四日市の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
Q:司法書士の先生、亡くなった父名義の不動産を相続手続きしないまま2年間放置してしまいました。(四日市)
はじめまして。私は四日市在住の女性です。私の父は2年前に亡くなったのですが、実はひとつだけ、相続手続きを行わないまま放置している財産があります。それは父が祖父から引き継いだ土地です。
その土地は四日市から遠く離れた場所にあり、父はおろか親族の誰も手入れしないまま放置されていたようです。父が亡くなった当初、この土地は売却してしまえばよいだろうと思っていたのですが、どうやら非常に使い勝手が悪くてなかなか買い手もつかないような状況だということが判明しました。そのため、相続人の誰もこの土地を欲しがるものはおらず、もう丸2年が過ぎるのに相続手続きを行わないまま放置してしまいました。
司法書士の先生、この土地はいまだ亡くなった父の名義のままなのですが、このまま放置すると何か問題が生じる可能性はあるでしょうか。(四日市)
A:相続不動産の名義変更は義務化されているため、このまま放置すると罰則を受ける可能性があります。相続の専門家まで早急にご相談ください。
相続財産となる不動産を手続きも手入れもせずに放置したままにすると、さまざまな問題が生じる恐れがあります。
例えばその土地に建物がある場合には、建物の老朽化や不法侵入などにより周辺住民とトラブルになってしまうかもしれません。さらに、相続した不動産の名義変更手続きは義務となっているため、これを怠ると罰則の対象となる可能性もあります。四日市のご相談者様は丸2年放置しているとのことですが、早急な対応が必要です。
不動産の名義人(所有者)が亡くなると、その所有権は相続人全員へと自動的に移ります。しかし、所有権の「登記」については自動的に移ることはなく、相続人が所有者移転の登記を行い、名義を被相続人から新たな所有者へと変更しなければなりません。
相続に起因する不動産の名義変更を「相続登記」といいますが、相続登記の申請は2024年4月1日から義務とされており、定められた期限内に申請を行わなかった場合には10万円以下の過料の対象になることもあるため、注意が必要です。
相続登記の申請期限は、「不動産の所有権取得を知った日」、または「相続登記の申請義務化の施行日」のどちらかから3年となっています。
ここで気をつけなければならないのが、たとえ相続の発生した日が2024年4月1日より前でも、 相続登記申請の義務を免れることはできない、という点です。つまり四日市のご相談者様が相続することになった土地に関しても相続登記申請の義務があるということになります。早急にその土地の所在地を所轄する法務局にて申請を行いましょう。
ただ、四日市のご相談者様のお話しではその土地の引継ぎ先が決まっていないとのことでした。対象不動産の遺産分割が完了せず、新たな名義人が決まっていないために相続登記申請ができないという場合の対処法として、「相続人申告登記」という方法があります。
相続人申告登記は相続登記の申請義務化に伴い新設された登記制度で、対象不動産の相続人が誰であるかを申し出る登記申請となっています。相続人申告登記を申請することで相続登記の申請義務を果たしたのと同様に扱われますので、過料の対象から外れることができます。
相続登記には複雑なルールがあり申請手続きも非常に煩雑ですので、不慣れな方にとっては非常に重い負担がかかるでしょう。四日市の皆様の相続手続きならびに相続登記の申請手続きは、三重相続遺言サポートセンターの相続の専門家がお力になります。
四日市の皆様は、まずはお気軽に三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。










