四日市の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
Q:相続財産である不動産の均等な分け方について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
司法書士の先生に四日市に住む父の相続のことでご相談があります。父は持病が悪化して四日市の病院に入院していましたが、治療の甲斐なく72歳で亡くなりました。相続人は私と弟2人の計3人になると思います。私は長男で、父とは同居はしていませんでしたが、通える距離に住んでいました。兄弟仲は悪くないのですが、それぞれの道を歩むようになってからは疎遠であったと思います。今回の相談というのは、父が所有していた相続財産の内容についてです。遺産には現金はあまりなく、他は代々受け継いできた四日市郊外にある不動産と自宅です。相続人3人で、これらの遺産をどうやって分けたらいいのか分からず悩んでいます。そのまま「自宅、郊外の不動産、現金」というように分けると、現金を引き継いだ者がかなり損をすると思います。(四日市)
A:相続財産を不動産が占める場合の分け方についてご説明します。
ご家族が亡くなり、相続が開始されましたら、まず故人(被相続人)が遺言書を残していないか探してみましょう。相続手続きでは、遺言書の有無でその後の手続きが大きく変わります。遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありませんし、遺産分割協議書も作成しません。
今回は遺言書がないと仮定してご説明します。
被相続人がお亡くなりになったあとの財産は、相続人の共有となります。そのため、遺産分割を行わなければそれぞれで処分することはできません。相続財産を分けるため、遺産分割協議を行う必要がありますが、その前に相続財産のご自宅と不動産の評価を行いおおよその金額を出してから、遺産分割協議を進めるようにしましょう。
【現物分割】遺産をそのまま分割する方法です。例えば、Aが自宅、Bが不動産、Cが現金といった分け方になります。それぞれの不動産評価ならびに現金が全く同じ評価とはならないため、相続人全員が納得しないようであればお勧めしません。
【代償分割】特定の相続人が被相続人の遺産を相続し、他の相続人に対して相続相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで平等とする方法です。相続財産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ですが、財産を相続した相続人は代償金用の現金ないし財産を持ち合わせている必要があります。
【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化してから、相続人で分割する方法。相続した不動産が必要無い場合などに有効です。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。