作成や通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、偽造を防ぐため財産目録や添付の資料にも署名押印は忘れずにしましょう。

また、施行は2020年7月10日予定になりますが、自筆証書遺言の保管についての改正もなされ、法務局へと申請をすれば自筆証書遺言を法務局で保管する事ができ、保管している遺言書は相続が発生した時点での家庭裁判所による検認が必要ありません。

相続法の改正により、自筆証書遺言について緩和がなされましたが、遺言書を作成する場合には専門家へと相談をして法律的に有効な内容で作成をしましょう。ご自身のご希望を実現するために、遺産を相続するご家族が将来争いになる事の内容、分割の内容についても専門家に相談する事をおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターは、遺言書作成についてのご相談をお待ちしております。法改正に関するお問合せも可能でございますので、まずは無料相談へとお越し下さい。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2018年09月03日

Q: 全ての財産を妻に残したい(四日市)

現在、妻と二人で四日市の自宅で暮らしています。子どもがいませんので、私にもしもの事があった場合の妻の生活が心配です。両親は既に他界しており、私には異母弟が1人います。相続になった場合に妻に全てを残す事が出来ませんので、遺言書を作成して安心して老後を迎えたいと思っています。どのような遺言書を残せばよいでしょうか。(四日市)

A:全ての財産を奥様に相続させる内容の遺言書にしましょう。

遺言書に記載された内容は法律よりも優先されます。ですから、遺言書に、財産の全てを奥様に相続させる旨を記載しておけば確実にその内容は実現されます。遺言書を作成する場合に気を付けなければならない点として遺留分がありますが、今回のケースでは異母弟という事ですから遺留分はありませんのでその心配はいりません。遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が持つ権利で、最低でももらう事が出来る相続分の事です。もし、今回のケースで奥様の他に遺留分を持つ相続人がいた場合は、遺留分を持つ相続人が遺留分減殺請求(遺留分を取り戻す為の請求)を起こす可能性がありますので、その場合の遺言書作成は遺留分についての配慮が必要になります。遺留分の心配がある場合には、専門家へと相談をする事をお勧めいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、遺留分のある場合の遺言書作成のお手伝いも数多くしております。四日市に出張相談室をご用意しておりますので、四日市にお住まいの方からの相続、遺言書についてのご相談もご対応いたしますので、遺言書についてのご相談事をお持ちの方はお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問合せ下さい。

 

遺言書が出てきました。どのように処理したらよいでしょうか。(いなべ市)

2016年11月09日

いなべ市の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例

Q:母が亡くなり、母の遺品を整理していたら遺言書が出てきました。どうすればよいのでしょうか。

A:開封せず、家庭裁判所で検認の手続きをします。

お母様の遺品の整理をしている中発見された遺言書でしたら、自筆証書遺言という種類の遺言書になりますので、その場で開封せずに、そのままの状態で家庭裁判所に遺言書を持っていき、検認の手続きをする必要があります。検認の手続きをせずに開封してしまうと、周囲から「改ざんされてないか」などの疑いをかけられてしまう可能性があるほか、法律上禁止されている行為でもあるため、5万円以下の過料が科されてしまいますので注意しましょう。家庭裁判所で検認の手続きが済んだら、その後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく流れとなります。

 

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