相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書についてのご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生に相談です。遺言書の遺言執行者とはどのようなことをすれば良いのでしょうか?(四日市)

四日市在住の50代主婦です。先日、四日市の実家で父が亡くなり、父は四日市の公正役場で公正証書遺言を作成していたため、葬儀後に長女である私が遺言書を確認しました。そこで遺言書の文末に「長女の○○を遺言執行者とする」と書かれていました。
そこで初めて遺言執行者に自分がなることを知り、どのようなことを行えば良いのか全く分からず困惑しております。

そこで司法書士の先生にご相談です。「遺言執行者」とはどのような人ことをするのでしょうか?また、誰でもなることは可能なのでしょうか?(四日市)

A:遺言執行者とは遺言書の内容に従い、被相続人の意思を実現する役目を担う人の事を指します。

この度は、三重相続遺言サポートセンターへご相談ありがとうございます。

遺言執行者とは、簡潔にいうと遺言書の内容に従い、被相続人の意思を実現する役目を担う人物のことを指します。遺言執行者は、遺言書によってのみ遺言者が指定する事が可能です。

遺言書がある方は、遺言執行者についての記載がされていないか確認してください。万が一、そこに相続人が遺言執行者に指定されていた場合にはその遺言執行者が代表となって遺産の名義変更などを行います。また、第三者が遺言執行者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなく指定された第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。
遺言書による遺言執行者の指定が無い場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることも可能です。

また、遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きを行うことになります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集める機会があるため、それなりに大変です。一般的に、第三者に遺贈する場合は相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定を行います。

遺言執行者は、相続人でも第三者でも誰でもなることが可能です。しかし、破産者や未成年者は認められません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士等の専門家に遺言執行人の依頼をすることを推奨します。

遺言書の内容は、それぞれ家族構成やご事情がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。

三重相続遺言サポートセンターでは生前から相続対策について幅広くお手伝い致します。
遺言書についてお困りの四日市近隣にお住まいの方は遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートさせて頂きます。遺言書作成の他に、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合等はぜひ初回無料相談へお問い合わせください。

三重相続遺言サポートセンターは四日市の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。 

 

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