相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生、確実に財産を寄付するには遺言書の作成が有効だというのは本当でしょうか。(四日市)

司法書士の先生に確認したいことがあり、お問い合わせをさせていただきました。
私は3年前に亡くなった夫が残してくれた四日市の一軒家で一人暮らしをしている70代女性です。夫は四日市の一軒家のほかに退職金の入った預貯金を残してくれていたので、独り身となった今でもそれなりの生活を送ることができています。

ですが私ども夫婦には子供がおりませんので、所有している財産についてそろそろ考える必要があるのではと思うようになりました。私が亡くなった場合、四日市の一軒を含む財産はほとんど面識のない姉の息子が受け取ることになりますが、その子に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが良いと考えております。

知人にそのような話をしたところ、遺言書を作成しておけば確実に寄付できるとのことでした。その人の言葉を疑うわけではありませんが、遺言書を作成すれば本当に寄付できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

A:遺言書を作成しておけば、希望する団体へ確実に寄付することが可能です。

知人の方がおっしゃっていた通り、慈善団体に寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば確実に財産を渡すことが可能です。一般的に知られている遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類がありますが、確実に寄付したい場合には「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは公証役場にて遺言内容を口述し、その内容を公証人が聞き取り書面化する遺言方法です。法律の知識を有する公証人が作成することから遺言書が無効となる心配がなく、遺言書の原本はその場で保管されるので紛失や改ざん・変造等のリスクも回避できます。
また、他の遺言書では必須となる家庭裁判所の検認手続きも不要ですので、速やかに相続手続きを始められるのも公正証書遺言のメリットです。
※法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言についても検認手続き不要

今回のように相続人以外の方に財産を渡す場合には、遺言書において遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容の実現に向けて各種相続手続きを執行する存在ですので、信頼できる方にお願いするとともに、遺言書を作成したことを伝えておくと安心です。

なお、慈善団体のなかには現金、もしくは現金化した財産の寄付を条件としているところも少なくありません。 遺言書を作成する際は、あらかじめホームページ等で寄付内容や正式な団体名をきちんと確認しておきましょう。

ご相談者様のように寄付を検討されている方で、どのような遺言内容にすれば良いのかお困りの際は、遺言書作成を得意とする 三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をぜひご活用ください。
初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ司法書士が、四日市の皆様のお悩みやお困り事の解消に向けて懇切丁寧に対応いたします。遺言書を作成するうえで必要な書類の収集についてもサポートさせていただきますので、まずはお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。

 

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