相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するお問い合わせ

2022年01月27日

Q:法定相続分の割合がわからず、相続手続きが進められません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(四日市)

四日市で相続の相談をするなら三重相続遺言サポートセンターが良いと聞きましたので、ご相談させてください。
四日市にある実家で暮らしていた父が先日亡くなったのですが、父の相続における法定相続分の割合がわからず困っています。というのも相続人である母と兄と私のうち、すでに兄は他界しており、兄の子供が代わりに相続人となるからです。

父が遺言書を残していてくれれば良かったのですが、四日市の実家をいくら探しても見つかりませんでした。兄の子供が代わりに相続人となる場合、法定相続分の割合はどのように変化するのでしょうか?このままだと相続手続きが滞ってしまうため、司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(四日市)

A:お兄様のお子様が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わりません。

被相続人の財産を承継できる相続人の順位と範囲は民法によって定められており、その順位によって法定相続分の割合は異なります。

では、今回の相続でお兄様の代わりに相続人となるお子様がどの順位に該当し、どの割合で相続することになるのかを確認していきましょう。

〔法定相続人の順位と範囲〕

  • 第1順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第2順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第3順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
    ※配偶者は常に相続人となり、上位の方と共同で相続する。
    ※上位の方が存命の場合、下位の方は相続人になれません。

〔法定相続分の割合〕

  • 配偶者と子もしくは孫で相続…配偶者1/2、子もしくは孫1/2
  • 配偶者と父母もしくは祖父母で相続…配偶者2/3、父母もしくは祖父母1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
    ※配偶者以外は人数で均等分割する。

上記にある通り、ご相談者様とお兄様は第1順位の相続人となります。また、お父様の孫にあたるお兄様のお子様も第1順位の相続人となるため、相続における法定相続分の割合が変わることはありません。
なお、孫が相続人となるのは本来の相続人である子が亡くなっている場合のみであり、このことを「代襲相続」といいます。

今回は遺言書のない相続だったことから法定相続分での遺産分割を検討されているかと思いますが、相続人全員の合意が得られれば法定相続分以外の遺産分割も可能です。円滑かつ円満な遺産分割になるよう、相続人全員で話し合ってみるのも良いでしょう。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容はご事情等によって異なってくるものです。三重相続遺言サポートセンターでは四日市をはじめ、四日市近郊の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご活用ください。三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、四日市や四日市近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

 

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