2025年11月04日
Q:遺産相続手続きが発生している中で認知症の相続人がいる場合はどうしたら良いですか。司法書士先生に伺います。(四日市)
はじめまして。私は四日市に住む50代の会社員です。先日、四日市の実家の母が亡くなって遺産相続の手続きを行おうとしている最中です。相続人にあたるのは父と私と兄ですが、兄は認知症の認定を受けており、遺産相続の手続きはどうしたら良いものかと思っています。相続に関する書類に署名や押印はできても、それが何を意味しているのかは恐らく兄は認識できないかと思うのです。遺産相続人の中に認知症の人間が含まれる場合の対応について、司法書士先生から教えていただきたい。(四日市)
A:そのままでは遺産相続の手続きは進められません。家庭裁判所へ成年後見人の選任の申立てをしましょう。
三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせありがとうございます。結論から申し上げますと、認知症の方ご自身では遺産相続の手続きは行えません。認知症の方が相続手続きに伴う署名や押印をする事は違法であり、また、例えご家族であっても正当な代理権が無い状態で代わりに手続きを行う行為も禁止されています。
認知症の方が相続人に含まれる状態で遺産相続の手続きを行う場合、「成年後見制度」を利用してはいかがでしょうか。成年後見制度とは認知症、およびその他の知的精神障害などで意思能力が十分でない方を保護する制度です。この制度を利用すれば、判断能力が十分とされない認知症の方でも、その成年後見人という代理人を通じて遺産分割を行う事で、遺産相続の手続きを進める事が可能です。成年後見人は家庭裁判所が相応しいとして選任した人物になりますが、選任にあたっては民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者とその直系血族、行方の知れない者などは成年後見人にはなれません。親族が選任される場合、もしくは複数の成年後見人が選任される場合、第三者である専門家が成年後見人となる場合など、どなたが成年後見人に選任されるかは様々です。
なお、家庭裁判所で成年後見人が選任されれば、遺産分割が終わった後も成年後見制度の利用を継続する事となります。今回の相続の事を含めて、その後も続く認知症の方(ご相談者様にとってはお兄様)の生活にとって必要かどうかを今一度考えて法定後見制度の利用を決めましょう。
遺産相続の相続人の中に、認知症や知的精神障害などによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、専門家への相談をおすすめします。四日市にお住まいの皆様、四日市で相続についてのお困りの方がいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ご相談者様のお話を親身に伺って専門家がお手伝いをいたします。三重相続遺言サポートセンターでは、初回の無料相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
2025年10月02日
Q:相続財産の不動産の名義変更について司法書士の方に伺います。(四日市)
四日市の父が亡くなり、四日市市内の斎場で葬儀を執り行いました。今後は相続手続きを行う事になりますが、父の相続財産の中には、四日市にある父名義の不動産があります。遺産の分け方についての話し合いはまだ済んでいませんが、不動産を相続した場合、名義変更などは自分でやらなければならないのでしょうか?ちなみに相続人は母と私と妹の3人です。母は高齢で、私も妹も家庭があり仕事も忙しいのでできれば面倒な手続きはすぐに終わらせたいと思っています。もし、不動産の名義変更手続きを相続した人がやらなければならないようであれば流れなども教えてください。相続をするかどうかの参考にさせていただきます。(四日市)
A:不動産を相続した方は名義変更手続きを行わなければなりません。
相続人全員で遺産の分け方について話し合った結果、各相続人に分配する財産が明確になりましたら、不動産を相続した方は、被相続人の名義をご自身名義に変更する必要があります。このことを所有権移転の登記といいます。たとえ相続した不動産をご自身で使うつもりがなく、すぐに売却する場合でも、必ず名義変更手続きを行います。なぜなら、名義変更手続きを行うことで初めて、第三者に対して主張(対抗)ができるためです。次に名義変更手続きの一般的な流れをご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、まとまった相続財産の分割方法について遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名と実印で押印をします。
②名義変更申請に必要な添付書類を揃える。
・法定相続人全員分の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・被相続人の除票および相続する人の住民票
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 等
③登記申請書の作成
④名義変更の申請書類を法務局に提出する
所有権移転の登記はご自身で手続きをすることも可能ですが、慣れないお手続きですので、最初から専門家に頼った方がスムーズにいくこともあります。特に、下記にあてはまる方は通常より時間を要するため、早急に専門家へご相談ください。
・相続人に行方不明者や、未成年者がいるなど専門的知識を要する場合
・遺産分割協議の進め方が分からず手をつけていない 等
相続手続きにおける必要書類の収集は多くのお時間を取られます。時間に余裕のない方や登記申請書の作成、法務局での手続きなどにご不安がある方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめします。
なお、2024年より「相続登記の申請義務化」が施行され、相続登記に期限や罰則が設けられました。相続登記がお済みでない方は早急にご連絡ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2025年09月02日
Q:入院している母が遺言書を作成したいと言っています。病床でも作成できるのか司法書士の先生教えてください(四日市)
四日市に暮らす40代の女性です。
私の母が現在市内の病院に入院し治療を続けています。
意識は明瞭ですが、体調は思わしくなく、担当医からも心の準備をするよう助言を受けております。
そんな中、母が「遺言を残しておきたい」と話し始めました。母はかつて商売をしていたこともあり、亡くなった後に家族が揉めるのではないかと気にしているようです。相続人は私と姉の2人になりますが、母としては円滑に財産を承継させたいようです。ただ、病院にいるため専門家に直接会いに行くことが難しい状況です。このような環境でも、母に遺言書を作成してもらうことはできるのでしょうか。(四日市)
A:お母様の判断力が保たれているのであれば、入院中でも遺言書の作成は可能です。
まず考えられるのは、自筆証書遺言の作成です。たとえ病床であっても、内容を理解し、自ら遺言の本文・日付・署名を記し、押印できる状態であればすぐにでも作成可能です。さらに、財産目録については必ずしも自書でなくとも構いません。ご家族がパソコンで一覧を作成したり、預金通帳の写しを添付したりする方法も認められています。
一方で、体調の関係から全文を自書するのが難しい場合には、公正証書遺言という方法があります。これは公証人が病室まで出向き、証人立会いのもとで作成を行うものです。公正証書遺言の大きな利点は、
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
- 自筆証書遺言と違い、家庭裁判所での検認手続きが不要
といった点にあります。
なお、2020年7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言を法務局に預ける制度が始まりました。これを利用すれば、家庭裁判所での検認を経ずに相続手続きが可能です。
ただし、公正証書遺言の場合は公証人と二人以上の証人が必要となり、日程の調整に時間がかかることもあります。お母様に万が一のことが起こる前に備えるためにも、早めに専門家へ相談し証人の依頼を進めておくことが重要です。
四日市にお住まいの方々にとっても、遺言書の有無は相続手続きを大きく左右します。相続人同士の争いを防ぎ、故人の意思を尊重するためにも、まずは遺言書の準備をご検討ください。
私ども三重相続遺言サポートセンターでは、四日市地域での遺産相続に関するご相談を数多く承っております。初回相談は無料ですので、相続や遺言書の作成に関して少しでもご不安がある方は、どうぞお気軽に三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせください。
2025年08月04日
Q:遺言書に記載すれば内縁の妻に全財産を渡すことは可能か司法書士の方に伺います。(四日市)
60代の私は離婚歴があり、現在は3年ほど前から籍をいれていない50代の内縁の妻と四日市で暮らしています。離婚した元妻との間には子供が1人いますが、前妻と子供は四日市には住んでいないこともあって離婚してからは一度も会っていません。今のところ内縁の妻とは籍を入れる予定はありませんが、今年に入って入院したことをうけ、なんとなく相続について調べるようになりました。
私の遺産については、前妻には相続権はなさそうですが、このままだと内縁の妻にも相続権がないようです。内縁の妻には本当に世話になっていて、入院した際も献身的に看病してくれたり、精神面で色々と支えてもらってます。今後どうなるかはわかりませんが、今の気持ちでは内縁の妻に全財産を渡したいと考えています。財産の渡し先を遺言書に記載すれば内縁の妻に全財産を渡すことは可能ですか。(四日市)
A:遺留分のある御子息にも配慮して遺言書を作成しましょう。
このまま特に対策を講じなければ、内縁の妻には1円の財産も渡ることはありません。現在のご状況ではご相談者様の相続人はご子息になり、内縁の妻には相続権がありませんので、遺言書を作成するようにしましょう。遺言書を作成することで、相続人ではない方に「遺贈」として財産を渡すことができます。
遺言書には3種類ありますが、確実に遺贈できる「公正証書遺言」での作成をお勧めします。公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、方式に間違いのない遺言書になります。また、原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの心配がありません。
また、相続手続きの際に内縁の妻が困らないためにも「遺言執行者」を指定して、遺言内容を確実に執行してもらうと良いでしょう。
ただし、いくら遺言書を作成したとしても御子息には「遺留分」がありますので、遺留分に配慮した内容にする必要があります。法定相続人である御子息は、法律において、相続財産の一定割合を受け取れるように定められています。したがって、「内縁関係の妻に全財産を遺贈する」という内容では、御子息の遺留分を侵害していることになり、もし御子息が内縁の妻に遺留分侵害額を請求した場合、裁判沙汰になりかねません。このような事態を避けるためにも、遺言書作成の時点から両者に配慮した内容で遺言書を作成するようにしましょう。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年07月02日
Q:相続財産である不動産の均等な分け方について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
司法書士の先生に四日市に住む父の相続のことでご相談があります。父は持病が悪化して四日市の病院に入院していましたが、治療の甲斐なく72歳で亡くなりました。相続人は私と弟2人の計3人になると思います。私は長男で、父とは同居はしていませんでしたが、通える距離に住んでいました。兄弟仲は悪くないのですが、それぞれの道を歩むようになってからは疎遠であったと思います。今回の相談というのは、父が所有していた相続財産の内容についてです。遺産には現金はあまりなく、他は代々受け継いできた四日市郊外にある不動産と自宅です。相続人3人で、これらの遺産をどうやって分けたらいいのか分からず悩んでいます。そのまま「自宅、郊外の不動産、現金」というように分けると、現金を引き継いだ者がかなり損をすると思います。(四日市)
A:相続財産を不動産が占める場合の分け方についてご説明します。
ご家族が亡くなり、相続が開始されましたら、まず故人(被相続人)が遺言書を残していないか探してみましょう。相続手続きでは、遺言書の有無でその後の手続きが大きく変わります。遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありませんし、遺産分割協議書も作成しません。
今回は遺言書がないと仮定してご説明します。
被相続人がお亡くなりになったあとの財産は、相続人の共有となります。そのため、遺産分割を行わなければそれぞれで処分することはできません。相続財産を分けるため、遺産分割協議を行う必要がありますが、その前に相続財産のご自宅と不動産の評価を行いおおよその金額を出してから、遺産分割協議を進めるようにしましょう。
【現物分割】遺産をそのまま分割する方法です。例えば、Aが自宅、Bが不動産、Cが現金といった分け方になります。それぞれの不動産評価ならびに現金が全く同じ評価とはならないため、相続人全員が納得しないようであればお勧めしません。
【代償分割】特定の相続人が被相続人の遺産を相続し、他の相続人に対して相続相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで平等とする方法です。相続財産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ですが、財産を相続した相続人は代償金用の現金ないし財産を持ち合わせている必要があります。
【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化してから、相続人で分割する方法。相続した不動産が必要無い場合などに有効です。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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