四日市の方より遺言書についてのご相談
2022年10月04日
Q:遺言書にない財産の取り扱いについて教えてください。(四日市)
先日父が亡くなり、四日市市内で無事葬儀を終えました。生前、父からは遺言書を残していると聞いており、父の遺言通りに相続を進めることになりました。
父は四日市市内に複数の不動産を所持していたのですが、唯一遺言書に記載のない不動産があることがわかりました。この不動産の相続についてどのように取り扱えば良いのかわからず困っています。
この不動産も四日市市内にあるのですが、長年空き家となっていたそうで、近隣の方のご厚意で雑草など手入れをしてくださっていたそうです。長年空き家となっていた理由等はわかりませんが、どうやら父はこの不動産について書き忘れてしまったようです。このように遺言書に記載のない不動産の相続はどのように手続きをすればよいでしょうか(四日市)
A:遺言書に記載がない財産を相続する場合には遺産分割協議を行います。
遺言書に記載のない財産を相続する場合には、相続人全員でその財産を分割する同意を取り付ける遺産分割協議を行います。その次に、遺産分割協議の内容を記した遺産分割協議書を作成し、その作成した遺産分割協議書に沿って相続手続きを行います。遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となりますで、保管するようにしましょう。
遺産分割協議書の形式ですが、決まった書式はありません。用紙についても決まりはなく、手書きでもパソコンでも作成することが可能です。作成した遺産分割協議書には、相続人全員に署名、実印での押印が必要です。また、実印を証明するための印鑑登録証明書の添付も必要となります。
もしくは相続財産を複数所持している方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”といった内容で、記載していない財産についてひとまとめに書かれる方もいらっしゃいます。お父様の遺言書の中にも、そういった記載がないかを確認ください。もしもそのような内容の記載があるような場合では、その記載内容に沿って相続してください。
三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。
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