相続に関する相談事例

四日市の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生に質問です。母の再婚相手の相続が発生した場合、その人の相続人になるのでしょうか。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある四日市で暮らしている40代会社員です。

両親は15年前に離婚しましたがその1年後に母は10歳年上の男性と再婚し、住み慣れた四日市で仲睦まじく暮らしているという話を聞きました。

当時私はすでに一人暮らしをしていたので再婚相手とはまったく面識がなく、はじめて顔を合わせたのはその人が亡くなった時でした。このような関係性にも関わらず連絡を受けて渋々再婚相手の葬儀に参列したところ、母から相続人として相続手続きを進めてほしいといわれました。

いくら同じ四日市に住んでいるとはいえ、面識のない再婚相手の財産をどうこうする役目を負いたくはありません。大体、私は本当に再婚相手の相続人なのでしょうか?母を納得させるためにも教えていただけると助かります。(四日市)

A:再婚相手の方の相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

相続では被相続人の相続人となる方の順位と範囲が定められており、再婚相手の方の第1順位の相続人となるのは子または孫となります(配偶者であるお母様は常に相続人)。

子については実子・養子は問わないとされているので、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっている場合はお母様のいう通り相続人だといえるでしょう。

しかしながら成人している方が養子になるには、養子縁組届を提出する際に養親、養子ともに自署押印する必要があります。ご相談者様にそのような記憶がないのであれば養子縁組はしていないと思われますので、再婚相手の方の相続人とはなりません。

養子縁組をしていた場合でも再婚相手の方の財産を相続する気がないようでしたら、相続財産について一切の権利を放棄する「相続放棄」を選択すると良いでしょう。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、相続手続きを進める役目を負うこともなくなります。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市をはじめ四日市近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談を日々いただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、おひとりお一人のお悩みに合わせて経験豊富な司法書士が親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。

四日市をはじめ四日市近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続について何かお困りの際は、三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。司法書士・スタッフ一同、四日市をはじめ四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

四日市の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:父の相続の際、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(四日市)

先月四日市に暮らしていた父が80歳で亡くなりました。
四日市にて葬儀を終え、相続手続きを少しずつ進めているところです。
母はすでに亡くなっており、相続人は私と妹の2人です。
父の遺産は預貯金が数百万円のみですので、妹と話し合い、2等分して相続手続きを終えたいと思っています。
しかし、相続で揉め、大変な思いをしたという知人から遺産分割協議書だけでも作成した方がいい、と言われており、戸惑っております。
遺産分割協議書を作成するまでもないように思いますが、作成した方がいいのでしょうか。(四日市)

A:今後何かあった時のために、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

相続が発生し、遺言書が遺されていた場合には、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていくため、遺産分割協議や遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺言書が遺されていなかった場合には相続人全員によって遺産分割協議を行い、遺産を誰がどのくらい受け取るか話し合いを行います。
話し合いにより決定した内容を遺産分割協議書に記載します。

元々仲の良かった相続人同士が、ふとしたことをきっかけに争いに発展してしまうことは少なくないのです。
遺産分割協議書があれば、話し合いの内容を確認することが出来ますので作成しておくことをお勧めします。

トラブル回避のためだけでなく、遺産分割協議書は様々な場面で必要となります。

例えば、不動産の相続登記、相続税の申告等が挙げられます。
また、金融機関の預金口座が多い場合には、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名・押印をしなければなりませんが、遺産分割協議書を提出することでそれを省くことが出来ます。

遺産分割協議書をご自身で作成するのは不安という場合には相続の専門家へ相談することも一つの方法です。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい司法書士の専門家が相続に関するご相談を承っています。
遺産分割協議書の作成だけでなく、相続放棄を行うべきかなどに関してのご相談も専門家が責任を持って対応させていただきます。
初回は無料相談を行っていますので、四日市にお住まいの方で相続に関してのご心配や不安がある方はお気軽にお問合せください。
四日市の皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております

四日市の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺言書に記載されていない財産が見つかった場合どのように取り扱えばよいか教えてください。(四日市)

現在四日市に住んでいる50代会社員です。
数か月前に四日市市内の病院で父が亡くなりました。
四日市の実家にて無事葬儀を終え、遺品の整理を行っていた際に遺言書が見つかりました。
遺言書の内容として、預貯金が入っている銀行の通帳と四日市市内に不動産が相続財産であるようでした。
しかし、最近になって遺言書に記載されていない銀行の通帳が見つかりました。
このような場合、通帳ついてどのように取り扱えばよいのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

A:遺言書に記載されていない財産が見つかった場合は遺産分割協議を行います。

この度は、三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせありがとうございます。

遺言書に記載のない財産を見つけたら、まず初めにお父様が作成した遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について記載されていないかをご確認ください。
相続財産を多くお持ちの場合、把握しきれず“記載のない財産の扱い方”とひとくくりにして遺言書を書かれる方もいらっしゃいます。
もし、遺言書に記載されていましたらその内容に従って相続してください。
特にそのような記載が見当たらない場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成を行います。
作成した遺産分割協議書に従ってお手続きをし、銀行の名義変更の際にも遺産分割協議書を要しますので丁重に保管しておきましょう。

また、遺産分割協議書は形式や書式、用紙などについて特に規定はありません。
手書きでも、パソコンでも作成することが可能です。
遺産分割協議書の内容を確認したら、相続人全員に署名・実印で押印をしてもらい印鑑登録証明書を準備します。

四日市近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つとなります。
法律上無効となる遺言書を作成してしまうとたくさんかけた時間も労力も全てが無駄になってしまうので遺言書を作成する際には専門家に依頼することをおすすめします。

三重相続遺言サポートセンターでは生前から相続対策について幅広くお手伝いさせて頂きます。
遺言書を作成する際の注意点等も併せてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。
四日市近郊にお住まいの皆さまの遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートさせて頂きます。
四日市にお住まいの皆さまからのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げます

四日市の方より相続についてご相談

2021年07月01日

Q:相続手続きに必要な戸籍について、司法書士の先生、教えてください。(四日市)

四日市に長年住んでいた父が先月亡くなりました。四日市の自宅近くで葬儀を終え、相続手続きを始めました。
母は私が小さなころに亡くなっており、兄弟もおりませんので、相続人は私一人のはずです。

父の遺産として預貯金がありましたので、四日市の銀行へ父の通帳や亡くなったことがわかる戸籍を用意しましたが、これだけで手続きは出来るのでしょうか。
他に必要な戸籍はありますでしょうか。周りに相談できる人もおらず、教えて頂けませんでしょうか。(四日市)

A:相続手続きには出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。

相続手続きには「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要です。

戸籍の取得は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を取り寄せることができます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本にはその方の両親の名前、その両親のもとの兄弟の人数、配偶者名、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記載されています。
つまり、この戸籍を確認することで、お父様が亡くなった時点で配偶者がいるのかどうか、ご相談者様が把握していない子供がいないのかを確認することが可能です。万が一お父様に配偶者や隠し子、養子がいた場合にはその人にも相続が発生しますので、早めに確認しておきましょう

また、生まれてから死亡するまでの間に転籍(本籍を他に移すこと)をしている人が多く、その場合、従前の戸籍を取り寄せるには、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要となります。

役所が遠方であるなどの理由により、出向くことが難しい時には郵便での請求と取り寄せが可能となりますので、各役所のホームページなどでご確認ください。

相続手続きは慣れない手続きも多いため、お悩みの方は一度専門家へご相談ください。

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。
相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に相続が進むよう親身に対応させていただきます。
相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。
四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております

四日市の方より遺言書についてのご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生に相談です。遺言書の遺言執行者とはどのようなことをすれば良いのでしょうか?(四日市)

四日市在住の50代主婦です。先日、四日市の実家で父が亡くなり、父は四日市の公正役場で公正証書遺言を作成していたため、葬儀後に長女である私が遺言書を確認しました。そこで遺言書の文末に「長女の○○を遺言執行者とする」と書かれていました。
そこで初めて遺言執行者に自分がなることを知り、どのようなことを行えば良いのか全く分からず困惑しております。

そこで司法書士の先生にご相談です。「遺言執行者」とはどのような人ことをするのでしょうか?また、誰でもなることは可能なのでしょうか?(四日市)

A:遺言執行者とは遺言書の内容に従い、被相続人の意思を実現する役目を担う人の事を指します。

この度は、三重相続遺言サポートセンターへご相談ありがとうございます。

遺言執行者とは、簡潔にいうと遺言書の内容に従い、被相続人の意思を実現する役目を担う人物のことを指します。遺言執行者は、遺言書によってのみ遺言者が指定する事が可能です。

遺言書がある方は、遺言執行者についての記載がされていないか確認してください。万が一、そこに相続人が遺言執行者に指定されていた場合にはその遺言執行者が代表となって遺産の名義変更などを行います。また、第三者が遺言執行者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなく指定された第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。
遺言書による遺言執行者の指定が無い場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることも可能です。

また、遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きを行うことになります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集める機会があるため、それなりに大変です。一般的に、第三者に遺贈する場合は相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定を行います。

遺言執行者は、相続人でも第三者でも誰でもなることが可能です。しかし、破産者や未成年者は認められません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士等の専門家に遺言執行人の依頼をすることを推奨します。

遺言書の内容は、それぞれ家族構成やご事情がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。

三重相続遺言サポートセンターでは生前から相続対策について幅広くお手伝い致します。
遺言書についてお困りの四日市近隣にお住まいの方は遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートさせて頂きます。遺言書作成の他に、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合等はぜひ初回無料相談へお問い合わせください。

三重相続遺言サポートセンターは四日市の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。 

 

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