相続に関する相談事例

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:夫の借金を、相続財産から返済したい(鈴鹿)

鈴鹿在住の主婦です。先月夫が鈴鹿市内の病院で亡くなりました。亡くなった夫と私には二人の子どもがおります。先日、鈴鹿市内の葬儀場で葬儀を済ませ、戸籍調査も終えました。相続人は私と二人の子供たちと確定し、遺産分割について考えようと思っていたところ、夫に鈴鹿に住む夫の友人から数百万円の借金があったことが分かり、困惑しております。夫の遺産は数百万円しかなく、家も借家です。私や子ども達に財産はなく、子供たちに借金を残すつもりはありませんが、夫の友人にはこれ以上迷惑をかけたくはなく、どうにかして返済したいと思っています。(鈴鹿)

A:「限定承認」という、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済する方法があります。

「限定承認」の手続きをとれば、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能です。ただし、手続きには期限があります。相続人は、被相続人が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされ、マイナスの財産も含めてすべてを引き継ぐことになります。単純承認してしまうと、相続財産の範囲内で被相続人の借金を返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければならなくなります。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(通常はご主人がなくなった時)に「限定承認」の手続きを行うことが出来れば、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能になります。限定承認の手続きは、相続人が複数名いる際は、全員が共同して行います。また、手続き先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。必ず期限内に手続きをするようにしましょう。

ご相談者様が限定承認をされる場合、相続人はご相談者様とお子様2人になりますので、お三方が共同し納得の上、期限内にご自宅を管轄する家庭裁判所へ申述の手続きをします。手続きや相続放棄自体に不安がある場合、または期限内に確実に限定承認するためには、相続に詳しい専門家に相談してサポート受けると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターは、日頃鈴鹿の皆さまから相続遺言のご相談を多く承っております。鈴鹿の皆さまの、相続遺言のお困りごとに対し、お客様が安心してご相談頂ける環境を整えており、鈴鹿の皆様のお役にたてるよう、丁寧に対応をさせて頂いております。相続遺言についてお困り事がありましたら、ぜひ三重相続遺言サポートセンターの無料相談をご利用下さい。スタッフ一同、鈴鹿の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続についてのご相談

2020年01月16日

Q義理の父が所有していた土地があることが分かりました。私は相続人ですか?(四日市)

先日、四日市で親戚が集まり、10年前に亡くなった義理の父が所有していた土地が四日市にあることが判明し、さらに名義変更が行われていないという話がありました。義理の父の相続が起こった際、義理の父には財産がないと思われていたので、遺産分割協議などもせずにいました。

当時、義理の父の相続人は、義理の母と、私の夫と夫の妹の3人でした。しかし、私の夫は3年前に他界しました。私と夫との間には子どもが2人います。この場合、義理の父が所有していた土地の相続に、私や子ども2人は関係しますか?(四日市)

 

Aご相談者様、ご子息共に遺産分割協議に参加し相続財産を引き継ぐ権利があります。

今回のケースでは、10年前に亡くなられた義理のお父様の相続のご相談になりますが、遺産分割および名義変更を行っていなかった四日市の土地について誰が関わる事になるのか確認していきましょう。

まずは、義理のお母様とご主人の妹様が相続人です。そして、3年前にお亡くなりになられたご主人の相続人である、ご相談者様とご子息も本来の法定相続人ではありませんが、相続権を引き継ぐことになるため協議に参加することになります。(子もしくは兄弟姉妹)義理のお父様の相続が発生した後、遺産分割や不動産の名義変更(登記申請)をせず放置し、そのまま相続人(ご主人様)が亡くなってしまい、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。今回のケースでは、ご相談者様のご主人様が、土地の相続権があるまま亡くなられた為、ご主人様の相続人である人全員が義理のお父様の相続にも関係します。

同じような相続で、「代襲相続」もありますが、代襲相続は、被相続人より先にその相続人が亡くなっている際に起こります。その相続人が被相続人にとって子である場合、その相続人の子供(子供が既に亡くなっている場合には孫)が相続人となります。(ただし被相続人にとって直系卑属であること)この場合には配偶者に相続権はありませんので数次相続と間違わないよう注意しましょう。

上記のように、相続が発生してから何年も相続登記の手続きを放置していた状態で次の相続が起こってしまうと、不動産の相続権をもった人物が増え、手続きが複雑になってしまいます。相続登記は期限が無いため、後回しにしてしまいがちではありますが、さらに手続きが複雑になる前にご親族間で早めに話し合われた方がよいでしょう。

 

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

鈴鹿の方より不動産相続のご相談

2019年06月19日

Q:不動産相続の手続きについて、何から始めたらよいかを教えてほしい。(鈴鹿)

先日、鈴鹿に一人で住んでいた母が亡くなり、初めて相続を経験しているため、相続手続きを一つひとつ確認しながら進めています。戸籍については収集が終わり相続人は把握できております。母の相続財産は、鈴鹿の実家とそこにあった少額の現金と鈴鹿にある銀行預金のみです。この銀行預金の相続手続きは自分でできそうですが、不動産である実家の相続手続きをどのようにすればよいかがよく分かりません。自分でできるような手続きであれば自分で手続きをしたいのですが、不動産相続の手続きについてのお話だけを聞きにいっても問題ありませんか?(鈴鹿)

A:不動産相続の手続きについてのご相談、お待ちしております。

この度は、三重 相続遺言サポートセンターへのお問合せありがとうございました。不動産相続の手続きについてのお話だけでもお気軽にご相談下さいませ。

不動産相続の手続きについて簡単にご説明いたしますと、遺産分割協議で決まった内容で遺産分割協議書を作成し、登記申請書とともに法務局に提出します。この登記申請書の作成は、専門的で手間のかかる作業になりますので、司法書士に依頼する方が多いのですが、もちろんご自身でお手続きすることも可能でございます。まずは不動産の状況を一緒に確認させて頂き、あわせて手続き方法をご提案いたします。

不動産登記は事案によって提出書類が増えることがあります。また、不動産がいくつか点在している、所有者が複数人いるなど、少々複雑な作業となる場合もあります。その場合には私ども三重 相続遺言サポートセンターのような相続専門の事務所をご活用下さい。

三重 相続遺言サポートセンターは、鈴鹿の方からの不動産相続のご相談も多く承っております。地元、地域密着、これを大事に日頃よりお客様のお役にたてるよう、丁寧に対応をさせて頂いております。不動産相続についてお困り事がありましたら、ぜひ当サポートセンターまで無料相談をご利用下さい。

四日市の方から遺産分割についてのご相談

2019年05月11日

Q1:遺産分割の方法にはどのような種類があるのでしょうか?(四日市)

四日市に住んでいた私の母が亡くなり、私、兄、弟の3人で遺産分割の話し合いを行っています。母の遺産のメインとなるのは土地であり、兄がその土地で農業を行っています。私と弟は四日市とは別の場所で暮らしているため、正直なところ農地を相続してもうまく活用できないかと思っています。しかし、すべてを兄が相続することは納得できかねます。遺産分割にはどのような方法があるのかを教えてほしいです。(四日市)

A:遺産分割の方法は現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

遺産分割とは相続財産である遺産を相続人に分けることです。この分割の際にどうやって分割するかを考える必要があります。この分割方法にはよく行われるものとして現物分割、換価分割、代襲分割の3種類があります。

現物分割

遺産を現物のまま分割する方法

換価分割

遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法

代償分割

相続人の一人が遺産を現物で取得し、代わりに他の相続人に対して自分の財産を支払う方法

現物分割とは、相続財産をそのまま各相続人に分割する方法です。

例えば、現金、土地、建物が相続財産で、相続人が配偶者、長女、次女のケース。現金は配偶者へ、土地は長女へ、建物は次女へと分割します。

現物分割は、相続財産一つに対して一人の相続人が相続します。そのため手続きが比較的簡単というメリットがある一方、デメリットとしては、相続財産に不動産などの「もの」が多い場合には各相続人に財産価値の差が生じてしまう可能性があります。

 

換価分割とは、不動産や株式などのお金以外の形で存在する相続財産を一度売却して金銭に換えてから、各相続人に割り振る方法です。

換価分割は、相続財産を全てお金に換えてから遺産分割するため、各相続人に対して平等に分割できるというメリットがあります。

しかし、デメリットとしては土地や建物を売却してしまうため、相続人が誰も利用しない不動産ばかりの場合には有効な方法ですが、既に誰かが住んでいるなどといった不動産を利用している場合にはよく検討する必要があります。また、不動産を売却する場合には譲渡所得税が課されますので注意が必要です。

 

代償分割とは、だれか一人が不動産などを相続する代わりに、他の共同相続人に対して生じる相続財産の価値の差を代償金として支払う方法です。

代償分割は、相続財産の中に不動産が多く現預金が少ない場合などで現物分割が難しい場合に選択される方法です。相続する不動産を売却せず引き継ぐことはできますが、他の共同相続人との差を埋めるための代償金を準備しなければならないため、大きな金銭的負担がかかります。

また、代償分割は、3つの方法の中でも争いになりやすい方法でもあり、この方法を選択される場合には、相続に精通した法律家に相談することをお勧めいたします。

上記を踏まえて円満な遺産分割を行うことが理想ですが、実際の相続ではトラブルが多いのが実情です。三重 相続遺言サポートセンターでは四日市周辺の相続に関するご相談を多く受けております。遺産分割がまとまらないのはよくある話であり当事者だけでの話合いだけではなかなか解決できません。むしろ、関係が悪化してしまうケースも多いです。そのため当事務所では、初回は無料でご相談に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2019年04月13日

Q1:自筆証書遺言を撤回しようと考えて文面全体に赤い斜線を引きましたが、撤回になるでしょうか?(鈴鹿)

私は、鈴鹿市に住んでおり、数年前に自筆証書遺言を残しました。

最近、その遺言書の内容を読み返してみたのですが、私自身と私の法定相続人となる妻や当時鈴鹿に住んでいた子ども達の状況も遺言書を作成した当時とは変わっているので、遺言書を撤回しようと考え、遺言書の文面全体に赤ボールペンで大きく斜線を引きました。

なお、私が自筆証書遺言を作成したことも、それを撤回しようと考えたことも誰にも伝えてはいません。

遺言書に赤字で斜線を引くという方法で、私は、遺言を撤回したことになるでしょうか?(鈴鹿)

A: 遺言書が破棄されたものとして、遺言を撤回したと判断される可能性はあります。

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。

遺言の撤回とみなされる「遺言書の破棄」とは、例えば、遺言書を破り捨てるような物理的に遺言書を破棄する行為だけでなく、過去の裁判例によれば、遺言者が自筆証書遺言の文面全体に故意に赤字で斜線を引く行為も、故意に遺言書を破棄したときにあたり、遺言の撤回とみなされるとされています。

したがって、ご相談者様の事例についても遺言を撤回したと判断される可能性はありますが、ご相談者様のように、どなたにも知られることなく遺言書の文面に斜線を引いた場合、遺言者がお亡くなりになった後に、遺言者がその行為を故意でしたのかどうかを確認することが難しくなります。

遺言の撤回は、本来、民法で定められた方式に従ってする必要があり、残されている遺言書が撤回されたものであることが明確に確認できれば、相続人の方々がその後の相続手続をスムーズにすすめることができます。

自筆証書遺言は、遺言を残したいと思った方お一人だけで、その内容と存在すら誰にも知られずに作成できる反面、その後、内容の変更や撤回をしようとお考えになった時、適切な方式でしておかないと、遺言者の亡き後、相続人の方々が遺言の真意をすぐに判断できなくなってしまう可能性があります。

自筆証書遺言の作成や内容の変更をしたいとお考えになったときには、ぜひ専門家のサポートを受けることをおすすめします。

三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書作成の専門家が相談に対応しております。

鈴鹿にお住まいの方で、遺言書の作成や変更を検討されている方は、是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

 

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