相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:父の遺言書に母の署名もされていたのですが、遺言書として有効か司法書士の先生教えてください。(四日市)

四日市に住む父が亡くなったので四日市の自宅の遺品整理を行っていました。母が、だいぶ前に遺言書を書いたはずだからとりあえず探してみようと言うので探していたら、父のタンスから遺言書を見つました。まだ開封してはいませんが、母親が言うにはその遺言書には父親が所有する四日市にある不動産の分割方法や、母親が代々受け継いできた四日市市内の不動産について父親と母親の連名で記載し、署名しているというのです。連名の遺言書なんて聞いたことがなかったので、母に聞いたところ夫婦なんだから構わないだろうと作成したとのことです。そもそも夫婦が一緒に亡くなるわけでもないわけですし、連名というのはおかしい気がします。(四日市)

A:どのようなご関係であっても二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため無効です。

民法上、遺言書は2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」というものが定められています。したがって、ご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものでならなければなりません。もしも遺言者が複数であった場合、一方が主導権を握って作成したことも考えられ、その場合、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。さらに、遺言書の撤回についてですが、遺言者は作成済の遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名で作成した場合はどちらかの自由が奪われる可能性があります。 
「遺言書」は亡くなった方の最終意志となる大事な証書でなければならないため、第三者が介入してその意志に制約があるようではそもそも遺言の意味を成しません。なお、連名での作成に限らず、ご自身の好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しなければ原則無効となるため注意が必要です。また、ご自宅で保管されていた遺言書はその場で開封できません。家庭裁判所で開封の手続きを行ってから初めて開封できることになります。
自筆証書遺言は法律家のチェックが入らないため、法的に無効となる恐れがあります。この場合、亡くなった方の最終意志が反映されないだけでなく、相続人も仲たがいとなる可能性のある遺産分割協議を行って、被相続人の遺産を分割することになります。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

四日市の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:実母の再婚相手の相続では私は相続人になるのでしょうか?(四日市)

先日、四日市に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父母は私が22歳の頃離婚し、その後母は別の方と再婚しました。私は実の父母の離婚をきっかけに四日市を離れました。今は家庭もあり、四日市から離れたところで暮らしています。実母が再婚した後はほとんど会うことはなく、再婚相手とも一度もお会いしたことがありません。そんな再婚相手の方が亡くなったと、突然実母から連絡があり、葬儀に参列することになりました。葬儀を終えたあと母から、「あなたも相続人になるから相続手続きを進めてほしい」と言われました。再婚相手の方の事は何も知らないため、正直引き受けたくありません。私が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。私は実母のいう通り、再婚相手の方の相続人で、相続手続きを進めなければならないのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

子で相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限ります。したがってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありませんが、再婚相手の方の養子になっている場合には相続人になります。
実のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をします。この時、両方が自署押印をする必要があるため養子縁組をしているかはご相談者様ご本人で把握されているかと思います。

万が一、再婚相手の方と養子縁組をしており、相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。

相続は突然起こる上に人生で経験されることも少ないため、相続人は誰になるのか、何から着手すればよいのか戸惑ってしまうのは普通のことです。相続について困りの方は、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市で相続手続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:父の遺産である不動産の相続登記が完了していない場合、放置しても問題ありませんか?司法書士の先生教えてください。(四日市)

四日市に住んでいる50代会社員です。不動産の相続登記について司法書士の先生にお伺いします。2年前に父が亡くなり、相続人全員での遺産分割協議が何事もなく終わった後に父名義の不動産(土地)が他にあることが分かりました。協議後に判明した不動産について、再度相続人全員で話し合いを行おうとしましたが、なかなか全員が揃うことがなく遺産分割協議をしないまま今に至ってしまいました。しかし、先日テレビ番組で2024年から相続登記が義務化されることを知りました。父が亡くなったのは2年前で、法律の施行は2024年なので、相続登記を行っていない土地については対象になるのでしょうか。罰則は避けたいですが、相続人全員での協議が難しいのも事実です。(四日市)

A:相続登記の申請義務化の施行前に発生した相続も対象となりますので注意が必要です。

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。相続によって不動産を取得した場合には、不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行いますが、今まで期限の定めはなく、亡くなった方の名義のまま変更されていないというケースもありました。所有者が不明のまま放置された不動産が増えるなど、相続登記がされていないことによる問題が発生しています。こういった背景をきっかけに、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまった場合には、10万円以下の過料の対象となります。

この法改正が施行されるのは2024年4月1日の予定ですが、施行日前に発生した相続についても対象となります。「施行日」または「相続による所有権の取得を知った日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が完了していないという場合には、なるべく早めに手続きを行いましょう。

なお、遺産分割協議が進まないという理由によって期限内の相続登記が難しいという場合には、法務局で「相続人申告登記」の申請を行うことによって期限内に相続登記ができない状況でも所有者不明状態にならず、過料の対象外となります。

四日市で相続登記に関するご相談なら、三重相続遺言サポートセンターにお任せください。四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身に四日市の皆様の相続手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

四日市市の方より遺産相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺産相続で相続財産が不動産しかありません。どうやって分けたら良いのでしょうか?(四日市)

 私は四日市に住む70代の女性です。先日母が亡くなり遺産相続が発生しました。父は若い時に他界してしまっており、相続人は私たち姉妹の2人です。母は生前アパート経営をしており不動産をいくつか所有していました。実家も持ち家でした。私は近年母の具合が悪い状態だったので実家に一緒に住みながら母の面倒を看ていました。

預貯金は母の通院や生活費で使ってしまっていてほとんど残っていません。なので相続財産となるものが不動産しかない状態です。妹とは仲は悪くはないのですが不動産をどのように分けたら良いのかわからずに困っています。(四日市)

A:遺産相続の際に相続財産が不動産のみの場合にはいくつか分割方法がございます。

 まず、お母さまが遺言書を残されていないか探してみてください。遺産相続では遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。お母さまも不動産を所有していて分割方法について検討していたかもしれませんので、まずは遺言書を探してみてください。

ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続でどのような分割方法があるかご説明いたします。

遺産相続では被相続人の財産は相続人の共有財産となります。したがって遺言書が残されていない場合は遺産分割協議をして、相続人の間でどのように分割するかを決めます。ご相談者様のお母さまの四日市にある不動産についても今は妹様とお二人の財産ですので、お二人で話し合って遺産分割を行います。

  • 換価分割:遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割します。
  • 現物分割:遺産をそのままの形で分割します。例えば、ご相談者様がご実家、妹様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になります。不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
  • 代償分割:相続人のうち一人(ケースによっては何人か)が被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金または代償財産を支払います。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

今回のご相談者様はお母さまの面倒を看られていた経緯や、そのために今はご実家に住まわれているという背景もありますので、妹様とそれを踏まえてご相談されると良いでしょう。

遺産相続に関するご相談は三重相続遺言サポートセンターの無料相談をご利用ください。遺産相続はご家族ごとに事情が異なりますので、よりよい遺産相続に向けて専門家が丁寧にご案内いたします。四日市にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

 

四日市の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:相続の手続きで必要な戸籍について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。実家の四日市で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続を進めているなかで不明な点があったため手続きが滞ってしまっています。
母の所有していた財産の中で、私は預貯金の相続手続きからはじめました。銀行へ母が亡くなったことの証明となる戸籍と自分の戸籍を準備し、銀行へ出向いたところ、提出した書類だけでは手続きが進められないと言われてしまい、困っています。
司法書士の先生、相続手続きで必要となる戸籍とは、どういったものでしょうか?

A:相続手続きで必要になるのは、お母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍です。

この度は、三重相続遺言サポートセンターへご相談いただき誠にありがとうございます。
戸籍は種類が複数あるため、どこの場面でどの戸籍が必要なのか困惑されることもあるかと思います。相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要になります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)
  • 相続人全員の現在の戸籍

戸籍には、本人の氏名や生年月日などの基本的な情報をはじめ、親族の氏名及び続柄、婚姻、離婚、子供はいるのかなどの情報も記載されています。上記の戸籍を取得することにより、相続人の確定をすることが可能なため、ご相談者様が把握していない相続人がいないか確認することもできます。もし、お母様の戸籍上に養子などの氏名があった場合には、その方も相続人として相続権がありますので、早めに取り寄せて確認するとよいでしょう。

戸籍を収集する際、役所へ請求をする必要があります。しかし、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が一箇所の役所で揃うといった事例はほとんどなく、大半の方が過去に複数回転籍しています。そのため、お母様が過去に戸籍を置いていたすべての役所から取り寄せる必要があり、ある程度のお時間と手間がかかるかと思います。
過去に置いていた戸籍が遠方であった場合、役所へ直接足を運ぶのは難しいかと思います。戸籍は郵便での請求と取り寄せができますので、各役所のサイトなどから確認してみましょう。

ご相談者様のように相続人が一人であっても、戸籍収集などの相続手続きには時間や手間を要します。平日にお仕事や家事などでお忙しい方だと、銀行や役所へ問い合わせることは特に困難かと思います。お手続きがスムーズに進められず、お困りの方も少なくありません。
三重相続遺言サポートセンターでは相続に関する知識を備えた専門家が、四日市の皆様が抱えるお悩みを親身におうかがいし、全力でサポートさせていただきます。
四日市近辺にお住まいの皆様、三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談を完全無料で承っております。相続が開始し、お困り事やお悩みをお持ちの方はお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでご相談ください。

 

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