相続に関する相談事例

遺産相続 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿 - Part 4

鈴鹿の方より相続のご相談

2018年12月04日

Q:亡くなった父の銀行通帳が見つかりません。(鈴鹿)

先日、鈴鹿の実家の父が亡くなりました。母と私たち兄弟の三人が相続人となるので、三人で相続財産を整理していたのですが、ひとつあるはずの口座の通帳とカードが見つかりません。父は生前、退職金には手を付けず別の口座にとってあると話していました。しかし、どこの銀行かも聞いておらず、私たち家族がそれを調べることはできるのでしょうか?(鈴鹿)

A:銀行から残高証明書を取り寄せることができます

亡くなった方の持っている口座を全てご家族が把握しているとは限りませんので、ご家族に伝えるために遺言やエンディングノートを遺されている方もいらっしゃいます。相続人であれば、銀行に対して故人の口座があるのか、その口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、遺言やエンディングノートに本人が残したメモのようなものがあれば簡単に所有する口座を調べることができますが、ない場合は次のような方法で探していくことが一般的です。

まずは、ご相談者様のように遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。通帳やカードが見つからない場合は、銀行からの郵便物や配られている粗品、カレンダーやタオルなども手がかりになりますので、その銀行に問い合わせることができるでしょう。上記のような手がかりが全く見つからない場合は、自宅や会社の近くの銀行に直接問い合わせることもできます。これらの請求をする際は、故人の相続人であることを証明するために銀行に戸籍謄本の提出が求められますので事前に準備しておきましょう。

ご自身で調査が難しい場合は、三重相続遺言サポートセンターにご相談ください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

まずは初回無料の相談窓口でお困りごとをお聞かせください。三重相続遺言サポートセンターには、鈴鹿事務所の他に、四日市に出張相談室もございます。相続手続きについてお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

四日市の方より相続のご相談

2018年11月06日

Q:相続人に行方不明者がいます。相続分はどうすればよいのでしょうか(四日市)

先日、四日市の実家に母と住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と妹と、数年前から行方不明になっている兄になります。生きているのかどうかも全く分からない状況です。このような場合の行方不明の兄の相続分はどうなるのでしょうか。兄が不在の状態で相続手続きは進めてよいのでしょうか?(四日市)

A:行方不明者の手続きを経てから相続手続きをする必要があります。

相続人の中に行方不明者がいて、何年も音信不通で生死もわからないという場合でも、亡くなったわけではなく生きている可能性はありますので、被相続人の財産を相続する権利があります。したがって、何も手続きをせずに遺産分割や相続財産の名義変更を行うことはできません。このような場合には、お兄様がどれくらいの期間行方不明なのかにより、手続きが異なります。

行方不明になってから(相続人の生存を確認できた最後の日から)7年が経過している場合「失踪宣告」の申し立てを裁判所にします。失踪宣告が受理されると行方不明者は死亡したとみなされます。したがって遺産分割協議を進める事が可能となります。

一方、行方不明の期間が7年を経過していない場合には不在者の「不在者財産管理人」を選任します。選任された財産管理人は、行方不明者の財産管理人として遺産分割協議に参加することができますので、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人は利害関係ではない被相続人の親族が選任されるケースが一般的ではありますが、該当する人物がいない場合には、裁判所が専門家(弁護士など)を選任する事があります。

上記のいずれかの手続きを経て、遺産分割協議や相続財産の名義変更などを進めることが可能になります。

こういった家庭裁判所での手続きなどは日常ではなかなか行う機会がなく、戸惑う方も多いと思います。相続手続きや家庭裁判所での手続きについてお困りの場合には、お気軽に三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせください。四日市には出張相談室がございますので、ぜひそちらの相談室をご利用くださいませ。

四日市より相続についてのご相談

2018年10月19日

Q:嫁に相続をさせたくないのですが(四日市)

私には息子が一人いますが他界してしまいました。息子は生前家庭を築いており、私は息子の嫁と折り合いが悪く、普段もほとんど関わりはありません。夫も他界してしまいました。私にもしもの事があった場合に、嫁には遺産を相続させたくありません。しかし孫には相続させたいのですが、まだ成人していない為、孫が相続したら管理は嫁がすることになるでしょう。そうなると、孫に残した遺産を嫁が勝手に使い込むのではなかと心配です。嫁が遺産に手をつけられないようにして、孫に財産を相続させることはできないのでしょうか。(四日市)

A:まず、お嫁さんには遺産を相続する権利はありません。

息子さんとの婚姻関係にあったお嫁さんは、ご相談者様(義理の母)の遺産を相続する権利はありません。

お嫁さんとご相談者様が養子縁組をしている場合はお嫁さんにも相続権がありますが、息子さんと婚姻関係にはあるからといって、お嫁さんにはご相談者様の実子と同等の権利はありません。ですから、お嫁さんに相続をさせたくないという面で心配される必要はありません。

また、お嫁さんに管理をさせないようにした上でお孫さんに財産を残されたいとの事ですが、この場合には、お孫さんに財産を残す旨の遺言書を作成し、財産の管理権をお嫁さん以外の信頼のおける人物に指定しておくことで、お嫁さんが財産を勝手に使いこむ事がないように対策をすることができます。遺言書の内容をより確実にするには、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成するようにしましょう。公正証書遺言を作成する場合には四日市の公証役場で作成することができます。自筆証書遺言は手軽に作成することができ、費用もかかりませんが発見されないケースや、ご自身で作成するため内容に不備があり効力を持たない遺言書を作成してしまうといったリスクがあります。公正証書遺言は自筆証書遺言に比べると費用がかかり、公証役場まで出向く必要もありますが、確実に遺言を残す方法です。

また、昨今では民事信託の活用も注目されています。お孫さんが成人していてある程度の管理能力がある場合には、民事信託を契約することも一つの方法です。民事信託では遺産承継について遺言書より細部にまで行き届いた指定をすることができますので、ご興味がある場合にはお気軽にお問い合わせください。

鈴鹿の方より遺産相続についてのご相談

2018年08月01日

Q:相続人のなかに認知症がいた場合の遺産相続について(鈴鹿)

父が急になくなり、相続人は長女の私と母の二人なのですが、母が認知症を患っていて父が亡くなる以前より施設へと入所しています。こういった場合の遺産相続の手続きはどのように進めたらいいのでしょうか。(鈴鹿)

A:成年後見人をたて遺産相続手続きを進めましょう。

相続人が、認知症や障害などにより意思判断能力がない場合は、その方の代わりに遺産相続のお手続きをすすめる成年後見人をたてる必要があります。意思判断が出来ない状態の方の実印を使用し勝手に書類の作成をする事は違法になります。法的な手段をとり、丁寧に相続手続きを進めていきましょう。

こちらのケースの場合、ご相談者様はお母様と同じ相続人ですので利益相反となってきますので、遺産分割の時に成年後見人の立場にはなれません。なお、成年後見人は、最終的に家庭裁判所が選任するため専門家が選ばれる場合もあります。遺産分割協議後も成年後見制度は続くことも認識しておいて下さい。

今回のような成年後見人の申立てなどの家庭裁判所への手続きが必要となるお困り事をお持ちの方は、ぜひ三重相続遺言サポートセンターまでお問合せ下さい。家庭裁判所への申立てなどは、一般の方には中々敷居の高い手続きになります。当センターでは、相続の専門家として司法書士が丁寧にご対応させて頂きます。些細なご相談でも構いませんので、お気軽にご相談にお越しください。

鈴鹿市の方より相続についてのご相談

2018年06月05日

Q:子供二人に相続させない方法はありますか(鈴鹿)

先日夫が他界しました。子供が二人おり、成人しておりますがまだ大学生と社会人2年生です。 ふたりとも遺産によって多くのお金を手にするには若すぎると考えており、私としては夫の遺産はとりあえず私がすべて相続し、私の死後に子供二人で遺産を分けるようにしたいと思います。そのような方法はありますか?(鈴鹿)

A:相続人を勝手に変えることはできません。まずは話し合いで合意を得ることが大切です。

法定相続人を勝手に変えることはできませんが、遺産分割協議で他の相続人の合意が取れれば、一人の相続人がすべての遺産を相続するということは可能です。
まずはお子様二人に、お母様の意思を伝え、納得してもらうようにしてください。その際、お子様の意向も確認し、お互いが納得できるまで話し合っていただくことが理想です。くれぐれも、お母様が強引に相続手続きを進めてしまうことのないようにお願いいたします。一人が強引に相続を進めてしまうのは、親子といえどもわだかまりが残る可能性があります。

また、預貯金の金額や不動産の大きさによっては、お母様がすべて相続することで相続税が増えてしまうケース、将来お母さまが亡くなられたときにお子様に多くの相続税が発生してしまうケースも考えられます。この場合は相続税の面を考慮して相続の配分を変えるという方法を取ることも出来ますので、節税などの細かい面を考慮して遺産分割を行うご意向がありましたら、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターは、ご相談者様のご住所と同じ鈴鹿市に事務所を構えており、相続について多くのノウハウを有しております。遺産分割のお手伝いもいたしておりますので、詳細をご相談いただければ、よりご相談者様に適したアドバイスをさせていただくことができるかと思います。ぜひ一度、当事務所の無料相談をご活用ください。

鈴鹿の方より遺産相続についてのご相談

2018年05月08日

Q:遺産相続について教えて頂きたいのですが…(鈴鹿)

鈴鹿の実家で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続の手続きをする事になりました。相続人であるだろう私と兄弟も、遺産相続についての知識はありませんので何から手を付けていいのか分かりません。父の財産の内容もわからず、困っています。(鈴鹿)

A:相続の専門家へと相談をしましょう。

相続のお手続きでまず必要となるのは、相続人を確定する事です。相続人が確定したら、その後は相続財産の調査、確定をして相続人同士での遺産分割協議に入ります。分割協議がまとまると、その内容を遺産分割協議書にまとめ、それをもとに相続財産の名義変更手続き等を行う事になります。ざっと簡単に説明をしましたが、相続人の確定の為には亡くなった方と相続人全員の戸籍を収集し、相続財産の調査は各金融機関へと必要書類を提出したりと煩雑な手続きや資料の収集が多くあります。法律的な判断が必要となる事柄もありますので、遺産相続に何もわからないという状況でしたらまずは専門家のサポートを受ける事をおすすめいたします。

鈴鹿にお住まいの方で、ご相続についてのご質問やご不安な事がありましたら、ぜひ三重相続遺言サポートセンターへとお越しください。遺産相続について、専門家が親身に対応をさえて頂きます。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2018年03月19日

Q:父が生前に養子縁組をしていたようです。(鈴鹿)

鈴鹿に住む父が亡くなりました。実家を出てからは疎遠になっていましたので、亡くなったとの連絡をうけ鈴鹿の自宅へと向かいましたが、そこで近所の方から父が生前に養子縁組をしていたとの話を聞きました。父とは連絡をとっていませんでしたので、本当かどうか分からない状況です。こういった場合、相続人はその養子縁組をした人物になるのでしょうか?私は実子で一人息子なのですが、全く知らない人物が相続人であるといわれ困惑しております。養子縁組の内容はどうやって調べるのでしょうか。(鈴鹿)

A:お父様の戸籍を集め、養子縁組の記載があるかを確認しましょう。

相続人には養子も含まれます。実際に養子縁組がなされていた場合は、その人物も相続人です。養子縁組の内容を確認する為には、お父様の戸籍を確認する必要があります。戸籍には、養子縁組をした日付、養子となった人物について記載がされています。養子は実子と同じ相続割合になりますので、ご相談者様と同じ割合での相続となります。また、戸籍には他の相続人の有無についても確認する事ができますので、まずはお父様の戸籍を出生から死亡まで全て揃えましょう。

もし養子縁組が実際にされていた場合の相続手続きは、ご相談者様と養子の方で進めていかなければなりません。しかし、養子よ実子による相続トラブルは多くありますので、そういった場合のお手伝いも三重相続遺言サポートセンターで対応しております。現在こちらのご相談者様のような状況でお困りの方は、お早目に当サポートセンターのフリーダイヤルまでお問合せ下さい。面識のない相続人間の遺産分割についても、丁寧にサポートをさせて頂いておりますのでご安心してお任せ下さい。

 

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