相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生、入院している父が遺言書を作成したいと言っているのですが、作成することはできるのでしょうか。(四日市)

四日市に住んでいる50代男性です。私の父は現在四日市にある病院に入院しております。闘病生活も長く、まだ意識ははっきりしているものの病状は日に日に進行しています。私には弟が2人おり、母は私が幼い頃に他界していますので男手ひとつで私たちを育ててくれました。今は兄弟それぞれ独立しておりますが、父は自身が亡くなった後に兄弟間で相続について揉めるのではないかと心配しているようです。そこで遺言書を作成したいと相談を受けたのですが、今の状況では専門家に相談しようにも外出することができません。入院中の父が遺言書を作成することはできるのでしょうか。(四日市)

A:お父様のご容体が安定しているようでしたら、遺言書を作成することは可能です。

ご相談者様のお話ですと、お父様は自筆証書遺言を作成することが可能と思われます。お父様が入院中であっても、意識がはっきりしていて自筆で遺言内容や遺言書の日付・署名等を記入し押印できるようであれば、すぐに作成を開始していただけます。自筆証書遺言には財産目録を添付していただきますが、この財産目録についてはお父様の自筆でなくて構いません。ご家族の方などがパソコンを用いて作成し、お父様の預金通帳のコピーなどの添付が認められています。

ただお父様のご容態によっては、遺言書の全文を自筆で作成することが難しいこともあるかもしれません。その場合は、病床まで公証人が出向き遺言書の作成をお手伝いする「公正証書遺言」という方法もあります。

公正証書遺言は作成後に原本を公証役場にて保管しますので、紛失の心配もなく第三者による改ざん・変造のリスクも防ぐことができます。
また自筆証書遺言の場合は開封の際に家庭裁判所に検認の申立をしなければなりませんが、公正証書遺言ではその手続きが不要となります。※20207月からは「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となりました。法務局で保管された遺言書に限り、相続開始時の家庭裁判所による検認手続きが不要となります。

確実に遺言書を作成するのであれば公正証書遺言をおすすめしますが、作成時には公証人と2人以上の証人が立ち会う必要があります。証人の確保や日程調整にお時間がかかってしまう可能性もありますので、お父様のご生前の内になるべく早く作成に取りかかるとよいでしょう。

証人の依頼など、遺言書作成に関するさまざまなお手続きは三重相続遺言サポートセンターの司法書士に依頼することも可能です。遺言書に精通した司法書士が、遺言書の作成を円滑に進めるためにサポートさせていただきます。四日市ならびに四日市近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、三重相続遺言サポートセンターでは初回の相談を無料で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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