四日市の方より相続に関するご相談
2026年01月06日
Q:相続人で話し合いが済んでいる場合でも、遺産分割協議書を作成すべきか司法書士の先生に伺います。(四日市)
初めて問い合わせます。私は四日市市に住む会社員ですが、先日亡くなった父の相続の件で質問があります。父は90代で、数年前から四日市市内の施設で暮らしていました。意識はちゃんとありましたが、寝たきりの状態が長く、私たち家族もいつ亡くなってもおかしくはないだろうと覚悟していました。今年に入り意識が混濁することも増えたため、慌てることのないように葬儀についても意識していました。そして先月私たちの願いも叶わず亡くなってしまいましたが、葬儀や死後の手続きなどは滞りなく済ませることができました。その後、相続手続きのため、まずは遺言書を探しましたが、特に見つからなかったので遺産分割協議をすることにしました。相続人は、80代の母と私と妹の3人で、日ごろから仲が良く、遺産分割についてもある程度まとまっています。そもそも父の相続財産には目立ったものはありませんので、母が引き続き自宅に住んで、私たちが預貯金をもらうという感じになりました。今後揉めることはないと思いますが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。(四日市)
A:遺産分割協議書は遺産分割協議が終わったあとも使用します。
相続人全員が参加して、資産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といいますが、そこでまとまった内容を文章に書き起こしたものを遺産分割協議書といいます。遺言書が残されていない場合にこの遺産分割協議を行いますが、遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割協議を行うことも、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
作成した遺産分割協議書は、遺産分割の時にだけ必要というわけではありません。相続手続きの際に発生する、不動産の名義変更の手続きや、相続税申告などでも必要となります。
また、遺産相続は財産が突然手に入る機会ですので、仲の良いご家族同士でも揉め事の起こりやすい状況といえます。相続人同士の争いとなった場合に、内容確認のためにも遺産分割協議書を作成しておいた方が安心といえます。
以上の事から、遺言書のないご相談者様のケースでは、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
【遺言書がない相続において遺産分割協議書が必要な場面】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合は、遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる
・相続人同士のトラブル回避のため
四日市の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、三重相続遺言サポートセンターの相続の専門家にお任せください。
三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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