相続に関する相談事例

四日市市 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿 - Part 7

四日市の方より相続のご相談

2018年11月06日

Q:相続人に行方不明者がいます。相続分はどうすればよいのでしょうか(四日市)

先日、四日市の実家に母と住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と妹と、数年前から行方不明になっている兄になります。生きているのかどうかも全く分からない状況です。このような場合の行方不明の兄の相続分はどうなるのでしょうか。兄が不在の状態で相続手続きは進めてよいのでしょうか?(四日市)

A:行方不明者の手続きを経てから相続手続きをする必要があります。

相続人の中に行方不明者がいて、何年も音信不通で生死もわからないという場合でも、亡くなったわけではなく生きている可能性はありますので、被相続人の財産を相続する権利があります。したがって、何も手続きをせずに遺産分割や相続財産の名義変更を行うことはできません。このような場合には、お兄様がどれくらいの期間行方不明なのかにより、手続きが異なります。

行方不明になってから(相続人の生存を確認できた最後の日から)7年が経過している場合「失踪宣告」の申し立てを裁判所にします。失踪宣告が受理されると行方不明者は死亡したとみなされます。したがって遺産分割協議を進める事が可能となります。

一方、行方不明の期間が7年を経過していない場合には不在者の「不在者財産管理人」を選任します。選任された財産管理人は、行方不明者の財産管理人として遺産分割協議に参加することができますので、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人は利害関係ではない被相続人の親族が選任されるケースが一般的ではありますが、該当する人物がいない場合には、裁判所が専門家(弁護士など)を選任する事があります。

上記のいずれかの手続きを経て、遺産分割協議や相続財産の名義変更などを進めることが可能になります。

こういった家庭裁判所での手続きなどは日常ではなかなか行う機会がなく、戸惑う方も多いと思います。相続手続きや家庭裁判所での手続きについてお困りの場合には、お気軽に三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせください。四日市には出張相談室がございますので、ぜひそちらの相談室をご利用くださいませ。

四日市より相続についてのご相談

2018年10月19日

Q:嫁に相続をさせたくないのですが(四日市)

私には息子が一人いますが他界してしまいました。息子は生前家庭を築いており、私は息子の嫁と折り合いが悪く、普段もほとんど関わりはありません。夫も他界してしまいました。私にもしもの事があった場合に、嫁には遺産を相続させたくありません。しかし孫には相続させたいのですが、まだ成人していない為、孫が相続したら管理は嫁がすることになるでしょう。そうなると、孫に残した遺産を嫁が勝手に使い込むのではなかと心配です。嫁が遺産に手をつけられないようにして、孫に財産を相続させることはできないのでしょうか。(四日市)

A:まず、お嫁さんには遺産を相続する権利はありません。

息子さんとの婚姻関係にあったお嫁さんは、ご相談者様(義理の母)の遺産を相続する権利はありません。

お嫁さんとご相談者様が養子縁組をしている場合はお嫁さんにも相続権がありますが、息子さんと婚姻関係にはあるからといって、お嫁さんにはご相談者様の実子と同等の権利はありません。ですから、お嫁さんに相続をさせたくないという面で心配される必要はありません。

また、お嫁さんに管理をさせないようにした上でお孫さんに財産を残されたいとの事ですが、この場合には、お孫さんに財産を残す旨の遺言書を作成し、財産の管理権をお嫁さん以外の信頼のおける人物に指定しておくことで、お嫁さんが財産を勝手に使いこむ事がないように対策をすることができます。遺言書の内容をより確実にするには、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成するようにしましょう。公正証書遺言を作成する場合には四日市の公証役場で作成することができます。自筆証書遺言は手軽に作成することができ、費用もかかりませんが発見されないケースや、ご自身で作成するため内容に不備があり効力を持たない遺言書を作成してしまうといったリスクがあります。公正証書遺言は自筆証書遺言に比べると費用がかかり、公証役場まで出向く必要もありますが、確実に遺言を残す方法です。

また、昨今では民事信託の活用も注目されています。お孫さんが成人していてある程度の管理能力がある場合には、民事信託を契約することも一つの方法です。民事信託では遺産承継について遺言書より細部にまで行き届いた指定をすることができますので、ご興味がある場合にはお気軽にお問い合わせください。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2018年09月03日

Q: 全ての財産を妻に残したい(四日市)

現在、妻と二人で四日市の自宅で暮らしています。子どもがいませんので、私にもしもの事があった場合の妻の生活が心配です。両親は既に他界しており、私には異母弟が1人います。相続になった場合に妻に全てを残す事が出来ませんので、遺言書を作成して安心して老後を迎えたいと思っています。どのような遺言書を残せばよいでしょうか。(四日市)

A:全ての財産を奥様に相続させる内容の遺言書にしましょう。

遺言書に記載された内容は法律よりも優先されます。ですから、遺言書に、財産の全てを奥様に相続させる旨を記載しておけば確実にその内容は実現されます。遺言書を作成する場合に気を付けなければならない点として遺留分がありますが、今回のケースでは異母弟という事ですから遺留分はありませんのでその心配はいりません。遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が持つ権利で、最低でももらう事が出来る相続分の事です。もし、今回のケースで奥様の他に遺留分を持つ相続人がいた場合は、遺留分を持つ相続人が遺留分減殺請求(遺留分を取り戻す為の請求)を起こす可能性がありますので、その場合の遺言書作成は遺留分についての配慮が必要になります。遺留分の心配がある場合には、専門家へと相談をする事をお勧めいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、遺留分のある場合の遺言書作成のお手伝いも数多くしております。四日市に出張相談室をご用意しておりますので、四日市にお住まいの方からの相続、遺言書についてのご相談もご対応いたしますので、遺言書についてのご相談事をお持ちの方はお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問合せ下さい。

 

四日市の方より相続のご相談

2018年07月12日

Q:兄が父の財産を開示しません(四日市)

父が亡くなり、生前は兄が父と四日市の実家で同居していました。父の相続を進める必要があるのですが、兄は父の財産は無いといって、開示してくれません。母はすでに他界しており、相続人は、弟である私と兄になります。四日市の実家以外に、財産があるのかを開示してもらう方法はありますか?(四日市)

 

A:お父様の財産の調査を行いましょう。

相続人は、被相続人の財産を調査することができます。不動産、預貯金、株式など、どこにどれくらいの財産が存在するのかを調査することが可能です。

預貯金を調査する場合には、被相続人と取引があるであろう金融機関へ取引残高証明書を取得することにより預貯金の残高を知ることができます。取引残高証明書を取得する際に必要な書類は金融機関によって異なりますので、各金融機関へ問い合わせします。不動産を調査する場合には、名寄帳というものを役所で取得するといった調査方法があります。相続財産の調査は、早めに行った方がよいでしょう。万が一、借金がある場合には、それを考慮した相続手続きを検討する必要もあります。ですから、財産調査は非常に重要な手続きであり、かつ早めに行う必要があります。また、間に第三者(専門家)が介入することによってお兄様が財産を開示するに至る場合もございます。財産調査でお困りの方は、まずは当センターにご相談ください。四日市にお住まいで相続でお困りの方はお気軽初回の無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様を親身にサポートさせていただきます。

 

四日市の方より遺産相続についてのご相談です。

2018年04月16日

Q:父の後妻が相続について話を進めてくれない(四日市)

私の両親は私が小学生の頃に離婚しています。私と母は家に残り、父は離婚後家を出てすぐに再婚しました。その父が先日亡くなり、後妻の方と遺産分割について話そうと思っていたのですが、「分け合うような財産は特にない」の一点張りです。後妻の方は連れ子が一人いますが、父にとっての実子は私一人です。本当に後妻の方の言う通り、私が相続する分はないのでしょうか? どれくらい財産があるかも知らされず、納得ができません。そもそも離婚の原因も父の不倫のようですし、母と私は離婚後苦しい生活をしてきましたので最後は公正に話し合いたいと思っています。(四日市)

 

A:相談者様も法定相続人の1人です。相続財産について知りましょう

今回のケースでは、現在の配偶者である後妻さんと実子である相談者様が法定相続人です。連れ子が一人いらっしゃるとのことですが、もしお父様と養子縁組をしている場合はその方も実子と同じ立場として相続人に加わります。後妻の方が相続財産について何もおしえてくれないなら財産調査をすることも可能です。相続財産にはプラスのものだけではなく、マイナスのものがあることもあります。被相続人に債務があるという可能性も考えておいたほうがいいでしょう。相続放棄には手続きが必要だからです。

相続問題で不安やわからないことがあるときは専門家に相談することをおすすめいたします。三重相続遺言サポートセンターでは相続についてのお悩みにお答えする無料相談を実施しています。お気軽に当サポートセンターのフリーダイヤルまでお問合せ下さい。

相続税の申告の期限を過ぎるとどうなりますか?(四日市市)

2016年10月07日

四日市市の方よりいただいた相続税申告に関するご相談事例

Q:相続税の申告があるのですが、忙しくなかなか進めることができず、相続税の申告期限が迫っています。
相続税の申告の期限が過ぎてしまったらどうなりますか?

A:延滞税や加算税が発生します。

A:相続税の申告の期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が発生するほか、本来うけることのできる控除が受けられなくなります。

控除を受けることにより、最終的に非課税になることもありますので、控除が受けられないのは致命的です。ですから、申告期限は守りましょう。万が一、申告期限が迫っているが、なかなか進める時間が無くお困りの際は早期にご相談ください。

遺産分割が進みません。どうしたらよいでしょうか?(四日市市)

2016年07月15日

四日市市の方から遺産分割に関するご相談事例

兄弟間で遺産分割がなかなか進みません。亡くなった両親は遺言書を残さなかったので、話合にて遺産の分割を決めたいのですが、それぞれの意見があり、なかなかまとまりません。このままですと遺産分割が進まないどころか、兄弟間でもめてしまうのでどうにかしたいです。

A:早めのご相談をおすすめいたします。

ご兄弟間で遺産分割がまとまらないのはよくある話です。こうなってしまうと、当事者だけでの話合いだけではなかなか解決できません。むしろ、関係が悪化してしまう事が多いのが実情です。遺産分割協議がまとまらず、困っている方は、なるべく早めにご相談されることをお勧めいたします。当事務所では、初回は無料でご相談に対応いたしますので、お気軽にご来所ください。

 

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